会計名及び科目 | 一般会計 (組織)建設本省 (項)住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 北海道ほか7府県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 市13、町10、村2、計25事業主体 |
補助事業 | 公営住宅等家賃対策補助 |
補助事業の概要 | 昭和55年度以降に管理を開始した公営住宅等における事業主体の家賃負担の軽減を図るために事業主体が負担する経費の一部を補助するもの |
国庫補助基本額 | 1,612,550,000円 | (平成2年度〜4年度) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 876,640,000円 | (平成2年度〜4年度) |
過大に交付された国庫補助金相当額 | 5200万円 | (平成2年度〜4年度) |
<検査の結果> 上記の補助事業において、補助金の交付額の算定に当たり、家賃限度額等の算出が適切でなかったため、国庫補助金相当額約5200万円が過大に交付されていると認められた。 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助金の交付額の算定方法等についての理解が十分でなかったこと、建設省において事業主体に対して要綱で補助金の交付額の算定方法を明確に示していなかったことなどによると認められた。 |
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<当局が講じた改善の処置> 本院の指摘に基づき、建設省では、平成5年11月に要綱を改正し、補助金の交付額の算定方法を明確なものにするとともに、都道府県に対し通達を発して、要綱等の周知徹底及び審査体制の整備を図るなどの処置を講じた。 |
1 事業の概要
建設省では、公営住宅法(昭和26年法律第193号以下「法」という。)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸している都道府県及び市町村(以下「事業主体」という。)に対し各種の補助を行っている。
上記補助の一環として、建設省では、公営住宅等家賃対策補助金交付要綱(昭和55年建設省住建発第132号、建設省住整発第64号住宅局長通達、以下「要綱」という。)を定め、公営住宅等家賃対策補助金を交付している。
この補助金は、次の趣旨により交付されている。
法によれば、公営住宅等の家賃については、公営住宅等の建設工事費を基に算出した償却費に、修繕費、地代相当額等を加えた額を限度として事業主体が定めることとされている。そして、事業主体が政策的な配慮から入居者の家賃負担能力を勘案して上記の額より低い額で家賃を定めている場合には、その差額を事業主体が負担することとなるのでその負担の軽減を図るため国が補助するものである。
補助金の交付額の算定方法は、要綱に定められている。これによれば、要綱により算出される家賃限度額から住宅局長が定める補助基準額(注1)
を差し引いた額に、補助対象戸数、補助対象月数を乗じて補助基本額を算出する。そして、これに補助率を乗じるなどして交付額を算定する。
この場合の家賃限度額及び補助対象戸数については、次のとおり算出することとなっている。
(ア) 家賃限度額については、公営住宅等に係る償却費、修繕費、地代相当額等を合算して算出する。このうち、償却費、修繕費等は、建設大臣が定めた標準工事費(実際の工事費がこれを下回る場合は、当該工事費)に基づいて算出する。また、地代相当額は、建設大臣が定めた土地取得造成費の標準価額(実際の土地取得造成費がこれを下回る場合は、当該土地取得造成費)に基づいて算出する。
(イ) 補助対象戸数は、毎年10月1日(基準日)現在において事業主体が管理している公営住宅等から一定の収入基準を超える収入を有する者が入居している住戸(以下「収入超過者住戸」という。)などを除いて算出する。
2 検査の結果
北海道ほか7府県管内(注2) の25市町村が、平成2年度から4年度までの間に補助金の交付を受けた12,159戸(補助基本額1,612,550,000円、国庫補助金交付額876,640,000円)について、補助金の交付額の算定方法が適切なものとなっているかを事業主体から提出された交付申請書等に基づいて調査した。
調査の結果、上記の12,159戸のうち、家賃限度額の算出を誤っていたり、補助対象戸数から除外すべきものを除外していなかったりなど適切とは認められないものが1,396戸見受けられた。
これらを態様ごとに示すと、次のとおりである。
(1) 家賃限度額を算出する際に用いる償却費、修繕費及び地代相当額等を誤ったため家賃限度額が過大になっていたもの
道府県 | 事業主体 | 補助対象戸数 | |
8 | 22 | 1,170戸 | |
この事態は、償却費、修繕費等は公営住宅建設事業の標準工事費、地代相当額は土地取得造成費の標準価額に、それぞれ基づいて算出すべきであるのに、誤ってこれらを上回る、公営住宅建設事業における実際の工事費や、実際の土地取得造成費に基づいて算出するなどしていたものである。 |
(2) 補助対象戸数を誤って過大に算出するなどしていたもの
府県 | 事業主体 | 補助対象戸数 | |
4 | 4 | 239戸 | |
この事態は、補助対象戸数の算出等に当たって、収入超過者住戸を補助対象戸数から除外していなかったなどのものである。 このように、補助金の交付額の算定に当たって家賃限度額等の算出誤りが多数ある事態は適切でなく、要綱の見直しを行うなどして補助金の交付額の算定方法を明確にし、周知徹底及び指導を行うとともに、審査体制の整備を図るなどして補助金交付の適正を図る要があると認められた。 |
いま、上記の(1)、(2)について、適正な家賃限度額、補助対象戸数等に基づいて補助金の交付額を修正計算すると、約5200万円が過大に交付されていた。
このような事態が生じていたのは、次のような理由によると認められた。
(ア) 事業主体において、補助金の交付額の算定に当たって、要綱等に規定されている家賃限度額や補助対象戸数の算出方法等の理解が十分でなかったこと
(イ) 道府県において、事業主体に対する指導及び交付申請書等の審査が十分でなかったこと
(ウ) 建設省において、要綱における家賃限度額の算出方法が具体的でないなど補助金の算定方法を明確に示していなかったこと、また、道府県及び事業主体に対する要綱等の周知徹底、交付申請書等の審査方法についての指導等が十分でなかったこと
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、建設省では、5年11月に要綱を改正し、家賃限度額の算出方法を具体的に示すなど補助金の交付額の算定方法を明確なものにするとともに、都道府県に対し通達を発して要綱等の周知徹底及び審査体制の整備を図るなどして補助金の算定を適切なものとする処置を講じた。
(注1) 補助基準額 入居階層の負担能力を勘案して、管理開始年度ごとに建設省住宅局長が定める標準的な家賃額等(ただし、家賃の額がこの額を超える場合は、当該家賃の額)
(注2) 北海道ほか7府県 北海道、大阪府、岩手、神奈川、兵庫、和歌山、徳島、大分各県