昭和43年度

 第2章 国の会計

  第5節 各所管別の事項


第4 農林省

(一般会計)

 昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額435億0950万余円、支出済歳出額6998億7348万余円である。
 支出済歳出額のうちおもなものは、食糧管理ほか5特別会計に対する繰入金3525億7983万余円、地方公共団体等が施行する事業に対する国庫補助金、負担金、交付金および補給金2659億4806万余円、国が直轄でまたは道県に委託して施行した土地改良等の事業費369億3552万余円である。上記の国庫補助金は203費目2328億3375万余円に上っていて、そのうち、公共事業関係は土地改良、災害復旧等の事業に対する119費目1625億3671万余円、公共事業関係以外は農業構造改善事業等に対する84費目702億9703万余円になっている。
 物品の管理については、別項記載のとおり、豚コレラシードウイルス液の処分が不当と認められるものがある。
 公共事業関係の国庫補助金については、その事業の実施および経理につき検査したところ、別項記載のとおり、国庫補助金の経理が不当と認められるものがある。
 公共事業関係を除く国庫補助金等については、その交付および使用の状況につき検査したところ、別項記載のとおり、農業構造改善事業等において国庫補助金の経理が不当と認められるもの農業改良資金の貸付けが不当と認められるものがある。
 国が直轄で施行した工事については、かんがい排水事業、開墾建設事業、漁港修築事業等180億9535万余円につき検査したところ、別項記載のとおり、土地改良事業等における直轄工事の間接労務費の算定について、44年11月、農林大臣あて是正改善の処置を要求した
 なお、昭和43年発生災害復旧事業の事業費決定額を減額させたものが別項記載のとおりある。

(食糧管理特別会計)

 この特別会計において昭和43年度中に取り扱った食糧等の所要経費は、買入費1兆5757億1005万余円、集荷、運搬、保管等に要する管理費634億9374万余円ならびに食糧証券の償還および利子支払等に充てるための国債整理基金特別会計への繰入れ8889億7638万余円等総額2兆5636億9197万余円である。そして、この財源には、食糧等の売払代1兆0929億6973万余円、一般会計から受入2808億4421万余円、食糧証券収入1兆1865億円等総額2兆5694億0804万余円を充当している。
 しかして、この特別会計は、国内米管理、国内麦管理、輸入食糧管理、農産物等安定、輸入飼料、業務および調整の各勘定に区分して経理されているが、その損益についてみると、次のとおりである。

(1) 国内米管理勘定、国内麦管理勘定および輸入食糧管理勘定

(ア) 国内米管理勘定においては、国内米の買入れ1004万余t(1t当り平均136,831円)、売渡し737万余t(1t当り平均120,845円)等によって生じた売買損失1401億6196万余円と、集荷、運搬、保管および事務人件費等の費用から違約金等の収益を差し引いた額(以下「中間経費」という。)1281億3499万余円とにより、2682億9695万余円の損失を生じている。

(イ) 国内麦管理勘定においては、国内麦類の買入れ102万余t(1t当り平均大麦48,362円、はだか麦56,708円、小麦54,234円)、売渡し100万余t(1t当り平均大麦28,639円、はだか麦31,319円、小麦32,452円)等によって生じた売買損失231億1330万余円と、中間経費60億6669万余円とにより、291億7999万余円の損失を生じている。

(ウ) 輸入食糧管理勘定においては、外国米の買入れ26万余t(1t当り平均71,051円)、売渡し22万余t(1t当り平均83,779円)および外国麦類の買入れ275万余t(1t当り平均27,745円)、売渡し281万余t(1t当り平均35,928円)によって生じた売買利益255億3523万余円と、中間経費58億6008万余円とにより、差引き196億7515万余円の利益を生じている。

 上記の各勘定の利益196億7515万余円および損失2974億7695万余円を調整勘定へ移して整理した結果、2778億0180万余円の損失を生じたので、その損失相当額を一般会計から受け入れた調整資金の43年度末現在額2804億9613万余円(うち43年度受入額2785億円)から減額して処理した。

(2) 農産物等安定勘定および輸入飼料勘定

(ア) 農産物等安定勘定においては、でん粉6万余t(1t当り平均61,687円)の買入れに伴う中間経費5283万余円により、5283万余円の損失を生じたので、これを積立金5億8503万余円から減額して処理した。

(イ) 輸入飼料勘定においては、飼料用外国麦類等の買入れ180万余t(1t当り平均26,365円)、売渡し179万余t(1t当り平均27,669円)等によって生じた売買利益18億3570万余円と、中間経費21億7676万余円とにより、差引き3億4105万余円の損失を生じていて、一般会計から5億円を受け入れて、これを補てんしている。

 検査の結果、別項記載のとおり、外国麦の買入れに伴う検数について、44年11月、農林大臣あて是正改善の処置を要求した
 なお、本院の質問に対し、主務庁において処置を講じたものが別項記載のとおりある。

(農業共済再保険特別会計)

 この特別会計は、再保険金支払基金、農業、家畜、臨時果樹および業務の各勘定に区分して経理されている。そのうちおもな勘定である農業勘定の昭和43年度歳入歳出決算についてみると、次のとおりである。
 昭和43年度決算額は、収納済歳入額241億6002万余円、支出済歳出額121億6038万余円で、収納済歳入額のうちおもなものは、一般会計より受入240億3327万余円であり、支出済歳出額のうちおもなものは、農業共済組合連合会等交付金74億4377万余円、再保険金44億4053万余円である。
 損益は、利益241億0262万余円、損失121億6038万余円で、差引き119億4223万余円の利益になっている。これは、主として43年産水稲の被害が少なかったことによるものである。しかしながら、前年度繰越損失が229億2379万余円あるので、次年度への繰越損失は109億8156万余円である。
 なお、一般会計から受け入れている歳入不足補てん金の43年度末残高は229億8130万余円である。しかし、43年度においては、決算上119億9964万余円の剰余金が生じたため、これから翌年度への繰越額5963万余円を控除した119億4000万余円を一般会計へ繰り入れることにしている。
 農業共済保険事業の運営について農業共済組合等を調査したところ、別項記載のとおり、その運営が適切でないものがある。

(国有林野事業特別会計)

 この特別会計は、国有林野事業および治山の両勘定に区分して経理されている。

(1) 国有林野事業勘定の昭和43年度の収益総額は1417億8608万余円、費用総額は1220億9665万余円で、差引き196億8942万余円の利益になっている。これを前年度利益260億0818万余円に比べると、63億1876万余円の利益の減少になっている。このように利益が減少したのは、人件費等の経費が増加したのに対し収益の伸びが少なかったことによるものである。
 43年度におけるおもな事業の実施状況をみると、販売事業では、立木1270万余m3491億3541万余円、素材599万余m3等838億0841万余円、計1329億4383万余円の売渡しを行ない、一方、製品生産事業では、素材591万余m3等の生産を207億2354万余円で、造林事業では、7万余haの新植および69万余haの保育等を211億9194万余円で、林道事業では、自動車道1千余kmの新設等を212億5591万余円で、治山事業では、崩壊地復旧1千余ha等の山地治山施設の新設等を47億1302万余円でそれぞれ行なっている。

(2) 治山勘定の43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額250億2120万余円、支出済歳出額249億6437万余円で、収納済歳入額は、一般会計より受入242億9867万余円、地方公共団体工事費負担金収入6億0770万余円等、支出済歳出額は、直轄治山関係事業費26億0477万余円、国有林野内臨時治山事業費21億2780万余円および地方公共団体が施行する治山事業に対する国庫補助金202億3179万余円である。
 検査の結果、別項記載のとおり、公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるものがある。

(特定土地改良工事特別会計)

 昭和43年度歳入歳出決算額は、収納済歳入額395億3425万余円、支出済歳出額343億6546万余円である。
 43年度に実施した事業は、直轄かんがい排水事業、直轄干拓事業および代行干拓事業計52地区299億2870万余円である。
 しかして、上記の事業のうち、29地区217億9729万余円について検査したところ、別項記載のとおり、土地改良事業等における直轄工事の間接労務費の算定について、44年11月、農林大臣あて是正改善の処置を要求した

不当事項

物件

(54) 豚コレラシードウイルス液の処分が不当と認められるもの

会計名 一般会計
部局等の名称 家畜衛生試験場
物品の名称 豚コレラシードウイルス液
物品の概要 豚コレラのまん延を予防するために家畜に注射する豚コレラ生ウイルス予防液を製造するための種株で、1ロット(約30ml)から約50万頭分の予防液が製造される。
処分の数量 20ロット
処分の相手方 豚コレラ生ウイルス予防液製造業者等8名
処分の時期 昭和43年12月〜44年8月

 このシードウイルス液は、法令の規定に基づかないで、無償で譲渡されていた。その価額は約550万円(うち44年度譲渡分約220万円)である。

(説明)
 このシードウイルス液は、豚コレラ生ウイルス予防液を製造するための種株として、家畜衛生試験場が43年度に製造したものである。
 しかして、同試験場においては、そのうち20ロットを豚コレラ生ウイルス予防液の製造、販売を希望する民間の業者等8名に無償で譲渡したものである。しかしながら、このシードウイルス液は、国の物品であり、国以外のものに無償で譲渡することができる法令の規定がないから、有償とすべきであったと認められる。

保険

(55) 農業共済保険事業の運営が適切でないもの

会計名 農業共済再保険特別会計(農業勘定)
部局等の名称 農林省
農業共済組合等 西脇市農業共済組合等6
共済金 28,864,428円

 上記の6農業共済組合等における共済金28,864,428円の支払において、補償対象農家に適正に支払われていないものが23,995,548円(国庫負担推定額1448万余円)あり、事業の運営が適切でないと認められた。これらは、農業共済組合等の経理が適正でなかったことによるほか、県の指導監督が十分でなかったことにもよると認められる。
 これは、青森ほか10県内の911農業共済組合等のうち6.2%に当たる57組合等(共済金787,769,350円)について本院が調査した結果である。
 いま、これを県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 農業共済保険事業のうち農作物共済の共済金は、組合等が引き受けた耕地ごとに、水害、干害等の事故による水稲、陸稲または麦の減収量がその基準収穫量の30%をこえた揚合に一定の割合で当該農家に支払われるものである。
 しかして、本院において組合等における共済金の支払状況について調査したところ、共済金の全部または一部を補償対象農家に支払わず、これをそのまま共済掛金、賦課金、組合業務費に充当したり、共済金を補償対象外の農家を含め適宜に配分したりしているなど、共済金が規定どおり補償対象農家に支払われていないものが前記の6農業共済組合等において23,995,548円あった。

県名 調査した共済組合等数 調査した共済金 共済金を組合員に全く支払わないもの 共済金の一部を組合員に支払わないもの 共済金を補償対象外の被害3割未満のものを含めて配分しているもの
組合等数 共済金 組合等数 共済金 組合等数 共済金 組合等数 共済金

兵庫県

4
千円
41,032
  千円   千円
2
千円
21,395

2
千円
21,395
愛媛県 12 98,157 2 471 1 560     3 1,032
高知県 5 122,719 1 1,567         1 1,567
21 261,909 3 2,038 1 560 2 21,395 6 23,995

補助金(56)−(124)

(56)−(106) 公共事業に対する国庫補助金の経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)土地改良事業費 (項)農用地開発事業費 (項)農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費 (項)農業施設災害関連事業費 (項)農業施設災害復旧事業費 (項)北海道土地改良事業費 (項)北海道農用地開発事業費 (項)離島振興事業費 (項)昭和42年発生農業施設災害関連事業費 (項)昭和42年発生農業施設災害復旧事業費 (項)昭和43年発生農業施設災害復旧事業費
(組織)林野庁 (項)林道事業費 (項)山林施設災害関連事業費 (項)山林施設災害復旧事業費 (項)昭和43年発生山林施設災害復旧事業費
(組織)水産庁 (項)漁港施設費
国有林野事業特別会計 (治山勘定) (項)治山事業費
部局等の名称 農林省、林野庁、東北ほか6農政局等(注)
補助の根拠 土地改良法(昭和24年法律第195号)、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)等
事業主体 北海道ほか8県、久慈市ほか57市町村、その他土地改良区等12計79事業主体
補助事業 北海道夕張郡栗山町大夕張地区かんがい排水事業等84工事
上記に対する国庫補助金交付額 257,158,312円

 上記の84補助事業において、工事の監督および検査が適切でなかったため、施工が設計と相違していたり、事業費の精算が過大になっていたりしていて、国庫補助金32,864,736円の経理が不当と認められる。
 これは、北海道ほか36府県で全国の工事箇所79,452のうち4.6%に当たる3,704(工事費34,916,409,502円、国庫補助金20,789,687,639円)について検査した結果である。
 不当と認めた補助金額が1工事当り20万円以上のものを掲げると、別表のとおり51件27,854,534円である。
 公共事業関係国庫補助金の経理の適正化については、不当と認めた事例を毎年度の検査報告に掲記して注意を促してきたが、依然として前記のように不当な事例が多数見受けられた。このことにかんがみ、工事の適正な施行について、なお一層の配慮を要すると認められる。

(注) 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州各農政局および愛媛県

(説明)
 この補助金は、土地改良、治山施設、林道開設、漁港修築および災害復旧等の公共事業を行なう地方公共団体、土地改良区、森林組合等に交付されるものである。
 しかして、前記の79事業主体においては、事業の実施にあたって、建設業者に請け負わせまたは直営によって工事を施行していた。そして、監督および検査が適切でなかったため工事が設計どおり施工されなかったのに設計どおり施工されたものとして処理したり、実際の事業費より高額な事業費を要したことにして過大に精算したりしていた。
 いま、前記の84工事について不当の態様別に説明すると、次のとおりである。

1 工事の施行にあたり、設計と相違して施工しているもの

(1) コンクリートの施工が主体になっている工事について

ア 海岸の堤防、水路等の施工にあたって、砂を多量に使用して設計より配合が悪いコンクリートで施工したなどのため、設計に比べて強度が低下しているもの

26工事 不当と認めた国庫補助金 12,674,428円

イ 井堰(ぜき)の堰(えん)体等の施工にあたって、設計に比べて配合が悪いコンクリートで施工し、その練混ぜおよび締固めも十分でなかったなどのため、内部に多くのすき間ができていて、すでに内部に水が浸透しているもの

11工事 不当と認めた国庫補助金 3,486,764円

(2) 石積みおよび石張りの施工が主体になっている工事について
 石積みおよび石張りの施工にあたって、石の積み方や張り方が粗雑になっているだけでなく、胴込めや裏込めのコンクリートも設計に比べて配合が悪いものであったり、量が不足していたりしているもの等

32工事 不当と認めた国庫補助金 10,305,016円

(3) その他
 農道、水路等の施工にあたって、敷砂利および基礎栗石の量が設計に比べて不足しているもの等

10工事 不当と認めた国庫補助金 3,314,122円

2 事業費の精算が過大になっているもの

 湿地牧野改良および開墾事業の施行にあたって、事業の実施に要した費用より高額な事業費を要したことにして、事業費を過大に精算しているもの 

5工事 不当と認めた国庫補助金 3,084,406円

 

道県名 工事 事業主体 工事費 左に対する国庫補助金 不当と認めた工事費 不当と認めた国庫補助金 摘要

(56)北海道

夕張郡栗山町大夕張地区かんがい排水事業栗山幹線

北海道
千円
28,300
千円
15,565
千円
419
千円
230

水路護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
(57) 同 有珠郡大滝村円山農道43年災害復旧 大滝村 7,300 7,168 271 266 土留め擁壁工事の施工不良
(58) 同 勇払郡穂別町隆農地区開拓地改良事業道路開設 穂別町開拓農業協同組合 9,100 6,825 440 330 路面敷砂利工事の出来高不足
(59) 同 天塩郡幌延町42幌延地区湿地牧野改良事業暗渠排水(その1) 幌延農業協同組合 5,760 3,168 840 462 暗きょ排水工事費の精算過大
(60) 同 天塩郡幌延町42幌延地区湿地牧野改良事業暗渠排水(その2) 7,275 4,001 1,083 596
(61)北海道 天塩郡幌延町43幌延地区湿地牧野改良事業暗渠排水 幌延農業協同組合 11,850 6,517 2,231 1,227 暗きょ排水工事費の精算過大
69,585 43,244 5,285 3,112
(62)青森県 上北郡横浜町浜田地区海岸保全施設39年災害復旧 青森県 15,978 11,040 3,064 2,117 護岸擁壁コンクリート工事の施工不良
(63) 同 十和田市中渡頭首工40年災害復旧 受益者共同施行 630 409 401 260 護岸練積石垣工事の施工不良
(64) 同 南津軽郡大鰐町山源水路40年災害復旧 大鰐町 2,441 1,586 375 244 護岸コンクリートブロック練積み工事の施工不良
19,049 13,036 3,841 2,622
(65)岩手県 二戸郡浄法寺町稲庭地区大規模草地改良事業看視舎その他建築 岩手県 20,960 8,384 1,276 510 家畜遊歩場の鉄筋コンクリート舗装工事の施工不良
(66) 同 久慈市田中前農道41年災害復旧 久慈市 458 297 437 284 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良
(67) 同 九戸郡軽米町仲軽米水路42年災害復旧 軽米町 388 318 388 318 護岸練積石垣工事の施工不良
21,806 8,999 2,101 1,112
(68)宮城県 加美郡色麻村築沢頭首工41年災害復旧 色麻村 3,200 2,777 408 354 えん体コンクリート工事の施工不良
(69)福島県 安達郡大玉村南小屋地区開墾 受益者共同施行 13,835 6,196 1,520 684 階段工工事費の精算過大
(70) 同 耶麻郡熱塩加納村西黒川堰頭首工42年災害復旧 熱塩加納村 720 689 211 202 護岸練石張り工事の施工不良
(71) 同 耶麻郡西会津町早坂頭首工42年災害復旧 西会津町 2,013 1,886 239 223 護岸擁壁コンクリート工事の施工不良
16,568 8,771 1,971 1,110
(72)群馬県 渋川市六本松地区土砂崩壊防止 渋川市 7,133 4,755 555 370 水路練石張り工事の施工不良
(73)新潟県 新発田市聖籠地区開拓パイロット事業揚水機場 新潟県 4,319 2,807 1,514 984 揚水機場工事の施工不良
(74) 同 糸魚川市中川原水路42年災害復旧 糸魚川市 1,214 1,137 1,058 991 護岸練積石垣工事の施工不良
(75) 同 新発田市中々山頭首工41年災害復旧 新発田市 954 923 595 576 護岸根固め工事およびえん体コンクリート工事の施工不良
(76)新潟県 東蒲原郡三川村古岐地区農地保全施設42年災害復旧 三川村 1,084 1,079 775 772 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良
(77) 同 南魚沼郡湯沢町滝ノ又水路42年災害復旧 湯沢町 641 416 462 300 護岸および床止め練積石垣工事の施工不良
8,212 6,364 4,406 3,625
(78)長野県 北安曇郡松川村松川南部地区開拓パイロット事業揚水機 松川村 1,132 622 1,132 622 揚水機工事の施工不良
(79)岐阜県 大野郡宮村宮圃場整備 宮村宮土地改良区 12,554 5,021 1,057 422 水路側壁練積石垣工事の施工不良
(80) 同 武儀郡上之保村屋名木水路43年災害復旧 上之保村 958 886 743 687 護岸練積石垣および擁壁コンクリート工事の施工不良
(81) 同 本巣郡根尾村大井頭首工43年災害復旧 根尾村 729 473 313 203 護岸練積石垣および練石張り工事の施工不良
14,241 6,381 2,113 1,313
(82)静岡県 榛原郡相良町須々木原農道42年災害復旧 相良町 1,344 1,235 566 520 土留め練積石垣工事の施工不良
(83)兵庫県 神戸市神戸港地方地内復旧治山 兵庫県 16,017 10,678 505 336 水路基礎栗石工事の施工不良
(84) 同 神戸市初田ケ谷頭首工42年災害復旧 神戸市北農業協同組合 506 446 506 446 えん体コンクリート工事および護岸練積石垣工事の施工不良
(85) 同 加西市国正田井地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備 加西市 25,294 16,862 1,527 1,018 路面敷砂利工事の出来高不足
(86) 同   朝来郡朝来町物部頭首工40年災害復旧 朝来町 827 742 510 457 水路側壁および底張りコンクリート工事の施工不良
42,644 28,730 3,048 2,259
(87)奈良県 天理市萱生農道40年災害復旧 天理市 978 896 978 896 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良
(88) 同 吉野郡天川村林道深谷線開設 天川村森林組合 14,550 8,002 2,536 1,394 土留め擁壁コンクリート工事および橋りょう床版コンクリート工事の施工不良
15,528 8,899 3,514 2,291
(89)和歌山県 新宮市木ノ川細尻上下流水路42年災害復旧 新宮市 4,457 4,260 771 737 底練石張り工事の施工不良
(90)鳥取県 倉吉市天神野地区かんがい排水 天神野土地改良区 6,172 2,777 636 286 水路の側壁および底張りコンクリート工事の施工不良
(91)鳥取県 東伯郡赤碕町箆津地区かんがい排水 安田土地改良区 1,200 540 1,200 540 水路の側壁および底張りコンクリート工事の施工不良
(92) 同 八頭郡佐治村福園農道40年災害復旧 佐治村 519 473 231 210 土留め練積石垣工事の施工不良
7,891 3,790 2,067 1,036
(93)島根県 仁多郡仁多町松山頭首工42年災害復旧 仁多町 1,785 1,581 1,261 1,117 えん体コンクリート工事の施工不良
(94)岡山県 英田郡英田町堂ケ瀬頭首工42年災害復旧 英田町 2,220 1,443 510 332 えん体練石張り工事の施工不良
(95) 同 真庭郡落合町下井手頭首工41年災害復旧 落合町 610 396 365 237 えん体コンクリート工事の施工不良
2,830 1,839 876 569
(96)広島県 安芸郡江田島町北塚迫2号水路42年災害復旧 江田島町 860 772 225 202 護岸練積石垣工事の施工不良
(97) 同 高田郡向原町佐山1号頭首工40年災害復旧 向原町 1,380 1,272 217 200
(98) 同 豊田郡東野町生野島地区開拓パイロット事業幹線道路開設 生野島土地改良区 8,294 4,561 683 375 土留め練積石垣工事の施工不良
10,534 6,606 1,126 778
(99)山口県 阿武郡阿東町鍋倉頭首工41年災害復旧 阿東町 738 684 507 471 水たたきの止水壁コンクリート工事の施工不良
(100)徳島県 美馬郡穴吹町穴吹地区開拓地改良事業道路補修 徳島県 3,000 2,000 435 290 側溝の側壁コンクリート工事の施工不良
(101)愛媛県 南宇和郡城辺町深浦漁港修築 愛媛県 13,600 6,800 1,481 740 物揚場護岸コンクリート工事の施工不良
(102)福岡県 北九州市谷頭首工41年災害復旧 北九州市 740 646 246 215 えん体コンクリート工事の施工不良
(103) 同 筑紫郡太宰府町前井手頭首工42年災害復旧 太宰府町 4,021 3,565 1,626 1,442
4,761 4,212 1,872 1,657
(104)大分県 大分市朝日ケ丘水路41年災害復旧 大分市 896 582 565 367 側壁および底張りコンクリート工事の施工不良
(105)宮崎県 東臼杵郡西郷村林道椎原線43年災害復旧 宮崎県 1,886 1,599 572 485 土留め擁壁コンクリート工事の施工不良
(106)鹿児島県 西之表市鬼ケ野農道41年災害復旧 西之表市 1,080 929 332 286 土留めコンクリートブロック練積み工事の施工不良
合計 273,900 168,707 40,811 27,854

(107)−(122)公共事業関係を除く国庫補助金の経理が不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業構造改善対策費 (項)農業振興費 (項)畜産振興費 (項)園芸振興費 (項)農作物災害対策費
部局等の名称 農林省、東北ほか5農政局(注)
事業主体 北海道天塩郡幌延農業協同組合、その他土地改良区等28 計29事業主体
補助事業 北海道天塩郡幌延町農業構造改善事業等32事業
上記に対する国庫補助金交付額 119,949,350円

 上記の32補助事業において、事業費を過大に精算したりしていて、国庫補助金15,919,218円の経理が不当と認められる。
 これは、北海道ほか31県で、農業構造改善事業費補助金に重点をおき、これに畜産、園芸等の事業に対する各種の国庫補助金を合わせた35費目10,981,891,368円について検査した結果である。
 不当と認めた補助金額が1事項当り20万円以上のものを掲げると、別表のとおり16件13,875,260円である。

(注) 東北、関東、北陸、東海、中国四国、九州各農政局

(説明)
 この補助金は、公共事業関係を除く農地整備、農地造成、農業施設の整備および農業機械の購入等の事業を行なう市町村、土地改良区、農業協同組合等に交付されるものである。
 しかして、前記の29事業主体においては、事業の実施にあたって、補助事業の認識が十分でないため、事実と相違した経理を行ない、事業費を過大に精算していたり、補助の対象とならない個人用の施設等を補助の対象として精算していたり、補助の目的どおり事業を完了していないのに事業が完了したことにしていたり、工事が設計どおり施工されなかったのに設計どおり施工されたものとして処理したりしていた。
 いま、前記の32事項を不当の態様別に示すと、次のとおりである。

事業費を過大に精算しているもの

19事項 不当と認めた国庫補助金 4,727,670円

補助の対象とは認められないもの

8事項 不当と認めた国庫補助金 9,821,191円

補助の目的を達していないと認められるもの

3事項 不当と認めた国庫補助金 1,012,373円

工事の出来高が不足しているもの

2事項 不当と認めた国庫補助金 357,984円

 

道県名 年度 事業内容 事業主体 事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
千円 千円 千円 千円
(農業構造改善事業)
(107)北海道 42 湿地牧野改良 天塩郡幌延町幌延農業協同組合 1,500 825 521 286 事業費の精算過大
(108)宮城県 42 農地造成 柴田郡川崎町朴の木こんにゃく生産組合 4,248 2,124 616 308
(109)秋田県 42 ほ場整備 南秋田郡昭和町土地改良区 15,430 7,715 1,551 775
(110)群馬県 42 集団くり園造成 多野郡鬼石町保美濃山共同農園組合 9,290 4,645 2,024 1,012
(111)新潟県 43 もみ乾燥調整施設 小千谷市農業協同組合 27,425 13,712 538 269
(112)山梨県 43 野菜集荷所 北巨摩郡高根町 17,960 8,980 420 210
(113)愛知県 42 野菜温室 東加茂郡下山村農事組合法人みつば温室組合 15,000 7,500 15,000 7,500 補助の対象外
(114)宮崎県 42 一般農道  宮崎郡佐土原町受益者共同施行  4,143 2,071 420 209 出来高不足
(主要農作物等生産改善対策事業)
(115)新潟県 43 高度集団栽培促進 小千谷市農業協同組合 16,910 8,455 500 250 事業費の精算過大
(116)三重県 42 麦生産対策 松阪市藤之木農協実行組合 632 210 632 210 補助の対象外
(飼料生産及流通対策事業)
(117)北海道 42 自給飼料対策 有珠郡大滝村開拓農業協同組合  2,021 756 2,021 756
(青果物生産流通対策事業)
(118)青森県 42 果樹農業近代化推進 西津軽郡木造町越水農業協同組合 832 416 430 214 事業費の精算過大
(119)埼玉県 42 野菜指定産地生産出荷近代化 児玉郡児玉町ビ二ールハウス組合元田集団 1,267 378 1,267 378 補助の対象外
(120) 同   42 児玉郡児玉町ビニールハウス組合大久保集団 1,539 410 1,539 410
(地域特産農業推進対策事業)
(121)山形県 42 地域特産農業推進 長井市平野ホップ協業組合 2,400 800 935   311
(農作物種苗確保事業)
(122)宮城県 42 稲もみ購入 仙台市宮城県主要農作物種子協会 6,434 3,217 1,545 772 補助の目的を達していないもの
127,034 62,214 29,964 13,875

(123) 農業改良資金の貸付けが不当と認められるもの

会計名および科目 一般会計 (組織)農林本省 (項)農業振興費
部局等の名称 農林省、東北ほか5農政局(注)
助成の根拠 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)
事業主体 北海道ほか17県
事業の内容 農業者等に無利子で貸し付ける技術導入資金の貸付け
貸付先 農業協同組合等56名
貸付金額 124,503,000円(国庫補助金相当額82,171,980円)

 上記の56名に対する124,503,000円の貸付けにおいて、69,535,981円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額4589万余円が補助の目的にそわない結果になっていると認められる。
 これは、北海道ほか29県における貸付け27,482事項7,074,781,490円(うち昭和42年度分12,828事項3,167,909,250円)のうち416事項493,649,360円(うち42年度分278事項345,878,160円)について調査した結果である。
 いま、これを道県別に集計して掲げると、別表のとおりである。
 農業改良資金の貸付けについては、不当と認められるものを毎年度の検査報告に掲記してきたが、依然として前記のように不当な事例が多数見受けられた。このことにかんがみ、資金の貸付けにあたって、都道府県が行なう審査、指導および事業の実施状況のは握を一層十分に行なわせて、不当な事例の発生を防止する方途を講じ、貸付けの適正化を図る要があると認められる。

(注) 東北、関東、北陸、東海、中国四国、九州各農政局

(説明)
 この事業は、都道府県が、国の補助金と自己資金等によって資金を造成し、農業経営の改善を図る技術の導入に必要な資金を農業者等に対して無利子で貸し付けるものである。この資金に充てるため、43年度には国庫補助金858,994,000円が38道県に交付されている。
 しかして、本院において道県が行なった貸付けの適否および農業者等の貸付金使用の状況を調査したところ、前記の18道県が行なった貸付けのうち124,503,000円について、次のとおり不当と認められるものがあった。

借受者が、事業を全く実施しないで、貸付金を団体の経費に使用したり、貯金のまま保有したりなどしているもの
34事項

48,792,500円
借受者が、計画事業費より少額で事業を実施して、貸付金の一部を貯金のまま保有するなどしているもの
40事項

20,743,481円
74事項 69,535,981円

 このため、上記の貸付金69,535,981円に対する国庫補助金相当額4589万余円が補助の目的にそわない結果になっている。

種別
道県名
貸付金 左のうち調査したもの 不当貸付金
事業を全く実施していないもの 計画事業費より少額で実施しているもの
事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額 事項数 金額

北海道

1,807
千円
511,351

18
千円
33,117

千円
7
千円
8,605

7
千円
8,605
岩手県 1,488 444,202 14 10,872     3 751 3 751
宮城県 914 221,987 13 12,359     2 753 2 753
秋田県 816 156,408 5 8,087     2 798 2 798
山形県 1,284 168,538 6 8,854     2 1,205 2 1,205
茨城県 966 242,754 7 5,410     2 853 2 853
埼玉県 449 159,337 16 23,069     2 290 2 290
新潟県 1,155 349,046 23 28,380     1 772 1 772
福井県 178 65,924 18 4,635 14 3,211     14 3,211
山梨県 1,163 273,535 21 17,898 10 8,627 2 2,145 12 10,772
岐阜県 126 177,855 11 41,090 6 35,401     6 35,401
岡山県 837 301,485 12 11,315     2 450 2 450
広島県 1,346 312,110 43 33,854 1 175 6 1,867 7 2,042
愛媛県 508 165,707 16 15,729 3 1,378 3 1,206 6 2,584
高知県 1,195 284,245 12 8,307     2 189 2 189
熊本県 1,377 182,975 5 1,758     1 316 1 316
宮崎県 920 245,503 22 32,775     1 332 1 332
鹿児島県 992 360,978 13 22,475     2 205 2 205
17,521 4,623,942 275 319,986 34 48,792 40 20,743 74 69,535

(124) 昭和43年発生災害復旧事業の事業費決定額を減額させたもの

会計名 一般会計
部局等の名称 農林省
災害復旧工事数 青森県十和田市豊良水路災害復旧工事等70工事
上記に対し農林省が決定した災害復旧事業費 525,201,000円

 上記の70工事の災害復旧事業費について、適正なものに修正する必要があると認めて当局に対し注意したところ、41,074,000円(国庫補助金相当額36,793,000円)を減額是正する旨の回答があった。
 これは、青森ほか8県で全国の災害復旧工事数25,045(災害復旧事業費21,932,046,000円)のうち5.9%に当たる1,494(災害復旧事業費3,892,545,000円)について検査した結果である。
 いま、これを県ごとに集計して掲げると、別表のとおりである。

(説明)
 この災害復旧事業費は、昭和43年中に発生した農業施設、山林施設、漁港施設の災害の復旧事業として地方公共団体、土地改良区、森林組合等が申請したものを、農林省が審査のうえ補助の対象として決定したものである。
 しかして、前記の減額是正する旨の回答があった70工事41,074,000円の内訳は、農業施設の災害復旧60工事35,005,000円、山林施設の災害復旧3工事1,692,000円、漁港施設の災害復旧7工事4,377,000円であり、また、これらを態様別にみると、次のとおりである。

1 工事の設計が過大になっていると認められるもの
 井堰(ぜき)の堰(えん)体および水たたき、水路および道路のコンクリートブロック練積みや石垣等の復旧工事で、背後地や河床等の状況からみて延長や高さ等を不必要に大きく設計しているもの、小断面の水路工事で、根入れを浅くしてコンクリート三面張りで復旧しても差しつかえない護岸をコンクリートブロック練積みとしているもの等

36工事 18,922,000円(国庫補助金相当額16,638,000円)

2 工事費の積算が過大になっていると認められるもの
 井堰の護床工および水路護岸等の復旧工事で、資材の単価等を取り違えたり、捨石量等の計算を誤ったり、労務等の標準能率の適用を誤ったりしているもの、ため池の築堤工事等で、機械の組合せや機種の選定が適切でなかったため不経済になっているもの等

34工事 22,152,000円(国庫補助金相当額20,155,000円)

 

類別
県名
農林省が決定した災害復旧事業費 左のうち検査したもの 減額させた工事費
設計過大 積算過大
工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額 工事数 金額

青森県

3,095
千円
4,189,444

140
千円
1,168,417

3
千円
1,264

10
千円
10,596

13
千円
11,860
新潟県 1,071 1,424,939 167 504,710 4 2,954

4 2,954
長野県 1,315 1,058,830 231 368,213 1 448 6 1,736 7 2,184
岐阜県 1,356 929,153 178 320,651 13 3,636 7 2,679 20 6,315
静岡県 1,389 947,735 178 309,041 1 576 3 1,742 4 2,318
島根県 898 568,219 179 254,037 3 843 2 1,030 5 1,873
愛媛県 1,144 1,008,483 211 339,408 2 1,454 3 2,751 5 4,205
宮崎県 1,371 1,212,689 128 410,690 7 6,825 1 336 8 7,161
鹿児島県 637 701,760 82 217,378 2 922 2 1,282 4 2,204
12,276 12,041,252 1,494 3,892,545 36 18,922 34 22,152 70 41,074

 

意見を表示しまたは処置を要求した事項

(1) 土地改良事業等における直轄工事の間接労務費の算定について是正改善の処置を要求したもの

(昭和44年11月21日付け44検第265号 農林大臣あて)

 農林省において、直轄で施行する土地改良事業等は、昭和43年度において、事業費約460億円に上っている。そして、これら事業の請負工事の予定価格は、同省で制定した「土地改良事業等請負工事の価格積算要領」等の積算基準により作成するものである。この基準では、直接労務に必要な役付および雑役の経費を間接労務費として算定することとしている。しかして、本院において、44年中、河川土木工事、その他土木工事403件について検査したところ、間接労務費が工事施行の実情に即していないため工事費の積算が適正でないと認められるものが352件あった。

 同省において間接労務費と称しているのは、一般労務者の指揮監督に当たる世話役と労務者関係の炊事等に従事する雑役の労務費である。そして、この費用は、従来各工事の直接労務費に対応させて計算していたものを、40年以降、積算基準に工事の種類(高えん堤関連、トンネル、道路および橋りょう、舗装土木、河川土木、その他土木、鉄筋コンクリート建築、木造建築)ごとの間接労務比率を定めて、この比率を純工事費(間接労務費を除く。以下同じ。)に乗じて積算することにしたものである。しかして、この間接労務比率は、37年度以前に同省が実施した工事例を基礎資料として純工事費中に占める直接労務費の比率を調査し、これと同時に調査した直接労務費に対する間接労務費の比率をこれに乗じて算定したものである。

 しかして、上記の間接労務比率は、その後の工事の機械化施工等から実情にそわなくなったため、42年度以降は、機械損料と業者持主要既成品費の合計額が直接工事費の60%をこえる場合にはそのこえた部分に対し間接労務比率を補正することとしているものである。

 しかしながら、近年、河川土木工事、その他土木工事においては、工事の機械化やコンクリート二次製品の使用が著しく、前記352件について純工事費に対する直接労務費の比率をみると、同省が37年度に調査した比率の約6割に低減している。また、直接労務費に対する間接労務費の比率については、本院の実態調査の結果によっても、同省が定めている比率をやや上回っている程度であまり開差がなかった。

 したがって、純工事費に対する間接労務費の比率は、相当低くなると認められ、同省で現在行なっている補正では、この実情にほとんど即応できない状況である。

 ついては、近年、機械施工の分野が増加し、その能率も向上したことおよびコンクリートブロック等既成品の使用率が増加することにより直接労務費が減少する傾向にあることにかんがみ、工事施行の実態を適確には握して現行の積算基準を施工の実態に即するよう改訂するなどして工事費積算の適正を図る要があると認められる。

(2) 外国麦の買入れに伴う検数について是正改善の処置を要求したもの

(昭和44年11月26日付け44検第271号 農林大臣あて)

 食糧庁で、昭和43年度中、輸入商社から外国産の小麦および大麦(以下「外国麦」という。)453万余tの買入れにあたり、本船から輸入港港頭のサイロまたは倉庫に庫入れするなどに要した経費は総額45億4083万余円に上っている。このうち、本船および沿岸での外国麦の荷さばきに際し輸入商社をして検数人にその個数の計算または受渡しの証明(以下「検数」という。)をさせ、その経費として支払ったものが1億1847万余円ある。
 しかして、本船接岸またははしけ取りのうえサイロまたは倉庫に庫入れするなどした上記外国麦の荷さばきに伴う検数について調査したところ、その実情は次のとおりであった。

(ア) 本船接岸のうえサイロに庫入れ保管しまたは庫入れ後引続き袋詰めして発送するなどした150万余tについては、本船から吸揚管で吸い上げてサイロ機械室の自動計量機で計量したうえサイロビンへ庫入れする際、この自動計量機により計量した数量で本船での検数を行ない、このうち、さらに引続き袋詰めして発送するなどした4万余tについては、発送等の際、その個数で沿岸での検数を行なっている。

(イ) 本船接岸のうえ陸揚げした後、袋詰めして倉庫に庫入れ保管しまたは発送した49万余tについては、本船上でバケットによる荷卸し回数で計算した数量で本船での検数を行ない、さらに、庫入れ等の際、その個数で沿岸での検数を行なっている。

(ウ) はしけ取りのうえサイロまたは倉庫に庫入れ保管しまたは発送した252万余tについては、本船からバケットではしけに取り卸す際、はしけのきっ水線で測定した数量で本船での検数を行ない、また、このうち、陸揚げした後袋詰めのうえ倉庫に庫入れ保管しまたは発送した136万余tについては、庫入れ等の際、その個数で沿岸での検数を行なっている。

しかしながら、外国麦の受渡しは、食糧事務所の職員が関係者立会いのうえ、サイロの自動計量機前、貨車等の戸前または庫入れ後倉庫で数量を確認し、この数量によって行なわれていること、外国麦は、ばらの荷姿で輸入港に積来されていて、サイロに庫入れするものが増加するなど荷役が合理化し、その数量の確認も容易に行なわれていることを考慮すれば、荷さばきにあたり本船および沿岸で一律に検数を行なわせる必要は少ないと認められる。
 ついては、上記の状況からみて、必要やむを得ないと認めた場合についてだけ検数を行なわせるなどの処置を検討し、経費の節減を図るよう配慮の要があると認められる。

 上記のほか、本院の質問に対し、主務庁において処置を講じたものが次のとおりある。
 食糧庁で、昭和43年度中、飼料の需要者団体に飼料用外国大麦60万余tを売り渡している。しかして、その入札を原則として毎月13日以降に行ない、現品の受渡期限を入札日から19日以内としているが、このうち12万余tについては、当月中に受渡しを完了できず、その保管期間が翌月にわたっている。
 しかしながら、上記の大麦は月初めすでに在庫していたものであるから、この大麦の売渡しにあたっては、入札日を繰り上げることによって当月中に現品の売渡しを完了することができたと認められる。これによれば、前記のように保管期間が翌月にわたるものの保管料を節減することができるので、このような方法によって保管経費の節減を図るのが適切であると認め、当局の見解をただしたところ、44年7月以降は入札日の属する月に現品の受渡しが完了するよう処置した。

 

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