1 本院が要求した是正改善の処置
厚生省では、保険医療機関に支払われる診療報酬の基準として「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(昭和33年厚生省告示第177号。以下「算定基準」という。)等を定めている。この算定基準等によれば、入院時医学管理料、室料及び給食料については、保険医療機関における医師及び看護婦等が厚生省令で定める標準の人員に対し著しく不足している場合(以下「標準人員不足」という。)には、減額を行い、又は加算に係る承認を行わないこととなっている。また、調剤技術基本料については、薬剤師が常時勤務している場合に算定することとなっている。
しかし、病院が、標準人員不足の状況にあるのに、入院時医学管理料について減額を行わなかったり、室料及び給食料について加算に係る承認の辞退の申請を行わないまま加算したり、薬剤師が常時勤務していないのに調剤技術基本料を算定したりして、診療報酬を過大に請求して支払を受けていた不適切な事態が見受けられた。
このような事態が生じているのは、病院においては、算定基準等についての認識が十分でなかったこと、都道府県においては、定期的に調査し把握している医師等の配置に関する資料の活用が十分でなかったことなどによると認められた。
診療報酬の支払の適正化を図るため、都道府県に対して、その保有している医師等の配置に関する資料を活用して、標準人員不足の病院及び薬剤師が常時勤務していない病院を的確に把握することを指示するなどの処置を講ずるよう、厚生大臣に対し平成2年12月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求した。
2 当局が講じた是正改善の処置
厚生省では、本院指摘の趣旨に沿い、2年12月に都道府県に対して通知を発するなどし、その保有する医師等の配置に関する資料を活用して標準人員不足の病院及び薬剤師が常時勤務していない病院を的確に把握するよう指示するなどして、診療報酬の支払の適正化を図る処置を講じた。