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  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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高潮対策事業の実施に当たり、鋼矢板式護岸の施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないもの


(175) 高潮対策事業の実施に当たり、鋼矢板式護岸の施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)運輸本省 (項)海岸事業費
部局等の名称 第三港湾建設局
補助の根拠 海岸法(昭和31年法律第101号)
事業主体 兵庫県
補助事業 尼崎西宮芦屋港海岸(高潮)
補助事業の概要 高潮に対処するため、平成4年度に、鋼矢板式護岸等を施工するもの
事業費 55,364,560円(うち国庫補助対象額54,341,378円)
上記に対する国庫補助金交付額 21,736,551円
不当と認める事業費 30,395,670円
不当と認める国庫補助金交付額 12,158,268円
 上記の補助事業において、鋼矢板式護岸の施工が設計と著しく相違したものとなっていて工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額12,158,268円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、兵庫県が、尼崎西宮芦屋港の高潮対策事業の一環として、同港尼崎港区の高洲地区において、高潮に対処するため、平成4年度に、既設の護岸に接続して鋼矢板式護岸(以下「護岸」という。)延長60.67mの築造等を工事費55,364,560円(国庫補助対象額54,341,378円、これに対する国庫補助金21,736,551円)で実施したものである。
 護岸の高さについては、設計潮位、設計波高、沈下見込量(0.7m)等を勘案し基準面(注) から3.2mと設計し、この高さを確保することにより、同地区の高潮に対応できるとしていた。
 そして、護岸は、設計図面及び仕様書により、必要な測量を行って、次のように施工することとしていた。
 所定の位置に鋼矢板を打ち込んだ後、その頭部に上部コンクリートを打設して基準面から高さ3.2mの護岸を築造し、さらに、護岸に作用する土圧が大きい箇所(延長48.60m)については、護岸を安定させるため、その背後に控杭として鋼管杭を打ち込み、これと鋼矢板とをタイロッドで緊結する(参考図参照)

2 検査の結果

 護岸の施工状況について検査したところ、護岸は、施工延長60.67mにわたって高さが基準面から2.73mから2.75m(平均2.74m)となっていて、設計に比べ、45cmから47 cm(平均46 cm)低く施工されていて、同地区の高潮に対応できないものとなっていた。
 これは、護岸の施工に当たり、既設の護岸が沈下した状態であるのに、その天端の高さを本件護岸の設計値と同様基準面から3.2mであると誤認し、必要な測量を行うことなく、この既設の護岸の高さに合わせて施工したことによるものと認められた。
 したがって、護岸延長60.67m(工事費相当額30,395,670円)は、その施工が設計と著しく相違していて工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額12,158,268円が不当と認められる。

(注)  基準面  港湾区域内において、護岸等の工事の施行に際し、基本となるべき位置を示すものであり、ほぼ最低干潮面に設定されている。

(参考図)

護岸の概念図

護岸の概念図