ページトップ
  • 平成元年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 厚生省|
  • 不当事項|
  • 保険給付

厚生年金保険の老齢厚生年金等の支給が適正でなかったもの


(27) 厚生年金保険の老齢厚生年金等の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計(年金勘定)(項)保険給付費
部局等の名称 社会保険庁
支給の相手方 35人
老齢厚生年金及び老齢年金の支給額の合計 72,169,921円
不適正支給額 41,458,699円

 老齢厚生年金及び老齢年金の支給に当たり、審査に当たる都道府県の保険課及び社会保険事務所において、年金の受給権者が被保険者資格を取得した場合の届出等に対する調査確認及び指導が十分でなかったため、上記の35人に対して41,458,699円(老齢厚生年金27人分35,073,407円、老齢年金8人分6,385,292円)が不適正に支給されていた。これらについては、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。

1 保険給付の概要

(支給の要件、給付額)

 厚生年金保険(前掲の「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」参照 )において行う給付のうち、老齢厚生年金及び老齢年金は、所定の被保険者期間を満たしている者が一定の年齢に達したときに受給権者となるものである。その給付額は、〔1〕 受給権者の被保険者期間及びその期間における報酬を基に算定される額(以下「基本年金額」という。)と〔2〕 配偶者等について加算される額(以下「加給年金額」という。)との合計額となっている。

(支給の停止)

 これらの年金の受給権者が厚生年金保険の適用事業所に雇用され、被保険者となっている間は、次のとおり、年金の全額又は一部について支給を停止することとなっている。

〔1〕  受給権者が60歳未満である場合は全額(加給年金額を含む。)

〔2〕  受給権者が60歳以上65歳未満である場合は、その者が現に受けている報酬月額の標準報酬等級(注1) の区分に応じ、基本年金額の100分の20、100分の30、100分の40、100分の50、100分の60、100分の70若しくは100分の80(平成元年11月までは100分の20、100分の50若しくは100分の80)に相当する部分又は全額(加給年金額を含む。)

(支給停止の手続)

 この場合の支給停止の手続は次のとおりである。

(ア) 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、新たに雇用した者が受給権者であるときは、その者の生年月日、資格取得年月日、報酬月額等のほか、受給権を有することを記載した被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた年金手帳及び年金証書を添えて都道府県の保険課又は社会保険事務所に提出する。

(イ) 都道府県の保険課及び社会保険事務所は、これを調査確認のうえ、届出内容を社会保険庁にオンラインで伝送し、同庁は、これに基づいて受給権者に係る年金の支給停止額を算定のうえ、支給額を決定する。

2 検査の結果

(検査の対象)

 北海道ほか24都府県の1保険課及び62社会保険事務所において、厚生年金保険の年金受給権者で被保険者となっている者等1,159人を対象として、老齢厚生年金及び老齢年金の支給の適否について検査した。

(不適正支給の事態)

 検査したところ、北海道ほか12都府県で、受給権者35人(老齢厚生年金の受給権者27人、老齢年金の受給権者8人)に対する支給(支給額72,169,921円)について、41,458,699円(老齢厚生年金35,073,407円、老齢年金6,385,292円)が不適正に支給されていた。これは、北海道ほか12都府県の1保険課及び15社会保険事務所(注2) において、受給権者又は事業主が誠実でなかったり、制度を十分理解していなかったりして、事業主が前記の届出を怠るなどしていたのに、都道府県のこれに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、社会保険庁で年金の支給停止をしていなかったことによるものである。
 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。

(注1)  標準報酬等級 第1級80,000円から第30級530,000円(平成元年11月までは第1級68,000円から第31級470,000円)までの等級に区分されているもので、被保険者に実際に支給される報酬月額はこの等級のいずれかに当てはめられる。

(注2)  北海道ほか12都府県の1保険課及び15社会保険事務所 (北海道)札幌北社会保険事務所、(青森県)弘前社会保険事務所、(群馬県)高崎社会保険事務所、(埼玉県)秩父社会保険事務所、(東京都)葛飾社会保険事務所、(神奈川県)横浜中、高津両社会保険事務所、(長野県)長野北社会保険事務所、(京都府)下京社会保険事務所、(大阪府)平野、貝塚、枚方各社会保険事務所、(和歌山県)和歌山東社会保険事務所、(山口県)保険課、(香川県)善通寺社会保険事務所、(熊本県)熊本西社会保険事務所