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  • 昭和39年度|
  • 第3章 政府関係機関その他の団体の会計|
  • 別表

租税の徴収不足をきたしたもの


別表第1 租税の徴収不足をきたしたもの(大蔵省)

(1) 源泉所得税

税務署 年度 徴収不足 徴収義務者
(東京国税局)

 
(6) 神田 36 600,000 東京ボーリング株式会社
36年12月支払った配当6,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(7) 日本橋 37 656,000 杏林薬品株式会社
37年11月支払った賞与の性質を有する給与1,640,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(8) 大森 38 1,559,999 日本弁管工業株式会社
38年3月から7月までの間に支払った配当15,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(9) 荻窪 39

1,056,530

岩崎通信機株式会社
39年3月支払った賞与の性質を有する給与2,632,590円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(10) 板橋 37 960,000 角栄建設株式会社
38年2月支払った配当9,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(11) 練馬 35 642,559 近郊開発株式会社
35年6月納期が到来していた未払配当6,425,590円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(12) 墨田 36、37 845,033 山森精機工具株式会社
36年8月および37年8月支払った賞与の性質を有する給与1,227,934円、827,073円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(13)  同 36 832,270 大機ゴム工業株式会社
36年4月支払った賞与の性質を有する給与2,174,383円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(14) 武蔵野 37 666,907 大和精工株式会社
37年12月支払った賞与の性質を有する給与1,606,510円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことなどによるものである。
(15) 川崎 36、37 1,476,612 川崎新興株式会社
36年3月および37年3月支払った賞与の性質を有する給与5,649,210円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(16) 西

37

782,350

富士ゴム化工株式会社
37年8月支払った賞与の性質を有する給与4,800,000円に対し同会社から徴収すべき源泉所得税920,600円を138,250円としたことによるものである。
(17) 37 960,000 箕浦商事株式会社
38年1月支払った配当9,600,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(18) 広島東 36 900,000 三葉工業株式会社
36年8月支払った配当9,000,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(福岡国税局)
(19) 大牟田 36 604,630 片山鉄骨橋梁株式会社
36年3月支払った賞与の性質を有する給与1,550,000円に対する源泉所得税を同会社から徴収しなかったことによるものである。
(2)申告所得税
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(20) 神田 36 765,620 吉田某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,974,240円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(21) 四谷 37 861,160 後藤某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,277,716円を3,770,516円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(22) 小石川 36 1,415,750 宮成某
譲渡所得8,900,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(23) 下谷 35、36 1,842,660 桂山某
譲渡所得等1,927,491円、9,883,621円に対し35、36各年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(24) 浅草 38 3,483,880 国井某
37年分所得額の更正にあたって、事業所得38,466,288円を33,061,099円としたことによるものである。
(25) 大森 37 3,280,820 梁某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,655,789円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(26)  同 37 2,295,680 青木某
35年分所得額の申告にあたって、不動産所得5,622,331円を323,131円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(27) 蒲田 38 845,950 藤田某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,061,588円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(28) 世田谷 38、39 4,918,590 川崎某
37、39各年分所得額の申告にあたって、配当所得8,804,251円、9,297,427円を4,304,251円、5,447,427円としていたのに更正しなかったことと、38年分所得額の更正にあたって、配当所得7,251,117円を4,051,117円としたこととによるものである。
(29)  同 38 3,168,090 古畑某
37年分所得額の申告にあたって、事業所得9,331,912円を738,628円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(30)  同 36 813,690 木村某
譲渡所得等5,701,678円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(31) 玉川 39 4,584,100 山本某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得30,179,560円を13,734,710円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(32)  同 36 1,882,450 臼井某
35、36各年分所得額の申告にあたって、36年分譲渡所得15,885,600円を35年分譲渡所得3,445,600円、36年分譲渡所得5,836,320円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(33)  同 36 1,591,700 榊某
譲渡所得等9,191,000円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(34) 目黒 36、37 3,233,400 松浦某
36、37各年分所得額の申告にあたって、雑所得5,251,035円、859,937円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(35) 中野 35 4,277,150 田中某
譲渡所得等20,494,350円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(36)  同 37 1,489,050 安藤某
譲渡所得等9,199,000円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(37) 荻窪 37 1,165,130 浅倉某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得7,525,000円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(38)  同 35 567,060 斉藤某
事業所得2,181,600円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(39) 練馬 36 939,700 小泉某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,921,546円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(40)  同 37 628,020 内田某
36年分所得額の更正にあたって、譲渡所得6,820,580円を3,578,580円としたことなどによるものである。
(41) 練馬 36 550,320 新沢某
譲渡所得等4,336,067円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(42) 豊島 37、38 1,510,140 野萩某
37、38各年分所得額の申告にあたって、配当所得7,156,250円、16,709,600円を6,106,250円、14,609,600円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(43)  同 38 812,030 千野某
37年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,775,950円を960,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(44) 王子 37 781,100 金井田某
35年分所得額の申告にあたって、雑所得5,876,850円を4,314,715円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(45) 荒川 38 2,091,470 松井某
37年分所得額の決定にあたって、譲渡所得11,252,998円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(46)  同 37 921,390 中村某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,297,100円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(47) 足立 38 745,550 田中某
37年分所得額の更正にあたって、譲渡所得12,796,539円を9,590,739円としたことによるものである。
(48) 墨田 38 787,840 西山某
38年分所得額の申告にあたって、一時所得4,972,500円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(49) 江戸川 36 568,530 関口某
譲渡所得等4,562,390円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(50)  同 37 562,710 清峰某
36年分の課税にあたって、同人は主たる所得者の世帯員であるのに配当所得2,895,794円を主たる所得者の所得に合算して所得税額を計算しなかったことによるものである。
(51) 江東 38 942,420 黒岩某
37年分所得額の申告にあたって、総所得金額は3,464,385円であるのに損益の通算を誤ったためこれを欠損としていたのを更正しなかったことによるものである。
(52) 立川 37 1,207,610 鈴木某
36年分所得額の申告にあたって、事業所得4,069,725円を617,725円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(53)  同 36 1,166,360 村野某
譲渡所得等7,780,092円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(54)  同 36 1,036,140 奥野某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,874,944円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(55)  同 37 680,380 金子某
譲渡所得5,469,580円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(56)  同 36 624,680 小坂某
36年分所得額の申告にあたって、給与所得3,038,168円を1,385,500円とし、雑所得1,231,000円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(57) 戸塚 37 867,270 野口某
36年分所得額の申告にあたって、不動産所得2,006,200円を46,200円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(58) 川崎 38 2,396,000 宮崎某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得13,221,168円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(59)  同 38 1,738,180 金某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,734,700円、給与所得1,188,949円、不動産所得1,111,600円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(60) 横須賀 39 918,530 矢島某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,465,440円を3,681,095円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(61) 市川 36 1,123,490 浅野某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,272,233円を10,714,233円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(関東信越国税局)
(62) 浦和 37 705,940 醍醐某
譲渡所得5,627,360円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(63) 高萩 37 721,160 横倉某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,944,000円を1,400,182円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(64) 前橋 38 765,870 坂井某
38年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額5,962,378円を4,242,234円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(65) 37 3,788,670 浅田某
37年分所得額の申告にあたって、損益の通算を誤り総所得金額13,441,545円を6,187,939円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(66) 西 38 504,650 近藤某
38年分所得額の申告にあたって、不動産所得3,949,280円を2,940,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(67) 37 517,530 山下某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,689,665円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(68) 西淀川 38 4,054,350 高井某
譲渡所得等19,581,195円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(69)  同 38 1,154,690 神谷某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,543,618円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(70) 西淀川 37 705,850 今川某
37年分所得額の申告にあたって、事業所得5,430,000円を3,785,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(71)  同 36 578,870 蜷川某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,216,240円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(72) 住吉 38 606,570 河合某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得9,521,120円を6,581,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(73) 淀川 37 2,076,260 橋本某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得15,745,599円を6,763,120円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(74)  同 39 883,920 河野某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,304,580円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(75)  同 38 662,850 高井某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,224,380円を4,892,380円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(76)  同 38 661,180 砂場某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,682,680円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(77) 茨木 37 1,399,300 市川某
37年分所得額の申告にあたって、事業所得4,620,000円を490,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(78)  同 38 1,118,050 吉田某
雑所得等3,832,551円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(79) 38 580,410 中野某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,456,525円を3,459,025円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(80) 泉佐野 37 506,980 樫井某
37年分所得額の申告にあたって、一時所得5,990,000円を3,000,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(81) 八尾 37 1,991,730 辻田某
36、37各年分所得額の申告にあたって、36年分雑所得4,567,500円を2,628,950円とし、37年分雑所得2,666,410円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(82)  同 36 614,800 中塚某
一時所得等4,585,700円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(83) 枚方 36 575,850 北田某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,105,341円を380,866円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(84) 神戸 36、37 1,611,410 許某
36、37各年分所得額の申告にあたって、事業所得4,838,063円、5,388,296円を4,325,068円、2,026,809円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(85) 加古川 38 1,057,480 野村某
38年分所得額の申告にあたって、事業所得3,810,803円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(86) 和歌山 37 561,970 滋野某
譲渡所得等4,438,791円に対し37年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(札幌国税局)
(87) 札幌 36 1,206,940 八十島某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得8,515,540円を1,758,500円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(名古屋国税局)
(88) 名古屋西 38 728,080 山田某
38年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,514,375円を1,191,105円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(89) 岡崎 38 668,540 鬼頭某
配当所得等4,767,580円に対し38年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(90) 伊勢 35 625,650 中井某
譲渡所得4,848,000円に対し35年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(91) 岐阜南 38 982,690 大松某
37年分所得額の申告にあたって、配当所得4,034,580円を634,580円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(92) 大垣 36 596,180 児玉某
譲渡所得4,808,332円に対し36年分所得額を決定しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(93) 下関 39 1,663,950 佐伯某
37、38各年分所得額の申告にあたって、配当所得1,592,500円、3,804,168円を629,500円、879,500円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(94) 岡山 36 852,440 人見某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得12,036,025円を8,236,900円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(高松国税局)
(95) 高知 38 507,880 竹島某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得5,442,408円を2,547,982円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(福岡国税局)
(96) 小倉 37 613,840 藤井某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,212,960円を脱漏していたのに更正しなかったことによるものである。
(97) 佐賀 39 509,270 笠某
39年分所得額の申告にあたって、事業所得1,887,913円を脱漏していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(98) 平戸 37 593,270 三末某
36年分所得額の申告にあたって、譲渡所得6,359,389円を3,283,990円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(熊本国税局)
(99) 大分 37 1,062,080 竹本某
37年分所得額の申告にあたって、譲渡所得10,916,343円を6,309,701円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(3)法人税
税務署 年度 徴収不足 納税義務者
(東京国税局)
(100) 麹町 39 2,178,900 三機工業株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額42,957,300円を37,223,300円としたことによるものである。
(101)  同 39 743,360 東宝株式会社
37年2月から7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額13,870,276円を15,892,254円としたことなどによるものである。
(102)  同 38 743,090 望海炭砿株式会社
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等の金額のうち支払利益配当等の金額をこえる部分の益金算入額2,007,714円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(103) 神田 39 2,203,650 株式会社三省堂
37年7月から38年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額8,371,240円を4,504,056円としたことと、債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金916,929円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったこととによるものである。
(104) 日本橋 38 23,648,160 日産火災海上保険株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき異常危険準備金勘定の金額63,019,814円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(105) 日本橋 39 10,972,340 株式会社東京銀行
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額1,513,127,654円を1,484,252,996円としたことによるものである。
(106)  同 39 2,925,430 ミツワ石鹸株式会社
38年10月から39年3月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額24,502,947円に対し課税しなかったことによるものである。
(107)  同 38 1,600,960 株式会社広屋商店
37年7月から12月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額に対する税額13,153,820円を11,552,860円としたことによるものである。
(108)  同 39 1,271,050 厚木ナイロン工業株式会社
37年6月から38年5月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額1,911,702円、1,680,669円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(109) 京橋 38 1,879,110 常磐開発株式会社
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額10,149,300円を5,074,650円としたことなどによるものである。
(110)  同 39 1,039,730 草野産業株式会社
37年7月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額10,429,857円を7,256,786円としたことなどによるものである。
(111)  同 39 1,032,700 日水海運株式会社
38年2月から39年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、船舶の減価償却超過額2,816,253円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(112)  同 39 922,220 株式会社静岡会館
38年7月から39年6月までの事業年度分所得額の申告にあたって、益金に算入しない受入利益配当等の金額のうち支払利益配当等の金額をこえる部分の益金算入額3,127,638円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(113) 京橋 39 907,300 味の素株式会社
38年10月から39年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等74,065,810円を76,365,847円としたことなどによるものである。
(114)  同 38 664,810 大洋観光株式会社
37年2月から38年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,749,432円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(115)  同 39 547,490 日清製油株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等5,399,995円を7,355,231円としたことによるものである。
(116) 38 4,708,740 森永商事株式会社
36年10月から37年3月までと37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額9,878,730円、5,278,179円を所得に加算しなかったことなどと、37年4月から38年3月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,727,655円、490,283円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。
(117)  同 38 866,170 三菱石油株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金148,412,604円を150,716,450円としたことによるものである。
(118) 麻布 39 2,426,710 株式会社間組
37年1月から38年9月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等22,125,539円、55,232,908円を24,332,367円、55,259,301円とし、建物の減価償却超過額311,823円、317,277円を所得に加算しなかったことと、37年10月から38年9月までの事業年度において増資により取得した株式等に付すべき価額20,413,501円を15,999,886円としたことなどとによるものである。
(119) 麻布 38 614,580 金剛開発株式会社
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金はないのに1,608,219円としたことなどによるものである。
(120)  同 39 504,420 株式会社大仁堂
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、輸出所得の特別控除額221,366円を1,423,221円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(121) 下谷 38 731,130 春木運輸株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による収入5,700,000円を2,200,000円としたことなどによるものである。
(122) 大森 39 789,640 菊水電子工業株式会社
38年8月から39年7月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額8,087,466円を191,025円としたことによるものである。
(123) 蒲田 38、39 2,239,340 サクラ罐工業株式会社
36年4月から39年3月までの3事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額9,818,826円、8,219,368円、4,355,329円に対し課税しなかったことによるものである。
(124)  同 39 895,000 ナイルス部品株式会社
38年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,904,620円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(125) 渋谷 38 1,190,550 株式会社国際情報社
36年7月から37年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得から控除することができる繰越欠損金25,384,103円を27,860,503円としたことなどによるものである。
(126)  同 38 593,140 コントロール音響株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額5,931,454円に対し課税しなかったことによるものである。
(127) 杉並 37、38 1,235,600 日本度量衡器株式会社
36年6月から37年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額749,026円を所得に加算しなかったことと、37年6月から38年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額2,590,991円を317,964円としたことなどとによるものである。
(128) 荻窪 39 734,520 安達建設株式会社
37年3月から38年2月までの事業年度分の課税にあたって、同会社は同族会社であるのに留保金額7,345,215円に対し課税しなかったことによるものである。
(129)  同 39 542,490 株式会社江崎商店
38年2月から39年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同会社は青色申告法人でないのに輸出所得の特別控除額1,862,205円を所得から控除していたのを更正しなかったことなどによるものである。
(130) 板橋 38 9,300,490 同和金属工業株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額78,748,800円を53,963,520円としたことなどによるものである。
(131)  同 37 829,800 若原電線株式会社
36年11月21日から37年5月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額2,237,211円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(132)  同 39 703,680 板橋運送株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,984,141円を130,000円としていたのに更正しなかったことによるものである。
(133)  同 39 592,080 特殊金属工業株式会社
37年5月から38年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,558,432円を所得に加算しなかったことによるものである。
(134) 豊島 37 1,021,990 株式会社芝浦電子製作所(合併法人株式会社芝浦電子機器製作所)
36年2月から37年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、交際費の損金不算入額3,145,396円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(135)  同 38 585,290 株式会社土屋製作所
36年8月から37年7月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が債権償却引当金勘定の設定に伴い貸倒準備金1,377,387円を取りくずさなかったのに所得に加算しなかったことによるものである。
(136)  同 39 562,380 株式会社三陽不動産部
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,073,760円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことなどによるものである。
(137)  同 39 502,110 豊島青果販売株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、貸倒準備金勘定への繰入限度超過額1,324,072円を所得に加算しなかったことによるものである。
(138) 足立 39 1,289,990 京浜日立エンジニアリング株式会社
37年10月から38年9月までの2事業年度分所得額の申告にあたって、前期までに所得に加算済みの退職給与引当金勘定への繰入額のうち2,961,450円、3,924,700円は当期利益に組み入れていないのに所得から除算し、また、同勘定への繰入限度額1,271,800円、1,976,000円があるのにないものとして、損金に計上した3,924,700円、3,411,100円を所得に加算していたのに更正しなかったことなどによるものである。
(139)  同 38、39 1,007,130 平田プレス工業株式会社
37年2月から38年7月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額1,784,817円、2,759,721円を892,408円、1,379,860円としたことなどによるものである。
(140)  同 39 604,720 東和運輸株式会社
38年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、船舶の特別修繕引当金勘定への繰入限度超過額1,440,219円を所得に加算しなかったことによるものである。
(141) 本所 39 3,214,080 和田合名会社
38年7月7日から39年7月6日までの事業年度分所得額の申告にあたって、前期に属する立退料13,000,000円を損金に算入し、収用等に伴う資産の譲渡による収入のうち代替資産の取得にあてなかったため益金に算入する金額16,025,898円を22,676,980円とし、所得から控除することができる繰越欠損金3,931,270円を6,085,369円としていたのに更正しなかったことなどによるものである。
(142)  同 39 707,270 協和伸銅株式会社
37年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得から除算済みの事業税1,665,050円を当期損金に計上していたのに所得に加算しなかったことによるものである。
(143)  同 39 640,090 株式会社吾妻商店
37年6月から38年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社が損金に計上した貸倒金1,522,898円は貸倒れと認められないのに所得に加算しなかったことによるものである。
(144) 江東 38 551,000 株式会社吉川組
36年5月から37年4月までの事業年度分所得額の決定にあたって、資産の譲渡による所得14,378,700円を12,928,700円としたことによるものである。
(145) 立川 38 860,310 東映化学工業株式会社
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等6,160,476円を9,204,453円としたことなどによるものである。
(146) 鶴見 38 1,542,650 合資会社渡辺工業所
37年1月から12月までの事業年度分所得額の申告にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額4,062,522円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(147) 川崎南 37、38、39 3,357,200 川崎商工会議所
収益事業から生じた所得2,691,528円、4,634,587円、4,664,006円に対し36年4月から39年3月までの3事業年度分所得額を決定しなかったことによるものである。
(148) 市川 39 1,384,720 船橋信用金庫
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済みの貸倒準備金勘定への繰入額のうち5,000,000円は当期取りくずしていないのに所得から除算したことなどによるものである。
(関東信越国税局)
(149) 川口 39 1,185,250 高水化学工業有限会社
37年9月から38年8月までの事業年度分所得額の申告にあたって、同会社は青色申告法人でないのに損金に計上した合理化機械等の特別償却額2,283,333円、価格変動準備金333,956円等を所得に加算していなかったのを更正しなかったことなどによるものである。
(150) 諏訪 37 661,870 株式会社三信製作所
35年11月から36年10月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,548,441円を所得に加算しなかったことによるものである。
(大阪国税局)
(151) 39 3,466,470 敷島紡績株式会社
36年10月26日から37年4月25日までと、37年10月26日から38年4月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額3,526,488円、4,300,996円を593,322円、1,079,343円としたことなどによるものである。
(152)  同 39 564,590 大磯産業株式会社
38年6月から39年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,364,272円を所得に加算しなかったことによるものである。
(153) 西 39 1,048,830 大阪機帆船運送株式会社
38年4月から39年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、建物の減価償却超過額2,714,735円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(154) 38 1,113,440 日亜金属興業株式会社
36年3月から37年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、交際費の損金不算入額2,930,562円を所得に加算しなかったことによるものである。
(155) 大阪福島 39 1,291,860 株式会社日之本電機製作所
38年4月から39年3月までの事業年度分所得額の申告にあたって、営業補償金収入等4,500,000円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことなどによるものである。
(156) 此花 39 627,270 株式会社壺山組
37年7月から38年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,650,742円を所得に加算しなかったことによるものである。
(157) 東成 39 659,300 大同鋲螺株式会社
37年11月から38年10月までの事業年度分の課税にあたって、機械等の減価償却超過額1,425,745円を22,901円としたことと、留保金額2,859,190円を1,527,427円としたことなどとによるものである。
(158) 淀川 39 1,588,930 太田染工株式会社
37年2月から38年1月までの事業年度分の課税にあたって、留保金額11,104,482円を1,683,192円としたことと、前期までに所得から除算済みの事業税3,523,580円を当期損金に計上し、前期までに所得に加算済みの仮受金等1,750,896円を当期益金に計上していたのに更正しなかったことなどとによるものである。
(159)  同 39 677,610 大和特殊硝子株式会社
37年10月から38年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,783,332円を所得に加算しなかったことによるものである。
(160) 岸和田 37 1,458,480 岸和田鉄工株式会社
36年4月から37年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額3,838,104円を所得に加算しなかったことによるものである。
(161) 泉佐野 38 1,515,640 合同シヤットル株式会社
37年9月21日から38年9月20日までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期輸出所得の特別控除額のうち輸出証明がないため益金に算入すべき金額4,729,518円を453,109円としたことなどによるものである。
(162) 布施 37 831,040 有限会社小池金型工業所
36年10月から37年9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、資産の譲渡による収入5,000,000円を3,000,000円としたことによるものである。
(163) 枚方 39 2,711,780 松下興産株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額27,149,955円を21,103,804円としたことなどによるものである。
(164) 枚方 38 2,090,530 朝日化工株式会社
37年6月16日から38年6月15日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額5,505,334円を所得に加算しなかったことによるものである。
(165) 神戸 38 5,043,270 岸本産業株式会社
37年7月から38年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額52,816,936円を40,718,128円としたことなどによるものである。
(166)  同 38 2,736,550 神戸ソニー販売株式会社
37年3月19日から38年2月28日までの事業年度分所得額の申告にあたって、営業権の減価償却超過額7,062,500円を所得に加算していなかったのに更正しなかったことによるものである。
(167) 粉河 39 4,712,760 妙中パイル織物株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同会社は青色申告法人でないのに損金に計上した合理化機械等の特別償却額7,166,666円を所得に加算しなかったことと、留保金額87,992,130円を74,729,393円としたこととによるものである。
(札幌国税局)
(168) 札幌 39 1,066,470 合資会社池内商店
37年3月から38年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、従業員の退職のため利益に組み入れるべき退職給与引当金勘定の金額4,101,015円を1,651,294円としたことなどによるものである。
(名古屋国税局)
(169) 名古屋中 39 1,213,450 不二建材株式会社
38年6月から39年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械等の減価償却超過額2,927,298円を所得に加算しなかったことによるものである。
(170) 熱田 39 640,340 名鉄産業株式会社
37年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、退職給与引当金勘定への繰入限度超過額1,773,279円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(171) 熱田 39 597,890 株式会社名南製作所
38年7月から39年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、輸出所得の特別控除額543,760円を2,373,640円としたことによるものである。
(172) 中川 38 578,480 東海プレス工業株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額2,840,699円を457,185円としたことなどによるものである。
(173) 尾張瀬戸 39 531,390 村上電陶株式会社
38年2月から39年1月までの事業年度分所得額の申告にあたって、輸出所得として特別控除することができない金額1,659,243円を所得から控除していたのに更正しなかったことによるものである。
(174) 一宮 39 1,109,560 林紡績株式会社
36年12月から37年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額15,766,179円を12,763,735円としたことなどによるものである。
(175)  同 39 637,270 大和毛織株式会社
38年7月から39年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額2,274,574円を所得に加算しなかったことなどによるものである。
(176) 静岡 39 523,010 静岡瓦斯株式会社
38年1月から6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額7,040,953円を5,647,043円としたことなどによるものである。
(177) 39 512,320 三重日産自動車株式会社
38年11月から39年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期までに所得に加算済みの退職給与引当金勘定への繰入額のうち1,810,815円は当期取りくずしていないのに所得から除算したことなどによるものである。
(178) 四日市 38 501,240 三重繊維工業株式会社
36年10月26日から37年10月25日までの事業年度分所得額の更正にあたって、機械の減価償却超過額1,320,000円を所得に加算しなかったことによるものである。
(179) 岐阜北 36 1,953,410 有限会社松波氷問屋
36年12月残余財産が確定したのに清算所得5,062,941円を決定しなかったことによるものである。
(広島国税局)
(180) 福山 39 689,570 福山通運株式会社
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額2,163,228円を178円としたことなどによるものである。
(181) 笠岡 39 1,149,410 笠岡信用組合
37年4月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、益金に算入しない受入利益配当等228,095円を2,520,471円としたことと、利益に組み入れるべき貸倒準備金勘定の金額2,190,000円を所得に加算しなかったことなどとによるものである。
(182) 松江 39 1,401,860 株式会社山陰合同銀行
38年10月から39年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、建物の減価償却超過額4,027,419円を385,389円としたことなどによるものである。
(福岡国税局)
(183) 長崎 39 7,376,560 株式会社十八銀行
37年10月から38年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、増資により取得した株式等に付すべき価額179,015,664円を159,714,600円としたことなどによるものである。
(熊本国税局)
(184) 鹿屋 39 1,277,500 高山町農業協同組合
37年3月から38年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同組合の加入している全国販売農業協同組合連合会が36年3月に農林漁業組合連合会整備促進法(昭和28年法律第190号)の規定による整備の目標を達成していたのに留保金額4,562,479円について非課税としていたことによるものである。
(185)  同 39 715,990 根占町農業協同組合
37年3月から38年2月までの事業年度分所得額の更正にあたって、同組合の加入している全国販売農業協同組合連合会が36年3月に農林漁業組合連合会整備促進法の規定による整備の目標を達成していたのに留保金額2,094,664円について非課税としていたことなどによるものである。