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  • 昭和28年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第5 文部省|
  • (一般会計)|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為により国に損害を与えたもの


(866)−(867) 職員の不正行為により国に損害を与えたもの

 東京芸術大学および大阪大学で、昭和21年6月から29年9月までの間に、関係職員により収入金等をほしいままに領得されたものが、左のとおり2件6,343,440円、金銀地金等評価額590,343円(うち29年9月末現在補てんされた額459,000円)ある。

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額 補てんされた額
(29,9,30現在)
年月
(866) 東京芸術大学
(旧東京美術学校)
美術学部事務長
出納官吏文部事務官
21,6から
29,9まで
5,071,740
ほかに金銀地金等
評価額590,343
0
大友某
同人が、同大学美術学部(旧東京美術学校)の分任収入官吏(旧東京美術学校当時は収入官吏)および物品会計官吏として、授業料等の納入督促および貴金属地金類の物品出納事務一切を取り扱っていて領得したものである。
(867) 大阪大学 教養学部南校
28,1から
29,3まで
1,271,700 459,000
野木某
同人が、同大学教養学部南校分任収入官吏の補助者として授業料等の納付書の保管ならびに現金の出納および帳簿記入等の事務に従事中、使用を廃止した古い納付書用紙を利用して授業料を受領し、そのうち一部金額を正規の納付書に記載して収納の取扱をし、これを現金出納簿に記入したうえ右納付書と記載金額に相当する現金とを分任収入官吏に呈示して現金は日本銀行に払い込み、残余の分を領得したものである。
6,343,440
ほかに金銀地金等
評価額590,343
459,000