1 検査の結果、この検査報告に掲記した事項等の総件数は255件であり、その内訳は次のとおりである。
ア 第2章の「個別の検査結果」に掲記した事項 | 249件 |
・「不当事項」 | 217件 |
・「意見を表示し又は処置を要求した事項」 | 4件 |
・「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | 27件 |
・「特に掲記を要すると認めた事項」 | 1件 |
イ 第3章に掲記した「特定検査対象に関する検査状況」 | 6件 |
(注)
・「不当事項」とは、検査の結果、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項である。
・「意見を表示し又は処置を要求した事項」とは、会計検査院法第34条又は第36条の規定により関係大臣等に対して意見を表示し又は処置を要求した事項である。
・「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」とは、本院が検査において指摘したところ当局において改善の処置を講じた事項である。
・「特に掲記を要すると認めた事項」とは、検査の結果、特に検査報告に掲記して問題を提起することが必要であると認めた事項である。
・「特定検査対象に関する検査状況」とは、本院の検査業務のうち特にその検査の状況を報告する必要があると認めたものについて記述するものである。
2 上記1のアの事項に係る指摘金額及び背景金額は次のとおりである。
なお、1のイの「特定検査対象に関する検査状況」については、これらの金額に該当するものはない。
(ア)徴収不足額、過大な支出額等の指摘金額 | 243件 | 242億9313万余円 |
・「不当事項」 | 217件 | 204億5062万余円 |
・「意見を表示し又は処置を要求した事項」 | 3件 | 15億0430万余円 |
会計検査院法第34条関係 | 2件 | 13億9492万余円 |
会計検査院法第34条及び第36条関係 | (注1)
1件[34条分] |
1億0937万余円 |
・「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | 23件 | 23億3821万余円 |
(イ)問題があるとして取り上げた事態の背景金額 | 7件 | |
・「意見を表示し又は処置を要求した事項」 | ||
肉豚に係る家畜共済事業の運営について(農林水産省)[会計検査院法第36条関係] | 1件 | 6億0519万余円 8億4482万余円 |
国有林野事業の素材生産及び造林の請負化に伴う社会保険料等について(農林水産省)[会計検査院法第34条及び第36条関係〕 | (注2)
1件[36条分] |
1億7732万余円 |
・「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 | ||
冬期雇用安定奨励金の支給について(労働省) | 1件 | 6億5315万余円 |
国庫補助事業に係る食糧費の使用及び経理処理について(農林水産省、運輸省、建設省) | 3件 | 3億3410万余円 |
・「特に掲記を要すると認めた事項」 | ||
多目的ダム等建設事業の実施について | 1件 | 851億1774万余円 |
(注1) 、(注2) 本件は、会計検査院法第34条及び第36条の規定により是正改善の処置を要求し及び改善の意見を表示した事項であり、これを1件として掲記しているため、件数が重複している。