会計名及び科目 | 一般会計(組織)運輸本省 | (項)海岸事業費 |
港湾整備特別会計(港湾整備勘定) | (項)港湾事業費 | |
(項)北海道港湾事業費 | ||
(項)離島港湾事業費 | ||
(項)沖縄港湾事業費 |
部局等の名称 | 第一、第二、第三、第五各港湾建設局及び北海道、沖縄県 |
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)等、予算補助 |
事業主体 | 県8、市2、町2、管理組合1、計13事業主体 |
補助事業 | 千葉県木更津港ほか21港の港湾整備事業等 |
補助事業の概要 | 港湾及び海岸の整備を計画的に推進するため、港湾施設及び海岸保全施設の整備を行う事業 |
事業費 | 6,808,609,980円(平成5、6両年度) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 3,761,723,884円 |
不経済になっていた工事費 | 8380万円(平成5、6両年度) |
上記に対する国庫補助金相当額 | 4110万円 |
<検査の結果> |
上記の補助事業において、岸壁等築造工事における基礎捨石表面の荒均し(工事費3億0802万円)については、波浪による影響を受けない基礎捨石の背面についても施工する設計としていたため、工事費約8380万円(国庫補助金相当額約4110万円)が不経済になっていた。 このような事態が生じていたのは、運輸省において、設計の基準が現場条件を考慮した適切なものとなっていなかったことによるものと認められた。 |
<当局が講じた改善の処置> |
本院の指摘に基づき、運輸省では、平成7年10月に、岸壁等築造工事における基礎捨石背面の荒均しについては、原則として施工しない設計とするよう設計の基準を改正し、同年11月以降契約を締結する工事から適用することとする処置を講じた。 |
1 工事の概要
運輸省では、港湾及び海岸の整備を計画的に推進するため、港湾整備事業等を実施する地方公共団体等の港湾管理者及び海岸管理者(以下「事業主体」という。)に対して毎年度国庫補助金を交付している。
そして、千葉県ほか12事業主体(注1)
では、平成5、6両年度に、木更津港ほか21港において、木更津港改修県単港湾整備合併工事(吾妻地区−2m物揚場その1)ほか53工事を工事費68億0860万余円(国庫補助金37億6172万余円)で施行している。
上記の各工事は、事業主体が港湾整備事業等の一環として、岸壁、護岸、物揚場等(以下「岸壁等」という。)を築造するもので、その施工手順は次のとおりとなっている。
〔1〕 作業船から海中に基礎となる捨石を投入し、所定の高さまで積み上げる。
〔2〕 潜水士の指示により、〔1〕 により積み上げられた捨石が計画高さになるまで、更に捨石を投入し、基礎捨石の形状を既成する。
〔3〕 潜水士が巻上機を操作して捨石を動かすなどし、基礎捨石の表面の均しを行う。
〔4〕 基礎捨石の上に岸壁等の壁体となるケーソン等を設置し、その裏込工として割石等(以下「裏込石」という。)を投入するなどして岸壁等を築造する(参考図参照) 。
各事業主体では、基礎捨石表面の均し(上記〔3〕 の施工手順)について、運輸省港湾局制定の「港湾工事共通仕様書」に基づいて定めた土木工事共通仕様書等(以下「共通仕様書」という。)により設計している。これによれば、基礎捨石表面のうち、壁体が設置される箇所については壁体の安定を確保するため本均し(注2)
を、それ以外の箇所については荒均し(注2)
を施工することとしている。このうち荒均しは、基礎捨石の前面(海側)及び背面(陸側)について、波浪により捨石が散乱することなどを防ぎ、施工後長期間にわたり基礎捨石の法面等の形状を確保するために施工するものである。
そして、各事業主体では荒均し費の積算に当たっては、運輸省港湾局制定の「港湾・空港請負工事積算基準(港湾)」に基づいて定めた積算基準により、前記の54工事分50,957m2
で計3億0802万余円と算定していた。
2 検査の結果
基礎捨石表面の荒均しについては、上記のとおり、基礎捨石の前面のほか背面についても施工することとされている。しかし、前面は海側に面し波浪による影響を受けるものの、背面については、壁体が設置され裏込石が投入された後は、直接波浪による影響を受けなくなることから、この箇所の荒均しが必要であるかを調査した。
本件各工事について、施工の実態等を調査したところ、次のとおりとなっていた。
すなわち、近年、潜水士による捨石の投入管理技術等が向上し、基礎捨石については、捨石の投入について相当程度の精度で実施されてきている。このため、本件各工事における基礎捨石の背面については、ことさら荒均しを施工しなくても、潜水士の指示により計画高さになるまで捨石が投入された状態で必要な形状が確保されているものと認められた。
そして、裏込工は、基礎捨石と同一工事で連続して施工されているものが前記の54工事のうち45工事と多数を占め、別途の工事で行われている9工事においても、基礎捨石が施工されてから1年程度で裏込石が投入されている状況であった。このことから、本件各工事については、基礎捨石の背面は、直接波浪の影響を受ける期間が短く、しかも、施行現場は、いずれも防波堤等で囲まれた静穏な港湾内やその周辺の水域内にあり、捨石が散乱するなどの波浪による影響を考慮する必要がないと認められた。
したがって、本件のような現場条件において、基礎捨石の背面について荒均しを施工することとして設計しているのは適切とは認められない。
現に、本院が7年中に、他の事業主体が行っている同種の工事について調査したところ、 基礎捨石の背面については荒均しを施工していない状況であった。
上記により、本件各工事について基礎捨石の背面における荒均しを施工しないこととすれば、荒均し費は、54工事分34,790m2 で計2億2419万余円となり、工事費を約8380万円(国庫補助金相当額約4110万)節減できたと認められた。
3 当局が講じた改善の処置
本院の指摘に基づき、運輸省では、7年10月に、岸壁等築造工事における基礎捨石背面の荒均しについては、原則として施工しない設計とするよう港湾工事共通仕様書を改正し、同年11月以降契約を締結する工事から適用することとする処置を講じた。
(注1) 千葉県ほか12事業主体 千葉、神奈川、新潟、富山、静岡、愛知、鳥取、沖縄各県、函館、小樽両市、南知多、渥美両町、境港管理組合
(注2) 本均し、荒均し 「本均し」は、基礎捨石表面について、捨石をかみ合わせながら平坦に整形する作業であり、その施工精度は±5cmとされている。また、「荒均し」は、同様の作業で、その施工箇所によって精度は±30cm、±50cmなどとされている。