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  • 平成4年度|
  • 第4章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成4年11月から5年10月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは7,530件1,467,472,118円である。これに繰越し分2件37,442,600円を加え、処理を要するものは7,532件1,504,914,718円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは7,531件1,498,714,718円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の図1

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
1,486件 1,389,302,653円
〔2〕 郵政省の切手類管理職員の管理する切手類が損傷したもので、切手類管理職員の故意又は重大な過失によるものではないと認めたもの
5,780件 145,104円
〔3〕 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの
264件 78,066,961円
〔4〕 物品管理職員が物品を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と物品管理職員との間に裁判上の和解が成立しているもの
1件 31,200,000円

 なお、総理府の金額が多いのは、主として、防衛庁において訓練中又は試験中に高額な物品の亡失又は損傷があったことによるものである。