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  • 昭和30年度|
  • 第3章 政府関係機関その他団体の会計|
  • 第2節 各団体別の不当事項

日本国有鉄道


第2 日本国有鉄道

(事業損益について)

 日本国有鉄道の昭和30年度決算についてみると、営業損益は184億3千7百余万円の損失、営業外損益は8千7百余万円の利益で、183億4千9百余万円が当期純損失となっている。
 これを前年度の営業損失35億8千5百余万円、純損失34億8千8百余万円に比べると、営業損益において148億5千2百余万円、純損益において148億6千余万円がそれぞれ損失着加となっている。この原因は、前年度に比べ輸送量が旅客において4.8%、貨物において6.7%がそれぞれ増加したが、収入においては優等旅客の漸減、定期旅客の増加、軽量高賃率貨物の減少等により旅客3%、貨物5%が増加したにすぎなかったため102億5千5百余万円の収入増加にとどまったのに対し、一方、営業費において人件費、資産再評価の結果による減価償却費の増加等により、251億7百余万円の支出増加となった結果によるものである。
 各事業別の損益状況をみると、船舶部門は10億3千4百余万円の利益となっていて、鉄道部門181億5千1百余万円、自動車部門12億3千2百余万円がそれぞれ損失となっている。
 なお、貯蔵品価格調整勘定残高18億9千2百余万円は、貯蔵品の購入単価と出納単価との差額相当額であるが、この対象となった貯蔵品の大部分は既に決算済のものであるから、これを損益勘定に影響させるよう経理することが望ましい。

(資産再評価について)

 日本国有鉄道においては、資産再評価委員会の答申に基き、昭和30年4月1日現在をもって在外資産、26年度以降着工の未しゅん功施設および志免鉱業所資産等を除いた固定資産1328億7百余万円(取得価額2749億3千1百余万円、減価償却引当金1421億2千3百余万円)を原則として複成式評価法によって1兆2529億3千2百余万円と再評価(新品価額2兆1010億1千7百余万円、経年減価額8480億8千5百余万円)し、1兆1201億余万円を再評価積立金に繰り入れているが、沈船または遊休施設等について処理が適正を欠いたと認められるものが次のとおりある。

(ア) 洞爺丸および第11青函丸について2億7千3百余万円を10億6千余万円に、また、北見丸、十勝丸および日高丸について3億2千2百余万円を13億4千9百余万円にそれぞれ評価替えしているが、前者については再評価時点において船舶としての効用を全く失っていたことが明らかとなっていたものであり、また、後者については救難後多額の復旧費を要することが明らかとなっていたものであるからそれぞれ損傷の実情に応じて処理すべきであったと認められるのに、就航中の船舶と同一の基準により評価替えしているのは適正とは認められない。

(イ) 青函船舶、盛岡両鉄道管理局で、戦時中一部を建設し終戦後は利用計画がないまま放置されていた東北本線小湊水陸連絡設備および函館本線有川岸壁について1億8百余万円を5億9千9百余万円に評価替えしているが、右は、使用の見とおしも明らかでないものであるから実情に即した処理をすべきであったと認められる。

(ウ) 27年まで備品扱としていた機器8783点、資産再評価に伴う実態調査により判明した建物、工作物等2697点については再評価前価格を1点1円と計算し、再評価額30億5千1百余万円との差額を再評価積立金に計上しているが、右のうち旧原簿価額および時価相当額11億2800万円については、期間外収入または営業外収入に計上するのが妥当であると認められる。

(予算経経について)  電源開発等の受託および請願による諸工事に従事した職員の基本給、扶養手当等2億6千余万円を当該工事の委託者または請願者から収受し、予算総則に定められた給与総額に関係なく直接支出し、そのため給与総額を1億3千4百余万円超過して給与を支出した結果となっているものがある。

(工事について)

(ア) 昭和30年度の修繕費および工事経費の決算額は、修繕費515億6千6百余万円、工事経費524億8千9百余万円総額1040億5千6百余万円であるが、会計検査の結果によると、工事経理が適正を欠くもの、契約相手方の選定が不適切であるなど契約処置が適切でないもの、支給材料の残材が回収不足となっているもの、工事の施行が設計と相違しているもの、予定価格の積算にあたり現地の調査や、工事施行の実態の調査は握が不十分であるなどのため過大積算となっているものなどが少なくない。
 このような不適当な事態が多数認められるのは、工事の設計および施行にあたり、経済性の配意および努力が十分でなく、検収等が適正に行われなかったことなどによるものと認められ、また、適正な予定価格を作成し、競争の実をあげるよう業者の選定、入札方法等について格段の工夫と努力の要があると認められる。
 また、直営工事について、種々の工事を並行して実施するなどの事情もあり精算額に正確を欠くと認められるもの、工事の施行途中における変更が工事経理に正しく反映していないものなどがあるが、いずれも事実に即して適正に経理するよう留意する要があるものと認められる。

(イ) 受託工事等の間接費は、実費回収を建前として当該工事に従事する職員の基本給に対する50%相当額(25年度部内実績による。)を委託者等から徴収しているが、期末手当等新規費額の発生等により経費の構成内容が変化し、当局の計算によるも27年度56%、28年度63%および29年度56%平均58%で、現行乗率では実費を回収することができないものと認められるから実情に即した乗率を決定するよう配意の要があると認められる。

(資材の調達管理および運用について)

(ア) 昭和30年度における貯蔵品の購入額は832億9千7百余万円、年度末貯蔵品の残高は144億3千5百余万円で、前年度末の155億1千9百余万円に比べ10億8千4百余万円を減少しており、その回転率を石炭および車両を除いた一般貯蔵品についてみると4.03となっていて29年度の3.54に比べ一般的に向上を示しているが、なお一部には残高の数量的は握が適確に行われていないこと、総合的運用の施策に乏しいことなどにより死退蔵および偏貯蔵となっているものがあり、改善の要があると認められる。
 また、調達についてみると、予定価格の積算にあたり製作等の実態や市況のは握が十分でないなどのため予定価格が過大と認められるもの、購入方法が適切でないため高価購入となっているもの、納地の選定が不適当なため不経済となっているもの、購入規格が適切でないため不経済となっているものなどが少なくない。

(イ) 30年度中、物品準備を要求する際採用した単価とこの物品を購入しまたは貯蔵品から払出しする際の単価との差額のうち損益勘定分8億6千1百余万円については、物品要求箇所の任意の使用に任せる扱をしているので、不急品の購入に使用されている事例が少なくない実情であるから効率的運用をはかる要があるものと認められる。

(ウ) 貯蔵品の配給等に使用する事業用貨車の積載効率は営業用貨車のそれに比べ一般的に低率となっているが、営業用貨物の輸送状況が運用貨車の不足から、所要量を充足することができない現状においてはつとめて地域的集中配給の方法によるなどして積載効率を高め、経済的な運用をはかる要があると認められる。

(土地建物等固定財産の管理運用について)

 日本国有鉄道においては、財産の管理、運用の適正を期するため昭和28年度以降諮問機関として新たに民衆駅等運営委員会、土地建物等評価委員会を設置し、また、29年3月以降固定財産の管理に関する諸規定を改めるなどして改善に努めているが、会計検査の結果によると、土地建物等の部外使用料の決定にあたり、29年度において料金額の増額改訂を緩和して次年度以降に漸増することとしたものを30年度にそのまますえ置いていたり、処分価格の決定が適切でないものなどが少なくない。このような事態を生じたのは、主として価格等の決定にあたっての調査が十分でないこと、管理運用に安易な処置がとられたことなどに基因するものと認められる。
 右のほか、鉄道用地を無断で使用されているものが当局の調査によるも約21万平米この使用料概算額1千5百余万円あるが、実際の使用に対する適正な対価を徴収するとともに、承認可能のものについてはすみやかに承認し、承認に支障のあるものなどについては適切な処理をする要がある。
 また、30年度における土地建物等の使用料および構内営業料については、要調定件数の約38%に当る1万1千8百余件総額3億1百余万円は調定が3箇月以上遅れるなど一般に著しく処理が遅滞しているが、その大部分は継続して使用承認を与えているものであるから使用承認期限内に継続使用の手続をとらせるか、または使用者に継続使用の意思があり使用について支障がないと認められる場合は当局において調定するなどして処理の促進をはかる要があるものと認められる。

(石炭荷役について)

 各港湾等における海送炭等の荷役については、従来荷役作業のほかに配船計画、炭種別行先別積渡しおよび発送計画等18項目の付帯業務をあわせ請負契約の対象としていたのを、29年10月契約以降、付帯業務を打ち切り、単に荷役作業だけを契約対象業務としているもので、30年度においても日本海陸運輸株式会社に請け負わせ総額6億1千9百余万円の荷役代金を支払っている。この荷役料率については逐年改善されているものであるが、右荷役作業の実情をみると、大部分は日本国有鉄道所有の機械による能率的な機械作業が行われ、荷役機械のか働に応じて請負人または下請人の提供した人夫が作業を行なっているにすぎない状況であり、また、各港湾には資材局の現場業務機関および請負人の事務所がそれぞれ相当数の人員を擁している状況であって、経済的な施行とは認められないものがあるので、その荷役業務の施行形式については検討改善を要すると認められる。