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  • 平成6年度|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(192) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名 一般会計
労働保険特別会計
部局等の名称 鹿屋労働基準監督署
不正行為期間 平成5年12月〜6年6月
損害金の種類 前渡資金、保険料
損害額 3,170,732円
 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件3,170,732円ある。この損害額は、平成6年8月までに全額が補てんされている。

 本件は、鹿屋労働基準監督署において、庶務会計係の職員が、平成5年12月から6年6月までの間に、前渡資金2,737,520円、労働保険料433,212円、計3,170,732円を次のように領得したものである。

 (ア) 資金前渡官吏の補助者として旅費の支払、小切手の作成等の事務に従事中、旅費請求金額を水増しした支払決議書により小切手を作成したり、支払決議書のない架空の金額で小切手を作成したりして、これを現金化した。

 (イ) 分任収入官吏として労働保険料の収納事務に従事中、事業主から現金で保険料の納付を受けた際、正規の収納手続を執らなかった。
 なお、本件損害額については、6年8月までに全額が同人から返納されている。