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  • 昭和57年度|
  • 第3章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

 昭和57年11月から58年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは10,608件2,404,117,945円である。これに繰越し分8件1,360,682円を加え、処理を要するものは10,616件2,405,478,627円であり、そのうち上記の期間内に処理をしたものは10,611件2,404,724,527円である。
 処理を要するもの及び処理をしたものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

 処理をしたものの内訳は、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものでないと認めたもの2,542件1,373,294,536円、郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めたもの7,117件736,946円、物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど952件1,030,693,045円である。
 なお、総理府及び農林水産省の金額が多いのは、総理府では防衛庁において、艦船建造のため民間会社に寄託した物品を同会社が損傷したこと及び訓練中に物品を亡失し又は損傷したことによるものであり、農林水産省では災害のため多量の食糧を損傷したことによるものである。