会計名及び科目 | 労働保険特別会計(雇用勘定)(項)失業給付費 |
部局等の名称 | 茨城県ほか17都県(支給庁) |
日立公共職業安定所ほか98公共職業安定所(支給決定庁) | |
支給の相手方 | 266人 |
失業給付金の支給額の合計 | 169,278,372円 |
不適正支給額 | 60,732,370円 |
1 保険給付の概要
雇用保険は、工場、事務所、商店等に雇われる労働者を被保険者とし、被保険者が失業したときにその生活の安定を図るなどのため失業給付金の支給を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行う保険である。
失業給付金には基本手当及び再就職手当のほか9種の手当等がある。このうち、基本手当は、受給資格者(注) が失業している日について所定給付日数を限度として支給されるものであり、再就職手当は、受給資格者が、基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上(平成6年6月28日以前は2分の1以上又は100日以上)残して安定した職業に就いた場合に支給されるものである。基本手当及び再就職手当は、公共職業安定所が、次のように支給を決定し、これに基づいて、各都道府県が支給することとなっている。
(ア) 基本手当については、受給資格者から提出された失業認定申告書に記載されている就職、就労(臨時的に短期間仕事に就くこと)の有無等の事実について確認のうえ失業の認定を行って支給を決定する。
(イ) 再就職手当については、受給資格者から提出された再就職手当支給申請書に記載されている雇入れ年月日等について調査確認を行って支給を決定する。
(注) 受給資格者 離職した被保険者で、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることの要件を満たしていて、公共職業安定所において、基本手当を受給する資格があると決定された者
2 検査の結果
宮城県ほか24都府県(支給決定庁 仙台公共職業安定所ほか195公共職業安定所)から失業給付金の支給を受けた者のうち、再就職した者12,909人について、公共職業安定所における失業給付金の支給決定の適否を検査した。
検査したところ、次のとおり基本手当及び再就職手当が不適正に支給されていた。
ア 基本手当
茨城県ほか17都県で、本院が調査した7,313人に対する基本手当の支給のうち265人に対する支給(支給額144,156,422円)について、35,610,420円が不適正に支給されていた。これは、日立公共職業安定所ほか97公共職業安定所において、受給者が誠実でなく、再就職、就労していながらその事実を失業認定申告書に記載していないため、申告書の内容が事実と相違していたのに、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことなどによるものである。
イ 再就職手当
茨城県ほか17都県で、本院が調査した1,462人に対する再就職手当の支給のうち72人に対する支給について、25,121,950円が不適正に支給されていた。これは、下館公共職業安定所ほか47公共職業安定所において、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書に事実と相違した雇入れ年月日を記載していたのに、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことなどによるものである。
なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
これらの不適正支給額を都県別に示すと次のとおりである。
都県名 | 公共職業安定所 | 本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した失業給付金 | 左のうち不適正失業給付金 |
人 | 人 | 千円 | 千円 | ||
茨城県 | 日立ほか4 下館ほか1 小計 |
242 49 |
11 2 |
4,916 923 5,840 |
2,053 923 2,977 |
栃木県 | 宇都宮ほか5 宇都宮ほか3 小計 |
339 111 |
18 6 |
8,423 2,480 10,903 |
2,122 2,480 4,603 |
東京都 | 飯田橋ほか12 渋谷ほか6 小計 |
934 273 |
34 12 |
25,588 4,135 29,723 |
5,559 4,135 9,694 |
神奈川県 | 戸塚ほか6 戸塚ほか2 小計 |
337 72 |
17 4 |
7,059 959 8,018 |
3,362 959 4,322 |
富山県 | 高岡ほか2 砺波 小計 |
247 30 |
6 1 |
4,039 415 4,455 |
833 415 1,249 |
岐阜県 | 大垣ほか4 大垣ほか1 小計 |
363 69 |
15 3 |
8,985 1,560 10,546 |
2,069 1,560 3,629 |
静岡県 | 静岡ほか8 静岡ほか4 小計 |
858 235 |
33 8 |
18,377 3,798 22,175 |
4,073 3,798 7,872 |
愛知県 | 名古屋中ほか6 名古屋中ほか3 小計 |
458 152 |
21 5 |
12,446 1,517 13,964 |
1,899 1,517 3,416 |
三重県 | 四日市ほか4 鈴鹿 小計 |
283 13 |
7 1 |
4,508 95 4,603 |
821 95 916 |
島根県 | 松江ほか5 松江ほか2 小計 |
508 43 |
20 4 |
9,231 1,022 10,254 |
2,159 1,022 3,181 |
岡山県 | 岡山ほか5 倉敷中央ほか1 小計 |
512 45 |
16 2 |
11,278 435 11,713 |
2,285 435 2,720 |
広島県 | 広島ほか1 広島 小計 |
238 51 |
3 1 |
1,971 355 2,327 |
1,110 355 1,465 |
山口県 | 山口ほか3 山口ほか1 小計 |
196 30 |
6 2 |
5,073 442 5,515 |
382 442 825 |
香川県 | 丸亀ほか1 高松ほか2 小計 |
67 63 |
4 4 |
737 1,344 2,082 |
320 1,344 1,665 |
高知県 | 高知ほか4 高知ほか1 小計 |
514 93 |
17 9 |
5,849 2,343 8,192 |
2,578 2,343 4,921 |
福岡県 | 飯塚ほか5 直方ほか1 小計 |
549 57 |
15 3 |
6,304 814 7,118 |
1,924 814 2,739 |
佐賀県 | 佐賀ほか4 佐賀ほか2 小計 |
428 54 |
17 4 |
7,216 2,191 9,408 |
1,712 2,191 3,904 |
大分県 | 大分ほか1 別府 小計 |
240 22 |
5 1 |
2,148 285 2,433 |
340 285 625 |
計 | 98箇所 48箇所 |
7,313 1,462 |
265 72 |
144,156 25,121 |
35,610 25,121 |
合計 | 169,278 | 60,732 |
(注1) 上段は基本手当に係る分、下段は再就職手当に係る分である。
(注2) 公共職業安定所のうち、基本手当と再就職手当の双方について不適正な支給があったものが47、基本手当のみのものが51、再就職手当のみのものが1あり、したがって、公共職業安定所の実数は99である。
(注3) 不適正受給者のうち、基本手当と再就職手当の双方に係る者が71人、基本手当のみの者が194人、再就職手当のみの者が1人おり、したがって、不適正受給の実人員は266人である。