ページトップ
  • 平成4年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第12 西日本旅客鉄道株式会社|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

高架橋修繕工事における仮設足場費の積算を施工の実態に適合するよう改善させたもの


高架橋修繕工事における仮設足場費の積算を施工の実態に適合するよう改善させたもの

科目 (款)鉄道事業営業費 (項)線路保存費
部局等の名称 西日本旅客鉄道株式会社本社
工事名 幹新神戸西明石東河原Bl外13高架橋修繕ほか103工事
工事の概要 山陽新幹線の高架橋床版コンクリート等の表面の補修、塗装等を行う工事
工事費 平成3年度 3,527,437,200円
平成4年度 1,875,164,028円
5,402,601,228円
請負人 大鉄工業株式会社ほか15会社
契約 平成3年3月〜5年3月 随意契約
過大積算額 平成3年度 4020万円
平成4年度 2320万円
6340万円

<検査の結果>

 上記の各工事において、仮設足場費の積算(積算額計16億1741万余円)が適切でなかったため、積算額が約6340万円過大になっていた。
 このように積算額が過大になっていたのは、積算の基準において、枠組足場の数量の算定方法が、施工の実態に適合したものとなっていないことによるもので、この基準を実際の施工方法に合ったものに整備し、経済的に施工する要があると認められた。

<当局が講じた改善の処置>

 本院の指摘に基づき、西日本旅客鉄道株式会社では、平成5年10月に、仮設足場費の積算が施工の実態に適合したものとなるよう積算の基準を改正し、同年11月以降積算する工事から適用することとする処置を講じた。

1 工事の概要

(高架橋の修繕工事)

 西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)では、山陽新幹線の高架橋床版コンクリート等の修繕工事の一環として、床版下面のコンクリート表面を補修し、塗装等を行う工事を毎年多数実施している。そして、本社及び岡山、広島両支社では平成3年度68工事(工事費35億2743万余円)、4年度36工事(工事費18億7516万余円)、計104工事(工事費計54億0260万余円)を施行している。

(仮設足場費)

 上記各工事の施工に当たって必要な仮設足場は、枠組足場(注) を地表から高架橋の床版下面までの高さに応じて必要な層数を組み立て、その最上部に作業床を設けることとしている(参考図参照)
 上記各工事における仮設足場費は、JR西日本が定めた「コンクリート修繕積算資料(案)」(以下「積算資料」という。)によって積算することとし、前記各工事における仮設足場費を、3年度9億8857万余円、4年度6億2884万余円、計16億1741万余円と算定していた。

(仮設足場費の積算)

 仮設足場費は、枠組足場の設置高に高架橋の延長を乗じて、枠組足場面積を算出し、これを基に枠組足場組立撤去費、枠組足場損料、運送費等を算定することとなっている。そして、この枠組足場の設置高は、地表から高架橋の床版下面までの高さによって区分されて積算資料に定められている層数に1層当たりの高さ1.7mを乗じて求めることとなっている。
 例えば、地表からの高さが5.1mから6mまでの場合は、積算資料には一律に2.5層と定められているため、枠組足場の設置高は、これに1.7mを乗じて4.25mとなる。

2 検査の結果

(調査の観点)

 積算資料では、枠組足場の層数から枠組足場の設置高を求めることとなっている。そこで、上記の例によれば枠組足場の設置高は4.25mとなることから、作業員が作業する作業床と高架橋の床版下面との間には最小の場合0.85m、最大の場合1.75mの作業空間が生じることになる。しかし、作業空間が0.85m程度しか確保できない場合には補修作業が困難であると思料されたことから、実際の作業空間はどの程度であるか、ひいては仮設足場費の算定が適切であるかどうかという観点から調査した。

(調査の結果)

 枠組足場の施工の実態について調査したところ、実際は、枠組足場を地表から高架橋までの高さに応じ、1層ごとに組み立てた後、調整用枠組足場や微調整用のジャッキ等を使用して、最終的に枠組足場の設置高が高架橋の床版下面の下約1.7mまでの位置となるよう施工されていた。このように施工することによって、作業員が枠組足場上の作業床に立ったまま補修等の作業を行える作業空間を確保している状況であった。
 例えば、地表からの高さが5.1mの場合において、上記のような作業空間を確保したとすれば、枠組足場の設置高は3.4m(2層程度)となり、積算の4.25m(2.5層)に比べ0.85m(0.5層程度)低くなる(参考図参照)
 そして、実際に施工された枠組足場の設置高は、前記の工事ではすべて積算に比べて低くなっていた。
 したがって、仮設足場費の積算に当たっては、積算資料のように、地表からの高さごとに一律に枠組足場の層数を求めるのではなく、作業の実態に合った適切な作業空間(約1.7m)を確保できる枠組足場の設置高を求め、これに施工延長を乗じて枠組足場の面積を算出するなどして積算するのが適切であったと認められた。

(低減できたと認められる積算額)

 いま、前記104工事について、施工の実態に適合するよう積算することとして仮設足場費を修正計算すると、積算額を3年度において約4020万円、4年度において約2320万円、計約6340万円低減できたと認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、JR西日本では、5年10月に、仮設足場費の積算が施工の実態に適合したものとなるよう積算資料を改正し、同年11月以降積算する工事から適用することとする処置を講じた。

(注)  枠組足場  高さ1.7m、長さ1.8m、幅0.9mの枠状に鋼管を組んだもので、層状に組み合わせて使用されている。

(参考図)

(参考図)