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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第3 法務省|
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工事の施行が当を得ないためひいて出来形が不完全なもの


(49) 工事の施行が当を得ないためひいて出来形が不完全なもの

(組織)法務本省 (項)法務省施設費

 札幌少年鑑別所で、請負に付した外へい新営工事の施行が当を得なかったため不完全な出来形となっているものがある。
 右は、同所で昭和28年8月、大北機動株式会社に札幌少年鑑別所寮舎外へい新営工事を4,443,000円で請け負わせ施行しているが、そのうち外へい工事は、施行が粗漏で、その出来形は効用にも影響があると認められる程度に不完全なものである。
 本件外へい工事は、長さ98間の間に1間毎に鉄筋コンクリート柱99本を立て、柱間に鉄筋コンクリート板10枚を重ねるもので工事費1,015,239円の見積となっているが、立柱工事の施行が適切でなかったため大部分の柱が傾斜していて、柱間にはめ込んだ板は不そろいとなって上下が十分に重なり合わなかったり、また、柱間は上部と下部で広狭があり、板が柱のみぞに十分はまっていないなどその出来形はきわめて不完全なものである。その結果、柱と板の接着部に間げきを生じたり、脱落のおそれがあったりしているので両面からモルタルを塗りかろうじて押えている状況で、外へいとしての強度が減じている。