部局等の名称 | (1) | 福井県 |
(2) | 北海道ほか5県 | |
補助の根拠 | (1) | 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等 |
(2) | へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号) |
事業主体 | (1) | 市1 | 1事業主体 |
(2) | 町5、村5、計 | 10事業主体 | |
合計 | 11事業主体 |
補助事業 | (1) | 武生市立武生第4中学校屋内運動場増築等 | 1事業 |
(2) | 別海町立上西春別小学校へき地教員宿舎整備等 | 11事業 | |
計 | 12事業 |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | (1) | 149,549,000円 |
(2) | 146,516,000円 | |
計 | 296,065,000円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 2,394,000円 |
(2) | 88,297,000円 | |
計 | 90,691,000円 |
1 補助金の概要
文部省は、小学校、中学校その他の公立の義務教育諸学校の屋内運動場等の施設又はへき地学校(注) 等に勤務する教職員(以下「教職員」という。)のための住宅(以下「教員宿舎」という。)の整備を行う市町村に対して公立学校施設整備費負担金及び公立学校施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。
(1) 屋内運動場
(補助金交付の目的)
屋内運動場の整備に係る補助金は、義務教育諸学校の施設の整備を促進し、教育の円滑な実施を確保することを目的として、次の法令等に基づいて次の各事業に要する経費の一部を補助するために交付されるものである。
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)
〔1〕 新築事業又は増築事業に要する経費
〔2〕 構造上危険な状態にある建物の改築事業(以下「危険改築事業」という。)に要する経費
公立学校施設整備費国庫補助要項(昭和46年文施助第7号)
〔3〕 構造上又は教育機能上不適格な建物の改築事業(以下「不適格改築事業」という。)に要する経費
〔4〕 クラブハウスの新築事業又は増築事業(以下「クラブハウス整備事業」という。)に要する経費
(補助金の額の算定方法)
補助金の交付額は、次により算定することとなっている。
そして、補助対象面積、補助単価及び補助率は、次により算定することとなっている。
ア 補助対象面積の算定
補助対象面積は、事業実施年度の5月1日現在で、必要面積を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に規定されている方法によって算定した当該学校に係る標準学級数に応じて算定するなどして、保有面積を勘案して算定することとなっている。
ただし、実際の建築面積(以下「実施面積」という。)が必要面積を下回る場合は実施面積を限度とすることなどとして算定することとなっている。そして、屋内運動場のギャラリーについては、その内のりが2.0mを超える場合は、これをギャラリーに通じる専用階段部分とともに、実施面積に含めることとなっている。
イ 補助単価の算定
補助単価は、文部大臣が大蔵大臣と協議して構造ごとに定める1m2
当たりの建築の単価とされている。ただし、実際に建築に要した工事費を実施面積で除して得た1m2
当たりの単価(以下「実施単価」という。)の方が下回る場合は、これによることとされている。そして、屋内運動場とクラブハウス等を同一の契約により同時に同一の構造で整備する場合には、これらの実施単価は、原則として、これらの全工事費を全体の実施面積で除することにより算定した同一の単価とすることとなっている。
ウ 補助率
補助率は、原則として、新築事業及び増築事業が2分の1、危険改築事業、不適格改築事業及びクラブハウス整備事業が3分の1とされている。
(2) 教員宿舎
(補助金交付の目的)
教員宿舎の整備に係る補助金は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)等に基づき、へき地等における義務教育の円滑な実施に資することを目的として、教員宿舎の建築に要する経費の一部を補助するために交付されるものである。
(補助金の額の算定方法)
補助金の交付額は、(1)と同様に算定することとなっており、補助対象面積、補助単価及び補助率は、次により算定することとなっている。
ア 補助対象面積の算定
補助対象面積は、事業実施年度の5月1日(以下「基準日」という。)現在で学校ごとに、補助対象となる教員宿舎の戸数(以下「補助対象戸数」という。)の実施面積とすることとなっているが、各住宅1棟ごとに、60m2
に当該住宅1棟の補助対象戸数を乗じた面積を限度とすることとなっている。
そして、補助対象戸数は、教員宿舎の建築戸数とすることとなっているが、当該学校の教職員の住宅の現況により、〔1〕 老朽等により取り壊さざるを得ない既設の教員宿舎に入居している教職員数に応じる戸数、〔2〕 借家、借間に入居している教職員数に応じる戸数などから算定した住宅の不足戸数を限度とすることとなっている。
イ 補助単価の算定
補助単価は、文部大臣が大蔵大臣と協議して定める1m2
当たりの建築の単価とされている。ただし、実施単価の方が下回る場合は、これによることとされている。
ウ 補助率
補助率は、へき地教育振興法に基づく事業が2分の1(ただし、沖縄県にあっては10分の7.5)、豪雪地帯対策特別措置法に基づく事業が10分の5.5とされている。
(注) へき地学校 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校並びに共同調理場
2 検査の結果
検査の結果、11事業主体が実施した公立中学校屋内運動場増築等の12事業に係る国庫補助金90,691,000円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
(1) 屋内運動場
補助金を過大に交付しているもの
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,394,000円 |
(2) 教員宿舎
補助の対象とは認められないものを補助対象事業費に含めているもの
11事業 | 不当と認める国庫補助金 | 88,297,000円 |
これらを道県別に示すと次のとおりである。
道県名 | 補助事業 | 事業主体 | 補助対象事業費 | 左に対する国庫補助金 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(1) 屋内運動場 | ||||||||
(28) |
福井県 | 武生第4中学校屋内運動場増築等 | 武生市 | 389,011 | 149,549 | 6,401 | 2,394 | 補助金の過大交付 |
この事業は、平成5年度の補助事業として、武生第4中学校の屋内運動場を増改築するとともに、この屋内運動場内にクラブハウスを整備したものである。 武生市は、補助金の算定に当たり、屋内運動場の実施面積2,159m2 と実際に建築に要した工事費計580,895,645円を、クラブハウス以外の部分(1,964m2 、527,198,532円)とクラブハウスの部分(195m2 、53,697,113円)にそれぞれ区分し、工事費を実施面積で除して1m2 当たりの単価をそれぞれ268,431円、275,369円と算定していた。同市では、屋内運動場の増築事業、危険改築事業及び不適格改築事業(以下、これらを「増改築事業」という。)、クラブハウス整備事業について、上記により算定した単価をそれぞれ、その実施単価とし、交付決定時の補助単価268,400円、275,300円がこれらの実施単価を下回るとして、交付決定時の補助単価を補助単価としていた。そして、増改築事業の補助対象面積(増築事業440m2 、危険改築事業673m2 、不適格改築事業124m2 )及びクラブハウス整備事業の補助対象面積(195m2 )に、これらの補助単価を乗ずるなどして補助対象事業費を389,011,000円(国庫補助金149,549,000円)と算定していた。 しかし、同市は、上記実施単価の算定に当たり、実施面積に含めることとされているギャラリー及びその専用階段計31m2 を含めておらず、これを含めると実施面積は2,190m2 となる。また、上記の工事費については、補助対象となる経費の一部を過大に算定していたり、補助対象となる経費の一部を含めていなかったりしていたので、これらを修正して算定すると実際に建築に要した工事費は580,325,070円となる。そして、増改築事業及びクラブハウス整備事業は、同一の契約により同時に同一の構造で実施しているため、いずれも実施単価は屋内運動場の全体の工事費をその実施面積で除して得た264,900円となるので、交付決定時の補助単価を下回ることとなる。 したがって、適正な補助単価はいずれも264,900円となり、これにより算定すると、適正な補助対象事業費は382,610,000円(国庫補助金147,155,000円)となり、国庫補助金2,394,000円が過大に交付されていた。 |
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(2) 教員宿舎 | ||||||||
(29) | 北海道 | 上西春別小学校へき地教員宿舎整備 | 野付郡 別海町 |
16,240 | 8,120 | 8,120 | 4,060 | 補助の対象外 |
この事業は、平成2年度の補助事業として、上西春別小学校の教員宿舎2戸を建築したものである。そして、別海町では、基準日において、同校の既設の教員宿舎17戸には教職員17人が入居していて、このうち2戸を老朽により取り壊すとして、不足戸数を2戸と算定し、これにより補助対象戸数を2戸としていた。 しかし、実際は、上記の取り壊すとした2戸を除いた既設の教員宿舎15戸のうち1戸には教職員ではない者が入居していたことから、不足戸数は1戸となり、適正な補助対象戸数は1戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎2戸のうち1戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金4,060,000円が過大に交付されていた。 |
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(30) | 北海道 | 計根別(けねべつ)小学校へき地教員宿舎整備 | 標津郡 中標津町 |
40,014 | 22,006 | 19,598 | 10,778 | 補助の対象外 |
この事業は、平成5年度の補助事業として、計根別小学校の教員宿舎4戸を建築したものである。そして、中標津町では、基準日において、同校の既設の教員宿舎10戸には教職員10人が入居していて、このうち4戸を老朽により取り壊すとして、不足戸数を4戸と算定し、これにより補助対象戸数を4戸としていた。 しかし、実際は、上記の取り壊すとした4戸のうち1戸には教職員は入居しておらず、取り壊すとした4戸を除いた既設の教員宿舎6戸のうち2戸には、教職員ではない者が入居していた。他方、同校の教職員1人が町立高等学校の宿舎を貸与されていた。このため、不足戸数は2戸となり、適正な補助対象戸数は2戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎4戸のうち2戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金10,778,000円が過大に交付されていた。 |
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(31) | 青森県 | 尻屋小学校へき地教員宿舎整備 | 下北郡 東通村 |
8,817 | 4,408 | 8,817 | 4,408 | 補助の対象外 |
この事業は、平成6年度の補助事業として、尻屋小学校の教員宿舎1戸を建築したものである。そして、東通村では、基準日において、同校の既設の教員宿舎8戸には教職員8人が入居していて、このうち1戸を老朽により取り壊すとして、不足戸数を1戸と算定し、これにより補助対象戸数を1戸としていた。 しかし、実際は、上記の取り壊すとした1戸を除いた既設の教員宿舎7戸のうち1戸には教職員が入居していなかったことから、同校の教員宿舎には、不足戸数は発生していなかった。 したがって、本件事業は、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金4,408,000円は交付の要がなかった。 |
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(32) | 新潟県 | 上小国小学校へき地教員宿舎整備 | 刈羽郡 小国町 |
47,852 | 26,318 | 31,539 | 17,346 | 補助の対象外 |
この事業は、平成6年度の補助事業として、上小国小学校の教員宿舎3戸を建築したものである。そして、小国町では、基準日において、借家、借間に入居している教職員3人がいるとして、不足戸数を3戸と算定し、これにより補助対象戸数を3戸としていた。 しかし、実際は、借家、借間に入居しているとしていた教職員3人のうち2人は自宅に居住していたことから、不足戸数は1戸となり、適正な補助対象戸数は1戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎3戸のうち2戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金17,346,000円が過大に交付されていた。 |
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(33) | 長野県 | 戸隠小学校へき地教員宿舎整備 | 上水内 郡戸隠村 |
9,120 | 5,016 | 9,120 | 5,016 | 補助の対象外 |
この事業は、平成4年度の補助事業として、戸隠小学校の教員宿舎1戸を建築したものである。そして、戸隠村では、基準日において、同校の既設の教員宿舎5戸には教職員5人が入居しているとして、さらに、借家、借間に入居している教職員2人がいることから、不足戸数を2戸と算定し、補助対象戸数をこのうちの1戸としていた。 しかし、実際は、既設の教員宿舎5戸のうち2戸については、教職員ではない者が入居していたことから、同校の教員宿舎には、不足戸数は発生していなかった。 したがって、本件事業は、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金5,016,000円は交付の要がなかった。 |
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(34) | 長野県 | 鬼無里(きなさ)小学校へき地教員宿舎整備 | 上水内郡鬼無里村 | 37,414 | 20,577 | 28,058 | 15,432 | 補助の対象外 |
この事業は、平成4年度の補助事業として、鬼無里小学校の教員宿舎4戸を建築したものである。そして、鬼無里村では、基準日において、同校の既設の教員宿舎6戸には教職員6人が入居しているとし、さらに、借家、借間に入居している教職員4人がいるとして、不足戸数を4戸と算定し、これにより補助対象戸数を4戸としていた。 しかし、実際は、既設の教員宿舎6戸のうち1戸には教職員は入居しておらず、また、借家、借間に入居しているとしていた教職員4人のうち2人は、自宅に居住していたことから、不足戸数は1戸となり、適正な補助対象戸数は1戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎4戸のうち3戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金15,432,000円が過大に交付されていた。 |
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(35) | 長野県 | 鬼無里中学校へき地教員宿舎整備 | 上水内郡鬼無里村 | 21,961 | 12,078 | 10,981 | 6,039 | 補助の対象外 |
この事業は、平成6年度の補助事業として、鬼無里中学校の教員宿舎2戸を建築したものである。そして、鬼無里村では、基準日において、借家、借間に入居している教職員2人がいるとして、不足戸数を2戸と算定し、これにより補助対象戸数を2戸としていた。 しかし、実際は、借家、借間に入居しているとしていた教職員2人のうち1人は、自宅に居住していたことから、不足戸数は1戸となり、適正な補助対象戸数は1戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎2戸のうち1戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金6,039,000円が過大に交付されていた。 |
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(36) | 宮崎県 | 三川内中学校へき地教員宿舎整備 | 東臼杵郡北浦町 | 22,288 | 11,144 | 11,144 | 5,572 | 補助の対象外 |
この事業は、平成5年度の補助事業として、三川内中学校の教員宿舎2戸を建築したものである。そして、北浦町では、基準日において、同校の既設の教員宿舎7戸には教職員3人が入居していて、教職員が入居している3戸のうち1戸を老朽により取り壊すとし、さらに、借家、借間に入居している教職員2人がいることから、不足戸数を3戸と算定し、補助対象戸数をこのうちの2戸としていた。 しかし、教職員が入居している3戸を除いた既設の教員宿舎4戸については、このうち2戸は老朽により取り壊すこととなっていたが、残りの2戸は空家となっていたことから、不足戸数は3戸でなく1戸となり、適正な補助対象戸数は1戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎2戸のうち1戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金5,572,000円が過大に交付されていた。 |
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(37) | 宮崎県 | 鞍岡中学校へき地教員宿舎整備 | 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 22,834 | 11,417 | 7,612 | 3,806 | 補助の対象外 |
この事業は、平成2年度の補助事業として、鞍岡中学校の教員宿舎3戸を建築したものである。そして、五ヶ瀬町では、基準日において、借家、借間に入居している教職員2人がおり、さらに、通勤が困難であるため教員宿舎を必要とする教職員1人がいるとして、不足戸数を3戸と算定し、これにより補助対象戸数を3戸としていた。 しかし、実際は、通勤が困難であるとしていた教職員は、同町の他の学校の教員宿舎に入居しており、通勤時間などからみて通勤が困難であるとは認められないことから、不足戸数は2戸となり、適正な補助対象戸数は2戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎3戸のうち1戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金3,806,000円が過大に交付されていた。 |
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(38) | 沖縄県 | 安波中学校へき地教員宿舎整備 | 国頭郡 国頭村 |
23,502 | 17,626 | 10,712 | 8,034 | 補助の対象外 |
この事業は、平成4年度の補助事業として、安波中学校の教員宿舎4戸を建築したものである。そして、国頭村では、基準日において、同校の既設の教員宿舎7戸には教職員7人が入居していて、このうち4戸を老朽により取り壊すとして、不足戸数を4戸と算定し、これにより補助対象戸数を4戸としていた。 しかし、実際は、上記の取り壊すとした既設の教員宿舎のうち2戸には教職員は入居しておらず、基準日以前から空家となっていたことから、不足戸数は2戸となり、適正な補助対象戸数は2戸となる。 したがって、本件事業の教員宿舎4戸のうち2戸については、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金8,034,000円が過大に交付されていた。 |
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(39) | 沖縄県 | 渡嘉敷小学校へき地教員宿舎整備 | 島尻郡 渡嘉敷村 |
10,408 | 7,806 | 10,408 | 7,806 | 補助の対象外 |
この事業は、平成5年度の補助事業として、渡嘉敷小学校の教員宿舎1戸を建築したものである。そして、渡嘉敷村では、基準日において、同校の既設の教員宿舎10戸には教職員10人が入居していて、このうち1戸を老朽により取り壊すとして、不足戸数を1戸と算定し、これにより補助対象戸数を1戸としていた。 しかし、実際は、上記の取り壊すとした既設の教員宿舎には教職員は入居しておらず、基準日以前から空家となっていて、同校の教員宿舎には、不足戸数は発生していなかった。 したがって、本件事業は、補助の対象とならず、これに係る国庫補助金7,806,000円は交付の要がなかった。 |
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(2)の計 | 260,450 | 146,516 | 56,109 | 88,297 | ||||
(1)、(2)の合計 | 649,461 | 296,065 | 162,510 | 90,691 |