会計名及び科目 | 一般会計 (組織)中小企業庁 (項)中小企業対策費 |
部局等の名称 | 東北、関東両通商産業局 |
助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) |
事業主体 | 秋田、千葉、山梨各県 |
事業の内容 | 中小企業者に対する無利子の設備近代化資金の貸付け |
貸付先 | 3中小企業者 |
不当貸付金額 | 16,789,323円 |
補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 8,394,661円 |
1 補助金の概要
中小企業庁では、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、中小企業設備近代化補助金を交付している。
都道府県は、この補助金に自己資金等を合わせて資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して、設備の設置に必要と認めた資金の額の2分の1以内の額を中小企業設備近代化資金として無利子で貸し付けている。その貸付金額は50万円以上3000万円以下、償還期間は原則として5年以内となっている。
2 検査の結果
この事業の実施について調査したところ、3中小企業者に対する53,567,000円の貸付けにおいて、借主が、設備を貸付対象事業費より低額で設置したり、設備の設置に必要な長期資金を金融機関から借り入れた後に重複して貸付けを受けたりしていた。このため、16,789,323円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額8,394,661円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。
これを県別に示すと次のとおりである。
県名 | 貸付先 | 貸付対象設備 | 貸付年月 | 貸付対象事業費 (同上に対する貸付金額) |
貸付対象として適切でない事業費 (同上に対する貸付金相当額) |
補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 摘要 | |
(172) |
秋田県 |
クリーニング業者 |
クリーニング設備 |
|
千円 27,855 (13,917) |
千円 10,826 (5,409) |
千円 2,704 |
重複融資 |
この貸付けは、クリー二ング設備一式の設置に必要な資金38,507,677円(うち貸付対象事業費分27,855,114円)の一部として、13,917,000円を貸し付けたものである。しかし、借主は、この貸付けを受ける以前に上記の設備を対象として環境衛生金融公庫から長期資金30,000,000円を借り入れており、重複して貸付けを受けていた。 したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると8,507,677円となるので、本件貸付金額との差額5,409,323円が過大な貸付けとなっている。 |
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(173) | 千葉県 | 工具製造業者 | CNC横中ぐりフライス盤 | 3.2 |
41,200 (20,600) |
4,120 (2,060) |
1,030 | 低額設置 |
この貸付けは、CNC横中ぐりフライス盤(注)
1台の設置に必要な資金41,200,000円の一部として、20,600,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は、値引きを受けて37,080,000円で設置していた。 したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると18,540,000円となるので、本件貸付金額との差額2,060,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(注) CNC横中ぐりフライス盤 工作機械の一種で、コンピュータ制御により切削工具を回転させて金属の加工を行うもの | ||||||||
(174) | 山梨県 | プラスチック製品製造業者 | 射出成形機ほか4 | 3.8 |
38,110 (19,050) |
18,650 (9,320) |
4,660 | 低額設置 |
この貸付けは、射出成形機1台ほか4設備の設置に必要な資金38,110,000円の一部として、19,050,000円を貸し付けなものである。借主は、これらの設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は19,460,000円で設置していた。 したがって、これらの設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると9,730,000円となるので、本件貸付金額との差額9,320,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(172) -(174) の計 | 107,165 (53,567) |
33,596 (16,789) |
8,394 |