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  • 昭和38年度|
  • 第1章 総論

政府関係機関その他の団体


第4節 政府関係機関その他の団体

 会計検査院法その他の法律によって会計の検査を行なったものは、政府関係機関13、国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計および法律によりとくに会計検査院の検査に付するものと定められた会計65(閉鎖機関に指定されまたは解散して清算中のもの10を含む。)のほか、国から補助を受けている都道府県、市町村、各種組合等の会計である。