科目 | (貸付金)個人住宅貸付 |
部局等の名称 | 北海道、四国両支店 |
受託金融機関 | 株式会社北海道銀行ほか2金融機関 |
貸付けの根拠 | 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号) |
貸付金の種類 | 優良分譲住宅購入資金(平成2年度以前は団地住宅購入資金) |
貸付けの内容 | 民間事業者が計画的、集団的に建設した分譲住宅を自ら居住するために購入する者に対する資金の貸付け |
貸付件数 | 4件 |
貸付金の合計額 | 86,800,000円 |
不当貸付金額 | 86,769,582円 |
1 貸付金の概要
住宅金融公庫(以下「公庫」という。)は、自ら居住するために住宅を必要とする者や、その者に住宅を建設して譲渡又は賃貸する事業を行う者等に対し、住宅の建設及び購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けている。
公庫では、住宅の種類等に応じて各種の資金を貸し付けており、その中に優良分譲住宅購入資金(平成2年度以前は団地住宅購入資金)がある。
優良分譲住宅購入資金は、民間事業者が計画的、集団的に建設した分譲住宅を自ら居住するために購入する個人に貸し付けるものである。
そして、この資金の貸付けに当たっては、借入申込者に住民票等を提出させて、入居を確認するなどの審査を行い、また、貸し付けた後には、貸付けの対象となった住宅が自らの居住の用に供されているかなどについて調査し、用途変更等の事実が判明した場合は貸付金の繰上償還等の措置を執ることとなっている。これらの審査及び調査については、公庫が自ら行うほか金融機関にも行わせている。
2 検査の結果
公庫の貸付けについて調査したところ、4件86,800,000円の貸付けにおいて、86,769,582円の貸付けが不当と認められる。これらは、貸付後の調査が十分でなかったため、住宅が貸付けの目的外に使用されていたものである。
これを貸付先別に示すと次のとおりである。
支店名 | 貸付先 | 貸付対象 (所在地) |
貸付年月 (貸付利率) |
貸付金額 | 貸付金額のうち不当と認める額 | 摘要 | |
受託金融機関名 | |||||||
千円 | 千円 | ||||||
(202) | 北海道支店 | 会社役員 | 住宅の購入 (札幌市) |
4.11 | 22,700 (11,700) |
22,700 | 第三者賃貸 |
株式会社 北海道銀行 |
年4.55% 11年目以降 年5.15% |
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この貸付けは、住宅の購入に必要な資金22,800,000円の一部として、22,700,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成6年11月にその使用状況の調査を行い、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初の約1箇月間居住しただけで継続して居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高22,399,122円については、7年7月に繰上償還された。 (注) 貸付金額欄の( )書きは、借入者の希望による特別加算額を内書きしたもので、これについては当初から年5.25%の貸付利率が適用されている。 |
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(203) | 北海道支店 | 会社員 | 住宅の購入 (札幌市) |
5.2 | 26,300 (14,900) |
26,269 | 第三者賃貸 |
株式会社 北海道銀行 |
年4.55% 11年目以降 年5.15% |
||||||
この貸付けは、住宅の購入に必要な資金26,500,000円の一部として、26,300,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成6年11月にその使用状況の調査を行い、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初の約5箇月間居住しただけで継続して居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高25,978,381円については、7年8月に繰上償還された。 (注) 貸付金額欄の( )書きは、借入者の希望による特別加算額を内書きしたもので、これについては当初から年5.25%の貸付利率が適用されている。 |
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(204) | 四国支店 | 会社役員 | 住宅の購入 (松山市) |
2.12 | 18,400 (7,000) |
18,400 | 第三者賃貸 |
株式会社 愛媛銀行 |
年5.4% 11年目以降 年6.5% |
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この貸付けは、住宅の購入に必要な資金29,670,000円の一部として、18,400,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成5年9月にその使用状況の調査を行い、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初の約1箇月間居住しただけで継続して居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高18,149,401円については、7年8月に繰上償還された。 (注) 貸付金額欄の( )書きは、借入者の希望による特別加算額を内書きしたもので、これについては当初から年6.5%の貸付利率が適用されている。 |
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(205) | 四国支店 | 会社役員 | 住宅の購入 (高松市) |
3.6 | 19,400 | 19,400 | 第三者賃貸 |
株式会社 百十四銀行 |
(年6.3%) | ||||||
この貸付けは、住宅の購入に必要な資金31,220,000円の一部として、19,400,000円を貸し付けたものである。そして、この住宅については、受託金融機関が公庫の指示により平成5年10月にその使用状況の調査を行い、貸付けの目的どおり使用されているとしていた。 しかし、実際は、借入者は、本件貸付けの対象となった住宅に当初の約1箇月間居住しただけで継続して居住しておらず、第三者に賃貸していた。 なお、本件の不当貸付金残高19,167,215円については、7年3月に繰上償還された。 |
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(202)−(205) の計 | 86,800 | 86,769 |