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  • 昭和36年度|
  • 第2章 国の会計|
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健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの


(165) 健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたもの

(厚生保険特別会計) (健康勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(年金勘定) (款)保険収入 (項)保険料収入
(業務勘定) (款)雑収入 (項)雑収入

 健康保険および厚生年金保険事業における保険料の徴収不足については、昭和29年度以降の検査報告において指摘してきたところである。 37年においても、北海道ほか27都府県において、7保険課および106社会保険事務所管内の247,495事業所のうち6,219事業所について実地に調査したところ、保険料の徴収不足をきたしているものが上記都道府県のすべてに見受けられ、これを是正させたものが調査済事業所の54%に当たる3,402事業所で健康保険保険料58,189,283円、厚生年金保険保険料26,711,398円計84,900,681円あり、これを都道府県ごとに集計すると次表のとおりであり、標準報酬月額の随時改定についての過誤によるものが多い。
 このような事態を生じているのは、事業所における報酬の変動がひん繁であるうえ、その大部分は中小事業所であるため随時改定の複雑な手続きに対応することが困難であるなどの事情もあって、事業主が適正な届け出を怠る傾向があることによるものであるが、他方、実施機関側においても事業所に対する調査指導が行き届かないことによると認められる。 
 このような状況にかんがみ、保険料の適正な徴収をはかるためには、届け出の手続きの簡易化をはかるとともに実施機関側における事務処理の合理化などについて検討の要がある。
 また、前記7保険課および106社会保険事務所において、滞納保険料にかかる延滞金の徴収決定状況を調査したところ、徴収の処置を怠っているものがあり、これを是正させたものが2保険課41社会保険事務所において2,829事業所分10,372,190円ある。

健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたものの図1
健康保険および厚生年金保険保険料の徴収不足をきたしたものの図2