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  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 裁判所|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(1)−(3) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称 浦和地方裁判所、福岡地方裁判所小倉支部、大分地方裁判所
損害金の種類 保管金、前渡資金
損害額 12,159,149円
 上記の3部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが3件12,159,149円ある。これらの損害額は、いずれも全額補てんされている。

 浦和地方裁判所ほか2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、3件12,159,149円(いずれも全額補てん済み)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害額

(1)

浦和地方裁判所
年月
62.9から
3.2まで

1,081,377
 本件は、上記の部局において、歳入歳出外現金出納官吏である職員が、民事執行予納金等の保管金の還付等の事務に従事中、保管金の還付に必要な書類を偽造するなどし、保管金提出者に正規に還付したように装って保管金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成4年6月に全額が同人から返納されている。
 
(2) 福岡地方裁判所小倉支部 3.9から
4.8まで
10,027,772
 本件は、上記の部局において、資金前渡官吏の補助者である職員が、請求書審査等の事務に従事中、鑑定料等の架空の請求書等を偽造するなどし、書類上の請求者に現金を支払ったように装って鑑定料等を領得しだものである。
 なお、本件損害額については、平成4年12月に全額が同人から返納されている。
 
(3) 大分地方裁判所 4.7から
5.3まで
1,050,000
  本件は、上記の部局において、歳入歳出外現金出納官吏の補助者である職員が、民事執行予納金等の保管金の受入等の事務に従事中、保管金提出者から民事執行予納金等の納付を受けた際、正規の受入手続を執らないで、受領した現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成5年3月に全額が同人から返納されている。
 
(1) -(3) の計 3件 12,159,149