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  • 昭和36年度|
  • 第1章 総論

是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項


第6節 是正改善の処置を要求しまたは改善の意見を表示した事項

 第5節に記載した不当事項のほか、検査の結果、会計検査院法第34条または第36条の規定に基づき、主務大臣等の責任者に対し不当と認めた事項につき是正改善の処置を要求し、または法令、制度、行政に関して改善の意見を表示したものが8件ある。その内訳は、国の機関については、国有財産の管理に関するもの3件、土地改良事業によって造成した埋立地等を転用する場合における造成費の回収に関するもの、国営農業水利事業とこれに付帯する都道府県営等の補助事業の施行計画に関するものおよび不正行為の防止対策に関するものがそれぞれ1件となっており、政府関係機関については、日本電信電話公社の加入者開通工事等における宅内用品の取扱いと工事の施行に関するものおよび農林漁業金融公庫の貸付金の貸付け後の管理に関するものの2件である。