科目 | (貸付金)個人住宅貸付 |
部局等の名称 | 南関東、大阪、中国各支店 |
受託金融機関 | 株式会社住友銀行ほか2金融機関 |
貸付けの根拠 | 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号) |
貸付金の種類 | 団地住宅購入資金、公社分譲住宅購入資金 |
貸付けの内容 | 民間事業者又は地方住宅供給公社等が計画的、集団的に建設した分譲 住宅を自ら居住するために購入する者に対する資金の貸付け |
貸付件数 | 3件 |
貸付金の合計額 | 45,900,000円 |
不当貸付金額 | 45,830,995円 |
1 貸付金の概要
住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、自ら居住するために住宅を必要とする者や、その者に住宅を建設して譲渡又は賃貸する事業を行う者等に対し、住宅の建設及び購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けている。
公庫では、住宅の種類等に応じて各種の資金を貸し付けており、その中に団地住宅購人資金及び公社分譲住宅購入資金がある。
団地住宅購入資金は民間事業者が、また、公社分譲住宅購入資金は地方住宅供給公社等が計画的、集団的に建設した分譲住宅を自ら居住するために購入する個人にそれぞれ貸し付けるものである。
そして、これらの資金の貸付けに当たっては、借入申込者に、住民票等を提出させて入居を確認するなどの審査を行うことになっている。また、貸し付けた後には、貸付けの対象となった住宅が自らの居住の用に供されているかなどについて調査し、用途変更等の事実が判明した場合は貸付金の繰上償還等の措置を執ることになっている。これらの審査及び調査については、公庫が自ら行うほか金融機関にも行わせている。
2 検査の結果
公庫の貸付けについて調査したところ、3件45,900,000円の貸付けにおいて、45,830,995円の貸付けが不当と認められる。これらは、貸付けに当たっての審査や貸付後の調査が十分でなかったため、資金が貸付けの対象とならない者に対して貸し付けられていたり、住宅が貸付けの目的外に使用されていたりしていたものである。
これを貸付先別に示すと次のとおりである。
支店名 (受託金融機関名) |
貸付先 | 貸付対象 (所在地) |
貸付年月 (貸付利率) |
貸付金額 | 貸付金額のうち不当と認める額 | 摘要 |
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千円 | 千円 | ||||||
(団地住宅購入資金) |
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(232) | 南関東支店 (株式会社住友銀行) |
会社員 | 住宅の購入 (千葉市) |
63.8 | 17,500 | 17,430 | 第三者賃貸 |
年4.5% | (6,500) | ||||||
11年目以降 | |||||||
年5.1% | |||||||
この貸付けは、住宅の購入に必要な資金28,600,000円の一部として、17,500,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成4年10月にその使用状況の調査を行っており、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初の約4箇月間居住しただけで継続して居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高12,969,505円については、5年9月に繰上償還された。 |
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(注) 貸付金額欄の( )書きは、借入者の希望による特別加算額を内書きしたもので、これについては当初から年5.1%の貸付利率が適用されている。 |
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(233) | 中国支店 (株式会社せとうち銀行) |
会社員 | 住宅の購入 (広島市) |
元.3 | 17,400 (7,000) |
17,400 | 第三者賃貸 |
年4.4% | |||||||
11年目以降 | |||||||
年4.95% |
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この貸付けは、住宅の購入に必要な資金18,400,000円の一部として、17,400,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成4年9月にその使用状況の調査を行っており、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初から居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高16,990,744円については、5年5月に繰上償還された。 |
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(注) 貸付金額欄の( )書きは、借入者の希望による特別加算額を内書きしたもので、これについては当初から年4.95%の貸付利率が適用されている。 |
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(公社分譲住宅購入資金) |
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(234) | 大阪支店 (株式会社大和銀行) |
自営業者 | 住宅の購入 (八尾市) |
63.12 | 11,000 | 11,000 | 貸付対象外 |
年4.2% | |||||||
11年目以降 | |||||||
年4.7% | |||||||
この貸付けは、住宅の購入に必要な資金24,600,000円の一部として、11,000,000円を貸し付けたものである。 しかし、借入者は、貸付契約締結の際に、入居確認のための住民票を提出していなかったのに、受託金融機関においてこれを見過ごして、貸付けの対象となった住宅への入居の確認をしていなかった。そして、借入者は、実際に、本件貸付けの対象となった住宅に当初から居住しておらず、約2年後から親族を居住させていた。 なお、本件の不当貸付金残高10,645,919円については、平成5年10月に繰上償還された。 |
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(232)-(234) の計 | 45,900 | 45,830 |