会計名及び科目 | 農業経営基盤強化措置特別会計(項)農業改良資金貸付金 |
昭和59年度以前は、 一般会計(組織)農林水産本省(項)農業振興費 |
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部局等の名称 | 東北、関東、九州各農政局 |
国の貸付金等 | 農業改良資金貸付金 (昭和59年度以前は、「農業改良資金助成補助金」) |
貸付け等の根拠 | 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号) |
貸付け等の内容 | 農業者等に対し農業改良資金の貸付けを行う都道府県に対する資金の貸付け等 |
貸付け等先 | 宮城県ほか3県 |
県の貸付先 | 4農業者等 |
建の貸付金額の合計 | 66,137,000円(国の貸付金等相当額44,091,332円) |
県の不当貸付金額 | 18,322,122円 |
貸付け等の目的に沿わない国の貸付金等相当額 | 12,214,746円 |
上記の4県で4農業者等に対して行った農業改良資金66,137,000円の貸付けにおいて、18,322,122円の貸付けが不当と認められ、ひいては国の貸付金等相当額12,214,746円が貸付け等の目的に沿わない結果になっていると認められる。 |
1 貸付金の概要
農林水産省では、農業者等における農業経営の改善等に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、当該貸付けに必要な資金の3分の2を無利子で貸し付けている(昭和59年度以前は当該額を補助金として交付している。)。
都道府県は、この国の貸付金及び補助金に自己資金等を合わせて農業改良資金として資金を造成し、能率的な農業技術の導入に必要な施設の設置又は機械の購入等を行う農業者等に対して、その必要な資金を無利子で貸し付けている。この農業改良資金の貸付けの限度額は、資金の種類によって、農林水産省令で定める標準資金需要額を基準として都道府県が定める額の100分の80又は100分の90などとなっている。また、償還期間は12年以内となっている。
そして、農業改良資金の貸付けを受けようとする農業者等は、貸付申請書に事業計画を添えて貸付申請を行い、都道府県はその内容を審査の上貸付けの適否を決定することとなっており、農業者等が貸付申請前に既に実施中の事業又は完了した事業については、貸付対象としないこととされている。また、借受者は事業完了後に事業実施報告書を提出し、都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
2 検査の結果
この農業改良資金の貸付けについて調査したところ、4農業者等に対する66,137,000円の貸付けにおいて、借受者が、施設を貸付対象事業費より低額で設置したり、貸付申請前に既に事業を実施したりしていた。このため、18,322,122円の貸付けが不当と認められ、ひいては国の貸付金等相当額12,214,746円が貸付け等の目的に沿わない結果になっていると認められる。
これを県別に示すと次のとおりである。
県名 | 貸付先 | 貸付対象 | 貸付年月 | 貸付対象事業費 (同上に対する貸付金額) |
貸付対象として適切でない事業費 (同上に対する貸付金相当額) |
貸付け等の目的に沿わない国の貸付金等相当額 | 摘要 |
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千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(131) | 宮城県 | 農業者 | 肥育牛舎の設置 | 5.10 |
25,263 (22,736) |
10,226 (9,203) |
6,135 | 低額実施 |
この貸付けは、肥育牛舎(木造平屋建て1棟947m2
)の設置に必要な資金25,263,200円の一部として、22,736,000円を貸し付けたものである。借受者は、この施設を建築業者に一括して請け負わせ25,623,750円で設置したとしているが、実際は、工事を工種ごとに細分してそれぞれの専門業者に請け負わせたり、自ら資材を購入して業者に支給したりして、これより低額な15,036,420円で設置していた。 したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると13,532,778円となるので、本件貸付金額との差額9,203,222円が過大な貸付けとなっている。 |
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(132) | 山形県 | 農業生産法人 | 肥育牛舎の設置 | 4.3 |
34,979 (31,481) |
2,198 (1,978) |
1,318 | 低額実施 |
この貸付けは、肥育牛舎(木造平屋建て2棟1,188m2
)の設置に必要な資金34,979,515円の一部として、31,481,000円を貸し付けたものである。借受者は、この施設を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な32,781,000円で設置していた。 したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると29,502,900円となるので、本件貸付金額との差額1,978,100円が過大な貸付けとなっている。 |
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(133) | 埼玉県 | 農業者 | 米麦作用コンバイン等の購入 | 5.4 |
4,400 (3,520) |
4,400 (3,520) |
2,346 | 貸付対象外 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン及びもみ運搬機の購入に必要な資金4,400,000円の一部として、3,520,000円を貸し付けたものである。借受者は、これらの機械を資金の交付を受けた平成5年4月に購入したとしているが、実際は、貸付申請をした同年2月より前の4年10月に購入していた。 したがって、この事業は貸付対象にならないものである。 |
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(134) | 大分県 | 農業者 | 米麦作用コンバイン等の購入等 | 2.12 |
10,613 (8,400) |
4,639 (3,620) |
2,413 | 低額実施及び貸付対象外 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン、荷受ホッパー等の購入及び昇降機の設置に必要な資金10,613,600円の一部として、8,400,000円を貸し付けたものである。借受者は、これらの機械等を資金の交付を受けた平成2年12月に貸付対象事業費どおりの額で購入及び設置したとしているが、このうち、コンバイン(貸付対象事業費8,785,900)は契約金額を水増ししたもので、実際は5,974,000円で購入していた。また、荷受ホッパー等の購入及び昇降機の設置(貸付対象事業費1,827,700円)は、貸付申請をした2年10月より前の同年3月及び4月に行っていて、貸付対象にならないものである。 したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると4,779,200円となるので、本件貸付金額との差額3,620,800円が過大な貸付けとなっている。 |
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(131)−(134) の計 | 75,256 (66,137) |
21,464 (18,322) |
12,214 |