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租税の微収過不足を是正させたもの


別表第2 租税の微収過不足を是正させたもの(大蔵省)

(1) 個人の取引関係等の調査不十分なもの

(ア) 国もしくは法人等との取引関係または所有権移転登記等の調査不十分なため、不動産所得、事業所得、譲渡所得、再評価差額等に対する課税漏れをきたしたもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(111) 神田 29、30 所得税 477,470 青木某ほか1名
(112) 日本橋 29 135,700 石田某
(113) 京橋 29 162,850 越村某
(114) 28、29 所得税、再評価税 2,001,890 中村某ほか2名
右のうち1,570,710円は、中村某の資産譲渡に伴う譲渡所得6,179,905円および再評価差額2,669,100円に対し29年分所得額および再評価差額を決定しなかったことによるものである。
(115) 麻布 27,28,29 所得税 1,331,810 志村某ほか1名
(116) 小石川 29.30 293,770 森某ほか1名
(117) 本郷 29 370,250 小島某
(118) 浅草 28、29 所得税 381,170 孫某ほか1名
(119) 品川 28、30 351,270 宮内某ほか1名
(120) 大森 28、29、30 所得税、再評価税 584,700 北川某ほか1名
(121) 目黒 28、29 所得税 269,770 池田某
(122) 淀橋 28、29、30 同、 1,849,860 神谷某ほか3名
(123) 杉並 553,250 国金某ほか1名
(124) 荻窪 27、28、29、
30
1,885,830 東条某ほか1名
(125) 板橋 29、30 1,306,180 井上某ほか3名
(126) 豊島 29 349,050 草島某ほか1名
(127) 王子 28、29 349,170 小野沢某
(128) 足立 29 386,850 森尻某ほか1名
(129) 葛飾 30 688,870 森某ほか2名
(130) 八王子 28、29 所得税、再評価税 884,850 満川某ほか2名
(131) 立川 28、30 所得税 866,220 松村某ほか1名
(132) 武蔵野 28、29 344,400 広幡某ほか1名
(133) 横浜南 294,080 西某ほか1名
(134) 川崎 28、29、30 562,620 田中某ほか2名
(135) 横須賀 28、29 275,050 新倉某ほか1名
(136) 藤沢 28、30 再評価税 246,070 武田某ほか1名
(137) 小田原 28 280,300 栗橋某
(138) 千葉 所得税 152,230 高長谷某
(139) 市川 29 168,000 吉井某
(140) 銚子 171,120 常枝某
(関東信越国税局)
(141) 川口 28、29 所得税 363,420 村田某
(142) 高萩 28 再評価税 106,570 五来某
(143) 前橋 所得税 307,410 村井某
(144) 諏訪 29 228,600 藤森某
(145) 新潟 28 113,650 田中某
(大阪国税局)
(146) 28、29 所得税 490,150 須賀某
(147) 29 422,300 黒川某ほか1名
(148) 東成 28、29、30 1,894,660 金子某
(149) 阿倍野 30 292,880 津本某
(150) 淀川 27、29、30 1,449,660 松井某
譲渡所得等2,706,210円に対し27年分所得額を決定しなかったことと、29、30各年分所得額の申告にあたって、不動産所得360,800円および374,400円をそれぞれ脱漏していたのに更正しなかったこととによるものである。
(151) 泉大津 29 所得税 269,500 鷹取某
(152) 兵庫 28、29 1,107,220 千古某ほか3名
(153) 芦屋 28 145,300 志賀某
(154) 伊丹 28、29 459,450 豊田某
(155) 尼崎 29 446,500 山下某
(156) 奈良 再評価税 116,780 山下某
(札幌国税局)
(157) 小樽 28 所得税 127,700 笹田某
(158) 旭川 再評価税 397,510 田中某ほか1名
(仙台国税局)
(159) 仙台北 27、28、29 所得税 1,534,580 手島某ほか2名
(160) 仙台南 28 313,570 飯塚某
(161) 塩釜 29 176,250 星某
(162) 福島 28、29 所得税、再評価税 3,607,770 安藤某ほか1名
右のうち3,498,320円は、安藤某の28,29各年分所得額の申告にあたって、事業所得4,418,008円および3,614,229円をそれぞれ534,731円および776,218円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(名古屋国税局)
(163) 名古屋東 29 所得税 449,100 豊島某
(164) 名古屋西 127,420 櫛田某
(165) 昭和 176,590 滝某
(166) 小牧 28 199,650 坪内某
(167) 津島 29 149,080 橘本某
(168) 半田 28 1,037,190 片岡某
28年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,360,805円を126,160円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(169) 碧南 28 所得税 189,400 杉浦某
(170) 岡崎 29 220,200 成瀬某
(171) 浜松 27 再評価税 153,600 村尾某
(172) 松阪 28 所得税 312,250 永野某
(173) 岐阜北 30 131,010 小森某
(金沢国税局)
(174) 金沢 28、29 所得税 273,990 広瀬某ほか1名
(175) 魚津 30 310,950 石黒某
(広島国税局)
(176) 広島東 29 再評価税 129,860 隅田某
(177) 福山 29、30 所得税 1,466,750 森田某ほか3名
(178) 下関 27 111,840 吉田某
(179) 岡山 30 100,150 小塩某
(180) 米子 28.29 996,610 瀬尾某ほか2名
(181) 松江 1,307,840 国光某ほか2名
(182) 石見大田 330,500 岩谷某
(183) 高松 28、29 所得税 1,380,100 田中某ほか2名
(184) 福岡 27、28、29、30 所得税 7,999,500 安部某ほか3名
右のうち、
(1) 4,892,880円は、安部某の27年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,281,200円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものであり、
(2)1,961,130円は浜地某の30年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,950,181円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(185) 博多 29 所得税 125,790 小林某
(186) 筑紫 358,050 安倍某
(187) 八幡 30 114,640 小林某
(188) 八女 28 再評価税 244,240 古賀某
(189) 大牟田 29 所得税 122,000 瀬戸某
(190) 小倉 29 所得税 103,550 今浪某
(191) 門司 28、29 262,460 田中某
(192) 行橋 272,400 渡辺某ほか1名
(193) 鳥栖 30 153,750 生島某
(194) 長崎 28、29 271,450 松尾某
(熊本国税局)
(195) 熊本 28、29 所得税 1,770,150 大塚某ほか3名
(196) 人吉 29 278,730 田山某
(197) 別府 30 987,510 岡本某
(198) 鹿児島 28 再評価税 104,460 才原某
(199) 宮崎 所得税、再評価税 263,960 本田某
(200) 高鍋 29 所得税 259,280 後藤某
(201) 延岡 28、29 2,688,940 津谷某
28、29各年分所得額の申告にあたって、山林所得1,608,561円および5,506,639円をそれぞれ脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。

(イ) 法人税、物品税等の関連資料の調査不十分なため、配当所得、不動産所得、事業所得等の課税漏れをきたしたもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(202) 蒲田 27、29 所得税
7,035,230
近藤某
26、27各年分所得額の決定にあたって、不動産所得5,309,528円および5,755,779円をそれぞりれ脱漏したことなどによるものである。
(203) 中野 29 所得税 108,500 橋本某
(204) 荻窪 28、29 2,079,100 那須某ほか1名
右のうち1,749,150円は、那須某の27年分所得額の更正にあたって、配当所得6,294,749円を285,562円としたことによるものである。
(205) 板橋 29 所得税 138,900 武内某
(206) 墨田 29、30 235,580 伊東某
(207) 青梅 27、28 308,450 清水某
(208) 立川 27、28、29 578,990 百瀬某
(209) 神奈川 29 1,414,750 菅野某
事業所得3,022,570円に対し29年分所得額の決定をしなかったことによるものである。
(210) 鶴見 29 所得税 134,100 松本某
(関東信越国税局)
(211) 浦和 27、28、29 所得税 515,350 高橋某
(大阪国税局)
(212) 浪速 27 所得税 166,750 田島某
(札幌国税局)
(213) 釧路 28 所得税 118,100 寺田某
(仙台国税局)
(214) 黒石 27 所得税 133,190 正井某
(名古屋国税局)
(215) 岡崎 29 所得税 270,790 森本某
(216) 田口 27 292,110 新木某
(金沢国税局)
(217) 金沢 28 所得税 127,700 寺田某
(広島国税局)
(218) 防府 28 所得税 173,500 田村某
(219) 高梁 29 相続税 127,500 脇坂某
(福岡国税局)
(220) 福岡 29 所得税 248,900 古池某
(221) 八幡 30 124,500 柴田某
(222) 飯塚 29 入場税 553,290 安田某
(熊本国税局)
(223) 熊本 29 相続税 305,390 中島某
(224) 大分 28 所得税 162,150 佐藤某

(ウ) 会社の設立資金、不動産買得資金、貸付資金等の出所の調査不十分なため、事業所得、譲渡所得、受贈財産等の課税漏れをきたしたもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(225) 世田谷 29 相続税
380,000
宮川某ほか1名
(226) 淀橋 27、28 所得税 6,188,570 河野某
27、28各年分所得額の申告にあたって、事業所得等10,255,900円および7,750,500円をそれぞれ3,241,400円、3,884,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(227) 中野 28 所得税 472,000 三浦某
(228) 横須賀 29 相続税 131,250 菊地某
(229) 千葉 30 140,000 斎藤某
(札幌国税局)
(230) 石狩 29 所得税 196,000 平田某
(名古屋国税局)
(231) 岡崎 28、29 所得税 415,620 藤田某
(232) 静岡 27、28 相続税 425,360 渡辺某ほか1名
(熊本国税局)
(233) 宮地 28 相続税 160,000 市原某

(エ) その他

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(234) 麹町 29 所得税
324,870
井上某
(235) 麻布 28 1,431,760 丁某
27年分所得額の更正にあたって、事業所得5,088,266円を2,485,066円としたことによるものである。
(236) 下谷 28 所得税 1,014,84 鈴木某
事業所得2,287,911円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(237) 目黒 29 所得税 841,950 篠塚某
(238) 杉並 111,500 丸某
(239) 川崎 143,700 田中某
(大阪国税局)
(240) 大津 29 所得税 234,000 長岡某
(仙台国税局)
(241) 塩釜 29 所得税 935,440 佐浦某ほか1名
(242) 若松 相続税 252,250 河野某
(243) 山形 30 所得税 197,150 大沼某
(名古屋国税局)
(244) 一宮 29 所得税 106,240 加納某
(福岡国税局)
(245) 行橋 29 所得税 220,520 大森某
(246) 佐世保 28、29 240,890 熊井某
(熊本国税局)
(247) 熊本 28 相続税 1,724,110 吉本某
28年分相続税の税価格の申告にあたって、課税価格6,335,200円を1,699,900円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(248) 八代 28 所得税 182,820 平本某
(249) 日田 29、30 632,760 梶原某ほか1名

(2) 法人の経理内容等の調査不十分なもの

(ア) 国または法人との取引関係等の調査不十分なため収入金の計上漏れをそのままにしていたもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)

(250)
29 法人税
135,910
株式会社大明組
(251) 本郷 28 158,110 株式会社一哉堂
(252) 品川 252,660 日本都市交通株式会社
(253) 立川 28、29 1,342,690 株式会社京王閣
(254) 鶴見 29 204,120 神奈川土建株式会社
(255) 川崎 197,320 株式会社控井商店
(札幌国税局)
(256) 室蘭 28 法人税 151,200 第二室蘭金融株式会社
(仙台国税局)
(257) 30 法人税 246,450 国興建設株式会社
(名古屋国税局)
(258) 静岡 28 法人税 411,350 株式会社宮虎商店
(広島国税局)
(259) 広島東 30 法人税 101,660 株式会社熊平製作所
(福岡国税局)
(260) 福岡 30 法人税 304,660 大和商事株式会社

(イ) たな卸資産の評価減に対する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(大阪国税局)
(261) 西 30 法人税
444,820
大阪原木協同組合
(262) 阿倍野 679,090 合名会社赤松菊次郎商店
(仙台国税局)
(263) 釜石 29 法人税 439,330 上閉伊酒造株式会社
(金沢国税局)
(264) 金沢 30 法人税 190,720 株式会社大市社

(ウ) 未確定経費、過大に計上した債務等を否認せず、または確定した経費の損金計上漏れをそのままにしていたもの

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(265) 杉並 29 法人税
△106,670
株式会社虎屋
(266) 鶴見 30 162,430 合資会社平林板硝子加工所
(関東信越国税局)
(267) 熊谷 29、30 法人税 249,570 岩崎鈑金工業株式会社ほか1名
(268) 高崎 29 1,204,010 美峰酒類株式会社
27年10月から28年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の宣伝接待費2,903,000円を損金から除算しなかったことによるものである。
(269) 高田 29、30 法人税 1,915,240 医療法人高田西城会
(大阪国税局)
(270) 香住 28 法人税 420,000 山陰木材工業株式会社
(札幌国税局)
(271) 室蘭 29 法人税 452,890 株式会社栗林商会
(広島国税局)
(272) 久世 29 法人税 255,480 有限会社花谷製材工場
(高松国税局)
(273) 高松 30 法人税 106,970 高松中央魚市株式会社
(福岡国税局)
(274) 直方 30 法人税 153,730 小松酒類販売株式会社
(熊本国税局)
(275) 大分 30 法人税 △1,115,720 株式会社豊和相互銀行
30年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、確定した退職金3,800,000円を所得から除算しなかったことによるものである。

(エ) 役員報酬または役員賞与に対する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(関東信越国税局)
(276) 浦和 30 法人税
240,360
国産金属株式会社
(大阪国税局)
(277) 29 法人税 949,200 日新自動車株式会社
(278) 八尾 30 868,980 株式会社河野鋳工所ほか1名
(279) 芦屋 28 358,680 興亜酒造有限会社
(280) 豊岡 30 126,550 株式会社熊田工務店
(281) 草津 285,900 竹仁染化株式会社
(福岡国税局)
(282) 福岡 30 法人税 109,600 西九州石炭株式会社

(オ) 資本的支出、繰延資産等に対する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(283) 鶴見 30 法人税
171,150
合名会社上野運輸商会
(関東信越国税局)
(284) 浦和 30 法人税 115,740 株式会社王子染料製造所
(大阪国税局)
(285) 淀川 30 法人税 △338,960 タイガー計算器株式会社
税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(286) 芦屋 30 法人税 340,200 株式会社杉谷浩商店
(仙台国税局)
(287) 古川 29 法人税 183,010 株式会社新沢醸造店
(福岡国税局)
(288) 佐世保 30 法人税 220,460 第一興業株式会社

(カ) 確定した事業税について損益の処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(289) 27 法人税
389,730
日本精工株式会社
(大阪国税局)
(290) 29 法人税 649,440 株式会社炭弥染整工場
(名古屋国税局)
(291) 浜松 29 法人税 166,210 合名会社中村社団
(広島国税局)
(292) 下関 28 法人税 534,790 株式会社山口銀行

(キ) 債権償却引当金に対する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(293) 神田 30 法人税
888,980
株式会社主婦と生活社
(294) 練馬 604,530 株式会社中野元治商店
(大阪国税局)
(295) 天王寺 29 法人税 135,120 株式株式会社奥田運動具店
(296) 西成 358,720 株式会社ミツワ製作所
(297) 芦屋 30 305,630 内外礦油株式会社
(名古屋国税局)
(298) 津島 30 法人税 185,520 遠山紡績株式会社
(299) 静岡 503,580 株式会社浜田木工所
(金沢国税局)
(300) 砺波 30 法人税 215,330 井波経編興業株式会社
(広島国税局)
(301) 岡山 30 法人税 233,120 中国精油株式会社
(302) 玉島 29 123,950 宝亀酒造有限会社
(303) 浜田 30 181,650 枦山石油株式会社
(福岡国税局)
(304) 福岡 30 法人税 424,430 大和林産株式会社
(305) 八幡 418,020 株式会社小林商店
(306) 門司 374,700 不二運輸株式会社
(307) 佐賀 115,920 合資会社北島商店
(熊本国税局)
(308) 大分 29 法人税 230,990 大分酒造株式会社

(ク)回収可能の債権を貸倒れとして処理したもの、または貸倒れが確定している債権を誤って否認したもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(309) 本郷 29 法人税
641,810
壺井臨床工業株式会社
税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(310) 豊島 29 法人税 624,250 クサカベ油絵具製造株式会社
(311) 江東 470,650 株式会社前川製作所
(312) 鶴見 381,180 横浜油槽船株式会社
(313) 厚木 1,283,140 八木絹業株式会社
28年10月から29年9月までの事業年度分所得額の申告にあたって、回収不能と認められない貸付金2,725,000円を貸倒金として損金に計上していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(大阪国税局)
(314) 岸和田 29 法人税 △101,750 岸和田市春木信用金庫
(広島国税局)
(315) 徳山 29 法人税 145,190 三晃金属工業株式会社
(福岡国税局)
(316) 遠賀 30 法人税 415,020 合資会社小玉商店

(ケ)前期以前の否認金等に対する当期の処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(317) 日本橋 29 法人税
△487,920
株式会社海渡
(318) 京橋 30 △1,088,760 石川島重工業株式会社
28年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から除算すべき船舶保証工事引当金3,676,428円を730,644円としたことなどによるものである。
(319) 29 法人税 △126,120 浅野スレート株式会社
(320) 下谷 30 163,800 株式会社フジヤ西岡商店
(321) 王子 251,120 早川木材株式会社
(322) 荒川 29 △176,940 藤本酸素株式会社
(323) 横浜中 △282,800 株式会社崎陽軒
(関東信越国税局)
(324) 桐生 29 法人税 107,100 桐生瓦斯株式会社
(仙台国税局)
(325) 新庄 29 法人税 243,610 最上合名会社
(名古屋国税局)
(326) 名古屋西 29 法人税 336,790 株式会社銀座商会
(327) 名古屋中 120,290 有限会社ダイハツ号販売所
(福岡国税局)
(328) 田川 29 法人税 210,670 糸田鉱業株式会社
(329) 伊万里 30 143,480 有田タイル株式会社
(330) 福江 △140,490 有限会社五島鉱山
(コ)その他
税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(331) 麹町 27、28、29、 法人税
114,629,570
国鉄共済組合
30
収益事業から生じた所得26年4月から27年3月までの事業年度分78,971,142円、同年4月から28年3月までの事業年度分67,150,121円、同年4月から29年3月までの事業年度分85,854,663円および同年4月から30年3月までの事業年度分95,537,354円に対しそれぞれ所得額を決定しなかったことによるものである。
(332) 30 法人税 117,240 ヤマキベニヤ株式会社
(333) 豊島 29 533,730 有限会社豊島建材社
(334) 藤沢 6,483,620 ワカヤギ工業株式会社
28年7月から29年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、期末たな卸製品計上漏れ15,437,244円を所得に加算しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(335) 天王寺 29 法人税 205,570 有限会社精美堂
(336) 和歌山 30 311,080 株式会社岡畑商店
(仙台国税局)
(337) 一関 29 法人税 105,000 有限会社菅篤呉服店
(338) 福島 △280,940 福島日産自動車販売株式会社
(福岡国税局)
(339) 博多 30 法人税 305,490 有限会社二神洋服店
(340) 遠賀 28 173,700 株式会社今村製作所
(熊本国税局)
(341) 宇土 30 法人税 102,710 三角石油合名会社

(3)法令の適用を誤ったもの

(ア)損金に計上された法人税または犯則者納金を否認しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)

(342)
麹町 29 法人税
127,990
日本精機工業株式会社
(343) 30 119,240 東京シアターサプライ株式会社
(関東信越国税局)
(344) 前橋 29 法人税 501,320 上毛撚糸株式会社

(イ)非青色申告法人について貸倒準備金、特別修繕引当金、退職給与引当金もしくは価格変動準備金を是認し、または青色申告法人についてこれらの繰入限度額を誤りもしくは法定の要件をみたしていないのにこれらを是認したもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(345) 日本橋 29 法人税
7,170,030
日本精糖株式会社
28年12月から29年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金の繰入限度超過額24,854,364円を7,566,692円としたことによるものである。
(346) 京橋 29 法人税 524,030 株式会社万代商店
(347) 板橋 476,360 有限会社青木メタル工場
(348) 江東 28 △1,423,440 株式会社第2精工舎
26年11月から27年10月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、価格変動準備金の繰入限度超過額がないのにそれぞれ1,220,097円、3,600,000円の超過額があるものとして所得に加算したことによるものである。
(349) 横須賀 29 法人税 336,290 株式会社小山商会
(関東信越国税局)
(350) 浦和 30 法人税 △1,143,920 株式会社埼玉銀行
27年10月から28年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金の繰入限度超過額がないのに2,758,080円の超過額があるものとして所得に加算したことによるものである。
(351) 足利 30 法人税 139,600 株式会社板橋商店
(352) 29 法人税 364,980 稲畑合資会社ほか1名
(353) 544,220 原田産業株式会社ほか1名
(354) 30 305,210 三油興業株式会社
(355) 大阪福島 28、29、30 947,730 谷川運輸株式会社ほか1名
(356) 阿倍野 30 267,300 こころや株式会社
(357) 泉佐野 29 △420,250 旭紡織株式会社
(358) 中京 818,500 森井商事株式会社
(359) 神戸 27 150,440 三友企業株式会社
(360) 尼崎 30 444,360 摂津板紙株式会社
(札幌国税局)
(361) 札幌 29 法人税 318,360 数井木材工業株式会社
(362) 函館 30 142,670 千葉水産株式会社
(363) 小樽 209,390 有限会社長谷川木工品製作所
(名古屋国税局)
(364) 名古屋中 29 法人税 1,575,270 東栄織物株式会社
27年10月から29年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は非青色申告法人であるのに会社が損金として価格変動準備金勘定に繰り入れた4,307,094円および7,607,231円をそれぞれ所得に加算しなかったことなどによるものである。
(365) 一宮 30 法人税 210,000 丸半毛織株式会社
(366) 碧南 259,280 碧南味噌株式会社
(367) 桑名 29 137,930 合資会社11屋酒店
(金沢国税局)
(368) 富山 28,30 法人税 282,280 株式会社富山相互銀行ほか1名
(広島国税局)
(369) 尾道 29 法人税 3,564,360 株式会社広川商店ほか1名
右のうら3,377,850円は,株式会社広川商店の29年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって,同会社は非青色申告法人であるのに会社が損金として貸倒準備金,特別修繕引当金,退職給与引当金,価格変動準備金の各勘定に繰り入れた金額のうち7,187,001円を所得に加算しなかったことによるものである。
(370) 岡山 28、29 法人税 477,360 株式会社吉田向陽軒
(371) 玉野 29 122,850 有限会社玉野石油店
(福岡国税局)
(372) 武雄 30 法人税 162,370 森農工株式会社
(熊本国税局)
(373) 中津 29 法人税 359,240 有限会社大島屋呉服店

(ウ)欠損繰もどし済の金額を繰越欠損金として控除したもの、または繰もどし未済の金額を控除しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(374) 日本橋 29 法人税 2,323,140
△128,690
株式会社共栄商会ほか1名
右徴収不足額2,323,140円は,株式会社共栄商会の28年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって,既に繰もどし済の欠損金5,531,384円を所得から控除したことによるものである。
(375) 藤沢 29 法人税 1,981,140 国産糸工業株式会社
28年4月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって,所得から控除すべき繰越欠損金4,313,969円を9,030,952円としたことによるものである。
(関東信越国税局)
(376) 川口 30 法人税 744,910 株式会社清水精工所
(大阪国税局)
(377) 30 法人税 473,650 株式会社赤松紙工社
(名古屋国税局)
(378) 名古屋中 30 法人税 136,180 株式会社村瀬谷三郎商店
(福岡国税局)
(379) 遠賀 30 法人税 652,240 東和糧穀株式会社

(エ)繰越欠損金の控除において、非青色申告法人と青色申告法人との区分または経過規定の適用を誤り、控除することがでまないものを控除し、または控除すべきものを控除しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(380) 日本橋 29 法人税
△873,770
朝日企業株式会社ほか1名
(381) 京橋 28、29 3,643,010 株式会社北隆館ほか2名
右のうち、
(1)1,529,150円は、株式会社北隆館の26年9月から28年8月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除すべき繰越欠損金520,006円を4,195,405円としたことによるものであり、
(2)1,059,240円は、亜細亜石油株式会社の28年10月から29年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、非青色申告事業年度である27年10月から28年9月までの事業年度分欠損損金2,521,991円を所得から控除したことによるものであり、
(3)1,054,620円は、東洋ウエストレックス株式会社(旧東洋ウエスターン電機株式会社)の27年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、非青色申告事業年度である26年1月から12月までの事業年度分欠損金2,511,000円を所得から控除したことによるものである。
(382) 四谷 29 法人税 163,290 株式会社大和写真製版所
(383) 下谷 227,800 株式会社山一土建
(384) 杉並 27 260,860 小林商事合資会社
(385) 荻窪 28 109,160 昭和建設株式会社
(386) 豊島 30 156,150 目白映画株式会社
(387) 横浜南 498,960 富士測定器株式会社
(388) 平塚 198,920 株式会社荒井源太郎商店ほか1名
△313,860
(389) 厚木 29 124,440 松竹ゴム工業株式会社
(関東信越国税局)
(390) 氏家 30 同法人税 174,210 株式会社山本組
(391) 沼田 29 1,185,870 大室木材工業株式会社
28年12月から29年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、非青色申告事業年度である27年12月から28年11月までの事業年度分欠損金額のうち1,647,429円を所得から控除したことなどによるものである。
(392) 大千谷 29 法人税 160,740 足利屋織物工業株式会社
(大阪国税局)
(393) 29 法人税 174,010 株式会社大阪文明堂
(394) 30 234,900 青木メリヤス製造株式会社
(395) 西成 160,480 東邦倉庫株式会社
(396) 神戸 29 158,780 ジェー・ウイトコースキー・エンド・コンパニーリミテッド有限会社
(397) 兵庫 27、28 266,490 湊商事株式会社ほか1名
(398) 名古屋中 29 法人税 1,362,440 東洋プライウッド株式会社
28年4月から9月までの事業年度分得税の更正にあたって、所得から控除すべき繰越欠損金43,653,347円を47,901,274円としたことと、輸出所得の特別控除額2,986,105円を1,982,094円としたことなどによるものである。
(399) 熱田 29 法人税 177,190 伊藤急配株式会社
(400) 藤枝 28 340,030 共和漁業株式会社
(401) 浜松 30 192,990 新和織物株式会社
(402) 松阪 28、29、30 700,680 睦電気株式会社ほか1名
(広島国税局)
(403) 尾道 28 法人税 1,019,930 中国化学機械株式会社
27年10月1日から28年9月20日までの2事業年度分所得額の決定または更正にあたって、同会社は非青色申告法人であるのに27年10月1日から28年3月20日までの事業年度分において582,284円、28年3月21日から9月20日までの事業年度分において1,905,519円の繰越欠損金をそれぞれ所得から控除したことなどによるものである。

(オ)欠損繰もどし控除において非青色申告法人と青色申告法人との区分もしくは繰りもどすことができる金額を誤り、または法定の要件をみたしていないのにこれを是認したもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(404) 神田 30 法人税
657,760
株式会社美倉商店
(405) 京橋 29、30 1,570,120 株式会社晴商店ほか1名
右のうち1,331,230円は、株式会社晴商会の28年12月から29年11月までの事業年度分欠損金額3,169,649円非青色申告事業年度である27年12月から28年11月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことによるものである。
(406) 品川 29 法人税 1,752,160 東京太田電機株式会社
27年12月から28年5月までの事業年度分欠損金額5,009,279円の繰もどし申請は期限後にされているのに26年12月から27年11月までの2事業年度分所得額にそれぞれ繰りもどしたことなどによるものである。
(407) 豊島 29 法人税 3,486,960 株式会社白根硫黄鉱業所
28年1月から12月までの事業年度分欠損金額8,302,375円を非青色申告事業年度である27年1月から12月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことによるものである。
(408) 横浜南 28 法人税 190,630 株式会社柳下達蔵商店
(409) 平塚 29 197,060 平塚工業株式会社
(大阪国税局)
(410) 浪速 30 法人税 155,690 株式会社ワキタ商店
(411) 28、29 621,380 有限会社村山紙業社ほか2名
(412) 阿倍野 29 299,540 ホワイト・リリーミシン産業株式会社
(413) 布施 30 251,720 太洋電機工業株式会社
(414) 兵庫 29 202,100 株式会社松本商店
(415) 龍野 183,270 三木合名会社
(416) 粉河 995,240 玉置パイル織物有限会社ほか3名
(417) 湯浅 28、29 1,584,060 有田鉄道株式会社ほか1名
右のうち1,182,380円は、有田鉄道株式会社の28年4月から9月までの事業年度分欠損金額のうち2,815,218円を非青色申告事業年度である27年4月から9月までの事業年度分所得額に繰りもどしたことによるものである
  (名古屋国税局)
(418) 名古屋西 30 法人税 218,740 吉鉄運輸株式会社
(419) 昭和 29 774,900 山海伸鉄興業株式会社
(420) 藤枝 411,720 株式会社望月金作商店
(広島国税局)
(421) 尾道 29 法人税 124,230 中国化学機械株式会社
(福岡国税局)
(422) 佐世保 29、30 法人税 1,558,870 有限会社浜崎商会ほか1名
右のうち1,074,780円は、有限会社浜崎商会の28年6月から29年5月までの事業年度分欠損金額のうち繰りもどすことができる金額2,376,200円を4,935,200円としたことによるものである。

(カ)利益配当金等の益金不算入に関する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(423) 麹町 29 法人税
5,633,810
三菱鋼材株式会社
27年10月から28年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、証券投資信託の収益の分配金として益金に算入しない金額654,375円を9,839,944円としたことと、法人税額から控除すべき所得税額1,390,128円を4,451,984円としたこととによるものである。
(424) 四谷 29 法人税 1,144,750 京王帝都電鉄株式会社
28年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、証券投資信託の収益の分配金として益金に算入しない金額2,615,858円を5,341,463円としたことによるものである。
(425) 本郷 29 法人税 △162,820 株式会社湯尾時計店
(426) 葛飾 166,420 亀有信用金庫
(熊本国税局)
(427) 鹿児島 29 法人税 413,000 鹿児島信用金庫
(428) 宮崎 504,320 宮崎信用金庫

(キ)交際費の損金不算入に関する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(429) 麹町 30 法人税
△114,950
大日鉱業株式会社
(430) 京橋 △566,370 朝日物業株式会社
(関東信越国税局)
(431) 長岡 30 法人税 420,880 朝日酒類工業株式会社

(ク)積立金額または留保金額の課税におにて経過規定の適用もしくは非同族会社と同族会社との判定を誤ったもの、または同族会社と判定しながら課税しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(432) 麹町 28、29 法人税
2,355,070
株式会社伊勢半ほか1名
右のうち2,217,570円は、株式会社伊勢半の27年1月から12月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに積立金額44,851,420円に対し課税しなかったことによるものである。
(433) 神田 29 法人税 345,880 株式会社矢口工業所ほか1名
△322,310
(434) 日本橋 123,560 株式会社石黒保険事務所
(435) 京橋 30 224,990 株式会社藤田組
(436) 29 法人税 229,550 渡辺倉庫運送株式会社
(437) 麻布 100,000 株式会社パピリオ
(438) 小石川 546,060 株式会社大日本雄弁会講談社
(439) 世田谷 686,140 丸神運輸株式会社
(440) 小田原 28 459,830 株式会社三国製作所
(441) 甲府 29 245,900 山梨醤油株式会社
(関東信越国税局)
(442) 土浦 30 法人税 245,620 株式会社小網屋呉服店
(大阪国税局)
(443) 29 法人税 151,600 はまや印刷株式会社
(444) 大阪福島 282,390 内外インク製造株式会社
(445) 東住吉 185,160 栄商事株式会社
(446) 神戸 287,110 冨士有限会社
(仙台国税局)
(447) 仙台北 30 法人税 △154,800 株式会社藤崎

(ケ)非青色申告法人について輸出所得の特別控除を認め、または青色申告法人についてその控除額を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(東京国税局)
(448) 麹町 30 法人税
283,870
日本特殊鋼管株式会社
(大阪国税局)
(449) 天王寺 30 法人税 129,480 大阪ミシン製造株式会社
(450) 城東 147,700 イーグル・マホー瓶株式会社
(名古屋国税局)
(451) 名古屋西 29 法人税 △282,280 日新通商株式会社

(コ)貸倒準備金の取くずしをすべき場合に取くずしをしていないのにこれを是認したもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(452) 神田 29 法人税
312,770
株式会社フレーベル館
(453) 日本橋 366,030 株式会社中村滝商店
(454) 336,000 日本精工株式会社
(455) 本郷 28 120,840 都紙業株式会社
(大阪国税局)
(456) 布施 30 法人税 227,120 日建産業株式会社
(457) 下京 129,610 浜口染工株式会社
(金沢国税局)
(458) 金沢 28 法人税 189,590 株式会社石川製作所
(459) 富山 30 328,400 北陸電力株式会社
(広島国税局)
(460) 下関 29、30 法人税 547,980 下関ダイハツ販売株式会社ほか1名
(461) 宇部 30 199,040 宇部酒類販売株式会社
(福岡国税局)
(462) 小倉 30 法人税 119,050 大発自動車工業株式会社

(サ)過少申告加算税額または重加算税額を微収すべきであるのにこれをしていないもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(463) 品川 30 法人税
436,000
かんべ土地建物株式会社
(464) 茂原 29 242,100 株式会社辻村農機店
(関東信越国税局)
(465) 浦和 30 法人税 268,200 隅田工業株式会社
(466) 水戸 752,600 合資会社岡崎味噌店ほか2名
(467) 伊勢崎 529,060 株式会社大島宗平商店ほか1名
(468) 沼田 29 141,000 上越木材工業株式会社
(大阪国税局)
(469) 西 30 法人税 458,710 大阪亜鉛鍍金株式会社
(札幌国税局)
(470) 函館 28 法人税 321,050 函東工業株式会社
(471) 帯広 30 136,800 株式会社松屋
(仙台国税局)
(472) 米沢 30 法人税 167,500 有限会社ハリマヤ分店
(高松国税局)
(473) 高知 29 法人税 179,950 株式会社北村商会
(福岡国税局)
(474) 福岡 30 法人税 115,010 株式会社高宮温泉ホテル
(熊本国税局)
(475) 大分 30 法人税 3,360,700 新日本ゴム工業株式会社
26年12月から29年11月までの3事業年度分所得額の更正にあたって、増差税額のうち26年12月から27年11月までの事業年度分578,800円、27年12月から28年11月までの事業年度分4,322,010円および28年12月から29年11月までの事業年度分2,504,880円は、いずれも同会社が隠ぺいしまたは仮装した事実に基く税額であるのに、これらに対し重加算税額を徴収しなかったことなどによるものである。

(シ)同族会社の行為または計算に対する処理を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(476) 豊島 29 法人税
975,580
籏興行株式会社
(関東信越国税局)
(477) 松本 30 法人税 252,000 アルブス冷凍株式会社
(大阪国税局)
(478) 30 法人税 430,880 合名会社北大和
(479) 神戸 29 648,260 八代木材株式会社
(福岡国税局)
(480) 遠賀 28 法人税 215,920 山本合資会社
(熊本国税局)
(481) 鹿児島 30 法人税 177,490 株式会社祇園
(ス)その他
税務署(東京国税局) 年度 税目 徴収不足 納税義務者
徴収過(△)
(482) 麹町 29 法人税
2,305,720
安田火災海上保険株式会社ほか1名
△265,900
右徴収不足額2,305,720円は,安田火災海上保険株式会社の27年4月から28年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって,同会社が損金に計上していない5,559,296円を責任準備金の不足額として益金から除算したことによるものである。
(483) 日本橋 29、30 法人税 457,170 東邦レーヨン株式会社ほか1名
△1,462,480
右徴収過額1,462,480円は,東邦レーヨン株式会社の29年7月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって,増資配当金に対し法人税の免除される所得10,446,445円を6,964,297円としたことによるものである。
(484) 京橋 28、30 法人税 1,312,880 清水建設株式会社ほか1名
(関東信越国税局)
(485) 十日町 29 法人税 △405,750 財団法人上村病院
(大阪国税局)
(486) 城東 30 法人税 171,560 山本化学合成株式会社
(487) 西成 29 △226,020 大徳太糸紡績株式会社
(488) 芦屋 30 119,450 剣菱酒造株式会社
(名古屋国税局)
(489) 三島 27 法人税 215,990 株式会社山田家旅館
(広島国税局)
(490) 福山 30 法人税 △225,000 報国農機株式会社
(491) 徳山 176,840 徳山曹達株式会社
(492) 児島 155,060 尾崎商事株式会社
(福岡国税局)
(493) 福岡 30 法人税 496,650 九州電力株式会社
(494) 博多 29 124,180 福岡東食糧販売事業協同組合
(熊本国税局)
(495) 八代 29 所得税 138,100 片岡某
(496) 宮崎 法人税 108,600 財団法人宮崎県農民会館

(4)課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの

(ア)法人税の課税上生ずる認定賞与,認定配当または資産の譲渡による法定再評価の結果生じた譲渡所得,山林所得の資料について税務官署間または署内各課係間の通報連絡をしなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)

(497)
麹町 30 所得税
724,500
上田某
(498) 神田 29、30 1,458,146 株式会社岡部商店ほか3名
(499) 日本橋 507,950 山口某ほか1名
(500) 京橋 30 227,580 内田某
(501) 1,618,499 内田某ほか4名
(502) 四谷 29 142,100 斉藤某
(503) 麻布 29、30 3,144,681 株式会社渡辺組ほか6名
右のうち1,566,262円は,株式会社渡辺組が29年6月渡辺某に支払った賞与の性質を有する給与3,000,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことよるものである。
(504) 下谷 30 所得税 333,445 株式会社ハナワ商店ほか1名
(505) 大森 29、30 3,739,500 平林某ほか2名
右のうち2,816,650円は,平林某の譲渡所得10,524,800円等に対し29年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(506) 蒲田 30 所得税 306,561 小松光器株式会社ほか1名
(507) 世田谷 251,710 井坂某
(508) 玉川 28、29、30 1,429,970 菊地某ほか5名
(509) 杉並 29 235,300 千葉某
(510) 荻窪 1,502,750 宮林某
譲渡所得6,500,000円に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(511) 板橋 27、28、29、30 所得税 3,450,745 豊国電線株式会社(旧株式会社豊国電線製造所)ほか4名
(512) 豊島 30 193,000 佐野某
(513) 荒川 350,090 石崎某ほか1名
(514) 足立 333,200 赤松某
(515) 墨田 295,800 竹田某
(516) 江戸川 124,500 中村某
(517) 武蔵野 29 212,550 野島某
(518) 神奈川 30 307,820 小林某
(519) 川崎 29、30 390,600 原田某ほか1名
(520) 横須賀 29 270、240 河田土地建物有限会社
(521) 小田原 29、30 663、650 山本某ほか2名
(522) 千葉 30 455,524 金井某ほか1名
(523) 松戸 312,100 大久保某
(524) 市川 532,300 田中某
(関東信越国税局)
(525) 浦和 28、29、30 所得税 1,136,660 吉岡某ほか3名
(526) 大宮 28 139,400 山本某
(527) 水戸 30 753,358 茨城県経済農業協同組合連合会
(528) 下館 29 554,222 株式会社関彰商店
(529) 宇都宮 30 628,450 小野某
(530) 栃木 156,800 柏瀬某
(531) 足利 29 168,700 株式会社松崎輸出織物工場
(532) 前橋 29、30 903,270 野中某ほか1名
(大阪国税局)
(533) 30 所得税 204,020 小畑某
(534) 西 28 256,180 松田某
(535) 30 1,244,881 山本鋼業株式会社
29年1月山本某ほか11名に支払った賞与の性質を有する給与2,781,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(536) 浪速 29,30 所得税 633,600 富沢某ほか1名
(537) 天王寺 27 333,350 長谷川某
(538) 30 100,500 森田某
(539) 阿倍野 27 396,090 唐崎某
(540) 東住吉 28 152,200 梶原某
(541) 茨木 27、28 447,240 石井某ほか1名
(542) 岸和田 28 107,400 多賀某
(543) 八尾 29、30 2,065,968 中村某ほか3名
右のうち1,152,030円は,中村某の譲渡所得2,555,326円等に対し27年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(544) 下京 29 所得税 584,320 清水某
(545) 左京 30 1,344,450 青井某ほか4名
(546) 西宮 28 2,821,160 小池某ほか1名
右のうち、
(1)1,784,450円は、小池某の27年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,826,960円等を脱漏していたのに更正しなかったことによるものであり、
(2)1,036,710円は、浅水某の26年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,907,650円を2,698,710円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(547) 芦屋 30 所得税 182,500 岡田某
(548) 和田山 29 360,390 和田某
(549) 奈良 358,970 上田某
(札幌国税局)
(550) 石狩 28、29 所得税 304,210 多田某ほか1名
(551) 小樽 29 245,270 佐藤某
(552) 室蘭 217,350 佐藤某
(553) 網走 27、28 912,440 松崎某ほか4名
(仙台国税局)
(554) 仙台南 27 所得税 111,400 永田某
(555) 古川 30 187,000 株式会社鳴子ホテル
(556) 福島 1,216,690 佐藤某ほか1名
右のうち1,093,790円は、佐藤某の譲渡所得4,860,833円等に対し28年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(557) 喜多方 29 所得税 103,780 大宮建設株式会社
(558) 30 135,700 早見某
(559) 青森 392,650 陸奥湾遠洋漁業協同組合
(560) 鶴岡 29 109,400 伊藤某
(名古屋国税局)
(561) 名古屋西 29、30 所得税 1,357,020 伊藤某ほか4名
(562) 名古屋中 30 386,090 曾雌某
(563) 昭和 29 110,100 沢田某
(564) 中川 30 590,140 小鹿某
(565) 一宮 29 508,000 奥村某
(566) 津島 30 563,750 森某
(567) 静岡 27 146,420 斉藤某
(568) 三島 30 126,100 入倉某
(569) 富士宮 191,050 平井某
(570) 鈴鹿 28 125,000 上田某
(571) 岐阜北 29、30 2,986,003 国六工業株式会社ほか2名
右のうち1,930,886円は、国六工業株式会社が28年6月、9月および12月に国井某ほか9名に支払うた賞与の性質を有する給与3,860,000円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(572) 多治見 29 所得税 153,300 三輪某
(金沢国税局)
(573) 福井 30 所得税 242,483 福井精練加工株式会社
(広島国税局)
(574) 29 所得税 228,020 合名会社水野組
(575) 福山 30 130,900 能登某
(576) 松江 660,000 片江巾着網漁業株式会社
(577) 出雲 30 所得税 218,350 林某
(高松国税局)
(578) 高知 29、30 所得税 760,000 四国いすゞ自動車株式会社ほか3名
(福岡国税局)
(579) 福岡 30 所得税 719,400 片山某ほか1名
(580) 八幡 239,378 八波商工株式会社
(581) 小倉 128,731 上村紙業株式会社
(582) 門司 141,024 久野食糧工業株式会社
(583) 長崎 157,310 深堀某
(熊本国税局)
(584) 熊本 30 所得税 236,410 岩永某
(585) 鹿児島 29、30 458,200 中森某ほか1名

(イ)署内の調査資料または他署から送付された取引資料等を十分活用しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(586) 日本橋 30 所得税
109,920
吉益某
(587) 28、30 法人税 2,421,590 株式会社最上商店
28年1月から29年12月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が脱漏していた売上利益2,823,502円および2,864,234円をそれぞれ所得に加算しなかったことなどによるものである。
(588) 浅草 29 相続税 170,650 松田某
(589) 王子 28、29 所得税 1,001,800 平井某
(590) 荒川 29 139,120 小須賀某
(591) 立川 28 658,550 小林某
(592) 神奈川 29 406,700 田中某
(593) 平塚 28、29 297,000 鈴木某
(関東信越国税局)
(594) 大宮 28 所得税 103,150 小林某
(595) 春日部 28、29 293,800 武川某
(596) 前橋 28 法人税 744,590 十王自動車株式会社
(大阪国税局)
(597) 此花 28、29 所得税 6,570,560 泉某ほか1名
右のうち6,290,560円は、泉某の譲渡所得11,711,258円に対し27年分所得額を決定しなかったことなどによるものである。
(598) 淀川 28 所得税 398,200 岡野某
(599) 粉河 29 246,320 神保某
(仙台国税局)
(600) 29 所得税 128,810 吉田某
(名古屋国税局)
(601) 名古屋西 30 法人税 404,290 日扇運輸株式会社
(602) 名古屋中 29、30 所得税 474,620 加納某ほか1名
(広島国税局)
(603) 広島東 30 所得税 142,300 奥本某
(604) 米子 516,800 川島某
(605) 益田 28 381,450 植田某
(福岡国税局)
(606) 福岡 29 所得税
124,500
武田某
(607) 伊万里 29、30 225,850 原某
(熊本国税局)
(608) 28 所得税 170,940 篠原某

(ウ)他税務官署に関係のある課税資料についての通報連絡をしなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(名古屋国税局)
(609) 名古屋東 29 所得税
340,590
坂本某
(610) 昭和 27、29 2,165,810 加藤某
27、29各年分所得額の申告にあたって、27年分譲渡所得9,027,736円を6,646,854円とし、また、29年分譲渡所得4,291,485円を脱漏していたのにそれぞれ更正しなかったことによるものである。

(5)源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの

(ア)配当、給与または報酬に対する源泉徴収所得税について徴収義務者の納付未済のものに対し強制徴収をしていなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)

(611)
日本橋 29、30 所得税
414,439
株式会社川辺富造商店ほか1名
(612) 京橋 28、29、30 676.349 安藤工事株式会社ほか3名
(613) 小石川 30、31 735,505 東京アサヒタクシー株式会社ほか1名
(614) 本郷 29、30 2,407,761 科研化学株式会社ほか4名
(615) 大森 30 2,246,673 東急運輸株式会社ほか7名
(616) 蒲田 30、31 4,238,800 株式会社渡辺製鋼所
31年2月から5月までの間に支払った給与46,275,787円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(617) 目黒 28、29、30、31 所得税 174,814 市川某
(618) 淀橋 29、30 610,746 株式会社伊藤商店
(619) 川崎 27、28、29、30 464,321 川崎運送株式会社
(620) 館山 30 225,000 日東交通株式会社
(大阪国税局)
(621) 下京 29 所得税 422,317 京都繊維加工企業組合
(622) 兵庫 29、30 297,750 合名会社池之坊ほか1名
(仙台国税局)
(623) 仙台南 29 所得税 765,110 東北ゴム株式会社
(624) 29、30 3,007,285 吉田某ほか10名
右のうち1,022,882円は、吉田某が30年1月から12月までの間に支払った給与12,449,184円に対する源泉徴収所得税を同人から徴収しなかったことによるものである。
(625) 青森 27、28、29、30 所得税 560,745 張山某
(名古屋国税局)
(626) 岐阜北 29 所得税 125,883 株式会社観光岐阜御殿
税務署 年度 税目 徴収不足 徴収義務者
(広島国税局)
(627) 福山 28、30 所得税
941,730
福山通運株式会社ほか2名
(628) 下関 28、29、30 200,000 株式会社丸富商会
(熊本国税局)
(629) 人吉 30 所得税 143,968 多良木共栄株式会社

(イ)納付額に対する監査不十分なため納付不足のあるもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(630) 京橋 28、29、30 所得税
3,479,978
洪某ほか4名
右のうち、
(1)1,480,147円は、洪某が29年1月から12月までの間に支払った給与および報酬のうち16,814,570円に対する源泉徴収所得税を同人から徴収しなかったことによるものであり、
(2)1,171,972円は、株式会社日本芸能プロダクションが29年7月から30年6月までの間に支払った報酬のうち11,719,725円に対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるももである。
(631) 世田谷 28、29 所得税 386,132 森繁某
(大阪国税局)
(632) 西 29 所得税 156,376 大和軽合金株式会社
(633) 生野 149,332 竜宮某
(634) 和歌山 28、29 141,498 大阪精機工作株式会社
(札幌国税局)
(635) 小樽 28 所得税 279,950 北海道中央バス株式会社
(636) 上川 30 249,241 旭川市(旧上川郡神居村)
(仙台国税局)
(637) 塩釜 29 所得税 565,220 鈴木某ほか1名
(638) 八戸 27、28、29 489,989 八戸酒類株式会社
(福岡国税局)
(639) 長崎 28、29、30 所得税 451,949 松寿丸漁業株式会社

(ウ)正当な事由がなく納付が遅延していたのに源泉徴収加算税を徴収していなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(仙台国税局)
(640) 仙台南 29 所得税
526,350
東北金属工業株式会社ほか1名

(6)その他の過誤によるもの

(ア)法人税等の課税標準額または税額の算出にあたって誤算したもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)

(641)
京橋 30 法人税
257,130
岐阜紡績株式会社
(642) 四谷 128,520 日東電気株式会社
(643) 荒川 100,000 合名会社中林印刷所
(関東信越国税局)
(644) 伊勢崎 29 法人税 169,310 板垣株式会社
(大阪国税局)
(645) 29 法人税 210,030 山下印刷紙器株式会社
(646) 大津 所得税 114,850 岡角某
(仙台国税局)
(647) 築館 29 所得税 217,390 松田某
(名古屋国税局)
(648) 熱田 30 法人税 210,000 広瀬合名会社
(649) 一宮 100,000 木曾川整絨株式会社
(650) 伊勢 100,000 三和真珠株式会社

(イ)積立金額または留保金額の課税において同族関係者についての調査不十分なため同族会社を非同族会社と誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(651) 神田 28 法人税
426,270
株式会社ハルナ商会ほか1名
(関東信越国税局)
(652) 長岡 29 法人税 502,980 株式会社石塚商店

(ウ)法人税の課税上社外流出の認定賞与と処理すべきものをしなかったため源泉徴収所得税の課税漏れとなったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(653) 麹町 30 所得税
344,127
東海興業株式会社
(654) 神田 28 371,584 中川金属株式会社
(655) 荒川 30 127,475 株式会社望月プレス工場
(656) 江東 130,000 株式会社宝示戸鉄工所
(関東信越国税局)
(657) 浦和 28 所得税 120,800 高橋畜産商事株式会社
(658) 土浦 29 1,022,030 株式会社鶴屋
29年2月花塚某に支払った2,100,419円を賞与の性質を有する給与としなかったためこれに対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(659) 前橋 30 所得税 1,140,541 株式会社神垣鉄工所
30年2月神垣某に支払った2,394,830円を賞与の性質を有する給与としなかったためこれに対する源泉徴収所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(660) 沼田 29 所得税 160,500 株式会社奥利根館
(大阪国税局)
(661) 30 所得税 525,553 三上マーク製造株式会社
(662) 東成 29 100,800 株式会社川崎製作所
(663) 西成 28 130,608 伊藤琺瑯株式会社
(仙台国税局)
(664) 花巻 30 所得税 114,250 株式会社高源商店
(広島国税局)
(665) 松江 29 所得税 376,140 松江石油株式会社
(福岡国税局)
(666) 久留米 29 所得税 131,800 合名会社大石忠次郎商店
(667) 福江 162,612 有限会社五島鉱山
(熊本国税局)
(668) 鹿児島 30 所得税 175,211 株式会社祗園

(エ)物品税の課税標準額の決定を誤ったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(669) 鶴見 28、29、30 物品税
144,890
日東味精株式会社
(関東信越国税局)
(670) 川口 29 物品税 287,320 日本麦酒株式会社

(オ)輸入免税をしたものについて用途外使用の事実があるのに課税しなかったもの

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(横浜税関)
(671) 横浜税関 29 関税
110,340
株式会社米井商店
(神戸税関)
(672) 神戸税関 30 物品税、関税 216,960 エッチ・ジェー・チェイス

(カ)その他

税務署 年度 税目 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(673) 小田原 29 所得税
194,000
永山某
(674) 鰍沢 27 207,800 井上某
(関東信越国税局)
(675) 真岡 30 法人税 698,160 日本蓄音器株式会社
(676) 伊勢崎 28 369,600 石原産業株式会社
(福岡国税局)
(677) 田川 29 法人税 317,730 吉田商事株式会社