会計名及び科目 | 一般会計(組織)中小企業庁(項)中小企業対策費 |
部局等の名称 | 関東、中国、九州各通商産業局 |
助成の根拠 | 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号) |
事業主体 | 千葉県ほか4県 |
事業の内容 | 中小企業者に対する無利子の設備近代化資金の貸付け |
貸付先 | 5中小企業者 |
貸付金額の合計 | 54,331,000円 |
(国庫補助金相当額27,165,500円) | |
不当貸付金額 | 35,835,330円 |
補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 17,917,665円 |
1 補助金の概要
中小企業庁では、中小企業者の設備の近代化に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、中小企業設備近代化補助金を交付している。
都道府県は、この補助金に自己資金等を合わせて資金を造成し、設備の近代化に必要な資金の調達が困難な中小企業者に対して、設備の設置に必要と認めた資金の額の2分の1以内の額を中小企業設備近代化資金として無利子で貸し付けている。その貸付金額は50万円以上4000万円以下(平成6年2月9日以前は50万円以上3000万円以下)、償還期間は原則として5年以内となっている。そして、借主は、貸付対象事業費のうち都道府県からの貸付金相当額を貸付年度中又は貸付金受領後1月以内に支払うこと、設備を賃貸又は売却しようとする場合には都道府県知事の承認を受けることなどが貸付けの条件となっている。
2 検査の結果
この事業の実施について調査したところ、5中小企業者に対する54,331,000円の貸付けにおいて、借主が、設備を県に無断で賃貸又は売却したり、貸付けの条件となっている支払期限までに支払を完了していなかったり、設備を貸付対象事業費より低額で設置したりしていた。このため、35,835,330円の貸付けが不当と認められ、ひいては国庫補助金相当額17,917,665円が補助の目的に沿わない結果になっていると認められる。
これを県別に示すと次のとおりである。
県名 | 貸付先 | 貸付対象設備 | 貸付年月 | 貸付対象事業費 | 貸付対象として適切でない事業費 | 補助の目的に沿わない国庫補助金相当額 | 摘要 | |
同上に対する貸付金額 | 同上に対する貸付金相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(135) | 千葉県 | クリーニング業者 | ドライクリーナ | 5.2 | 20,085 (9,990) |
6,695 (3,295) |
1,647 | 低額設置 |
この貸付けは、ドライクリーナ1台の設置に必要な資金20,085,000円の一部として、9,990,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は13,390,000円で設置していた。 したがって、この設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると6,695,000円となるので、本件貸付金額との差額3,295,000円が過大な貸付けとなっている。 |
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(136) | 山梨県 | プラスチック製品製造業者 | 射出成形機ほか5 | 3.10 | 18,385 (9,190) |
4,194 (2,094) |
1,047 | 低額設置 |
この貸付けは、射出成形機1台ほか5設備の設置に必要な資金18,385,500円の一部として、9,190,000円を貸し付けたものである。借主は、これらの設備を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は14,191,340円で設置していた。 したがって、これらの設備の設置に対する適切な貸付金額を計算すると7,095,670円となるので、本件貸付金額との差額2,094,330円が過大な貸付けとなっている。 |
(137) | 長野県 | 建設業者 | 掘削機 | 5.9 | 18,520 (9,200) |
18,520 (9,200) |
4,600 | 貸付対象外 |
この貸付けは、掘削機1台の購入に必要な資金18,520,000円の一部として、9,200,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を貸付対象事業費どおりの額で購入し、その代金のうち貸付金相当額を、貸付けの条件となっている支払期限である平成5年度末までに支払ったとしている。しかし、実際は、これより低額な9,991,000円で購入し、その代金のうち8,611,093円については長期の手形払い(5年7月から9年8月まで計62回払い)としていて、上記の支払期限までに貸付金相当額の支払を完了していなかった。 したがって、本件設備は貸付対象にならないものである。 |
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(138) | 山口県 | 運送業者 | 冷凍車 | 3.9 | 28,222 (14,111) |
18,812 (9,406) |
4,703 | 無断処分 |
この貸付けは、冷凍車2台の購入に必要な資金28,222,000円の一部として、14,111,000円を貸し付けたものである。借主は、これらの設備を平成3年8月に購入したが、5年11月に県に無断で売却していた。 したがって、これらの設備に係る貸付金のうち売却時点での貸付金残高相当額9,406,000円は、貸付けの目的を達成していない。 |
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(139) | 福岡県 | 建設業者 | 掘削機 | 6.4 | 23,690 (11,840) |
23,690 (11,840) |
5,920 | 目的外使用 |
この貸付けは、掘削機1台の購入に必要な資金23,690,000円の一部として、11,840,000円を貸し付けたものである。借主は、この設備を平成6年1月に購入したが、同年6月以降県に無断で賃貸していた。 したがって、この設備に係る貸付金11,840,000円は、貸付けの目的を達成していない。 |
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(135)−(139) の計 | 108,902 (54,331) |
71,911 (35,835) |
17,917 |