ページトップ
  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(171) 職員の不正行為による損害が生じたもの    

会計名及び科目 国立病院特別会計(病院勘定)(款)病院収入

(項)診療収入
部局等の名称 国立病院医療センター(平成5年10月1日以降は、「国立国際医療センター」)
不正行為期間 平成4年10月〜5年3月
損害金の種類 診療収入
損害額 6,000,000円
 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件6,000,000円ある。この損害額は、平成5年9月に全額が補てんされている。

 本件は、国立病院医療センターにおいて、会計課の歳入係長が、歳入金の収納事務に従事中、平成4年10月から5年3月までの間に、患者から診療収入として受領した収入官吏保管の現金を日本銀行代理店に払い込む際に、現金払込書に払込金額を実際より過小に記載して計6,000,000円を領得したものである。同人は本件領得行為を隠ぺいするため、現金出納簿等を改ざんしていた。
 なお、本件損害額については、5年9月に全額が同人の家族から返納されている。