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  • 平成2年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 文部省|
  • 平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

医学部附属病院特殊救患部が行った救命救急医療に係る診療報酬の請求について


(2) 医学部附属病院特殊救急部が行った救命救急医療に係る診療報酬の請求について

(平成元年度決算検査報告参照)

1 本院が要求した是正改善の処置

(検査結果の概要)

 大阪大学では、医学部附属病院に特殊救急部を開設し、大阪府内の医療機関等から転送される重篤患者に対して救命救急医療を行っている。そして、救命救急医療を行う保険医療機関は、厚生省告示に定める施設基準に適合するものとして都道府県知事の承認を受けた場合、その救命救急医療について一般の保険医療機関の診療報酬に比べて高額な救命救急入院料を請求できることになっている。

 しかし、同病院は、施設基準を実質的に充足していると認められるのに、救命救急入院料の請求に必要とされる大阪府知事の承認を受けていないため、一般の保険医療機関と同様の診療報酬しか請求できない状況であった。

 このような事態が生じているのは、同病院で、施設基準を充足しているか否かについての検討が十分でなかったこと、施設基準に係る承認申請等について大阪府の関係部局との協議が十分でなかったことなどによると認められた。

(検査結果により要求した是正改善の処置)

 救命救急医療の実態に適合した適正な診療報酬を請求するため、施設基準に係る承認申請を行うよう、大阪大学長に対し平成2年11月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求した。

2 当局の処置状況

 大阪大学では、本院指摘の趣旨に沿い、大阪府知事の施設基準に係る承認を得るよう、大阪府の関係部局と協議を続けている。