ページトップ
  • 平成6年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第11 日本私学振興財団|
  • 不当事項|
  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(210)−(216)  私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (項)交付補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人桜の聖母学院ほか6学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 1,346,921,000円
不当と認める財団の補助金交付額 34,890,000円

 上記の7事業主体に対する補助金の交付において、事業主体から提出された資料に、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額が計上されるなどしているのに、日本私学振興財団では、この資料に基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金34,890,000円が不当と認められる。

1 補助金の概要

 (補助金交付の目的)

 日本私学振興財団(以下「財団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立大学等(注1) を設置する学校法人に私立大学等経常費補助金を交付している。この補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における専任教職員の給与等教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。

 (補助金の額の算定資料)

 この補助金について、財団では、補助金の額を算定する資料として、各学校法人に補助金交付申請書とともに、〔1〕 当該年度の10月末日現在の専任教員等(注2) の数、専任職員数及び学生数、〔2〕 前年度決算に基づく学生納付金収入、教育研究経費支出及び設備関係支出などに関する資料を提出させている。

 (補助金の額の算定方法)

 財団は、上記の資料に基づき、補助金の額を次のとおり算定している。

(ア) 経常的経費を専任教員等給与費、専任職員給与費、教育研究経常費等の経費に区分し、それぞれの経費ごとに専任教員等の数、専任職員数又は学生数等に所定の補助単価等を乗じて補助金の基準額を算定する。

(イ) 各私立大学等の教育研究条件の良否によって補助金の額に差異を設けるため、〔1〕 収容定員に対する在籍学生数の割合、〔2〕 専任教員等の数に対する在籍学生数の割合、及び〔3〕 学生納付金収入に対する教育研究経費支出と設備関係支出との合計額(以下「教育研究経費支出等の額」という。)の割合に基づいて調整係数を算定する。
 そして、上記の在籍学生数は、当該年度の10月末日現在に在籍している学生の数とすることとなっている。
 また、上記の教育研究経費支出等の額の算定に当たっては、学校法人の財務・経理等の業務に要する経費、建物の工事費(修繕費を除く。)は、それぞれ、管理経費支出、施設関係支出に計上し、教育研究経費支出等の額に含めないこととなっている。したがって、コンピュータ応用ソフトの購入費は、その支出時に経費として処理して学校法人の財務・経理等の業務に供する場合は教育研究経費支出等の額に含めないこととなる。さらに、食堂の設備の購入費は、設備関係支出に計上するが、教育活動に付随するにすぎないものとして、教育研究経費支出等の額に含めないこととなっている。

(ウ) (ア)で算定した経費ごとの基準額に(イ)で算定した調整係数を乗ずるなどの方法により得られた金額を合計して補助金の額を算定する。

 (補助金の額の算定の対象となる専任教員等及び専任職員の要件)

 補助金の額の算定の対象となる専任教員等又は専任職員については、次の要件のすべてに該当する者となっている。

(ア) 当該私立大学等の専任教員等又は専任職員として発令されていること

(イ) 当該学校法人から主たる給与の支給を受けていること

(ウ) 当該私立大学等に常時勤務していて、専任教員等にあっては、1週間の割当授業時間数が6時間以上であること ただし、専任教員等が当該私立大学等の役職を兼務している場合は、各部等ごとに1人を限度として、上記時間数は1時間以上で差し支えないなどとなっている。

 (特別補助)

 上記のほか、教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため、特別補助として、補助金を増額して交付することができることとなっている。特別補助の額は、教育研究経常費を国際交流特別経費等の経費別に区分し、更にこれを次の「帰国学生の受入れ」、「外国人留学生の受入れ」等の項目別に区分して、この項目ごとに定められている。

(ア) 帰国学生の受入れについては、海外から帰国した学生を特別の入学者選抜制度により受け入れている大学等に対し、その受入帰国学生数に応じて、段階的に所定の増額をする。

(イ) 外国人留学生の受入れについては、外国人留学生を受け入れている大学等に対し、その受入留学生数等に応じて、段階的に所定の増額をする。
 そして、財団では、各学校法人に、特別補助の項目ごとに、算定対象となる学生数などに関する資料を提出させて、特別補助の額を算定し、これらの合計額を特別補助として増額している。

  (注1)  私立大学等 私立の大学、短期大学及び高等専門学校

  (注2)  専任教員等 専任の学長、校長、副学長、教授、助教授、講師及び助手

2 検査の結果

 検査の結果、7事業主体において、前記の資料に、補助金の額の算定の基礎となる教育研究経費支出等の額には含めないこととされている支出額を計上するなどしているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定していた。このため、補助金が過大に交付された結果となっていて、補助金34,890,000円が不当と認められる。
 これを学校法人別に示すと次のとおりである。

事業主体
(本部所在地)
年度 補助金交付額 不当と認める補助金額
千円 千円
(210) 学校法人 桜の聖母学院
(福島県福島市 )
5 78,902 6,549

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、桜の聖母短期大学に係る平成4年度の教育研究経費支出等の額を96,481千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、5年度の同学校法人に対する補助金を78,902,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている学校法人の財務・経理業務に要する経費(これら業務に従事している派遣従業員に係る労働者派遣業者への支払代金)が2,846千円含まれていた。
 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は72,353,000円となり、6,549,000円が過大に交付されていた。
(211) 学校法人 秀明八千代学園
(千葉県八千代市 )
5 134,224 9,623

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、八千代国際大学に係る平成4年度の教育研究経費支出等の額を239,613千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、5年度の同学校法人に対する補助金を134,224,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている事務・研究棟のカーテンウォール等(注) を設置する工事費が30,900千円含まれていた。
 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は124,601,000円となり、9,623,000円が過大に交付されていた。
     (注) カーテンウォール 建築物の骨組みに取り付けられる強化ガラス製、金属パネル製等の非耐力壁
(212) 学校法人 津田塾大学
(東京都小平市 )
4 437,221 1,000

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、津田塾大学に在籍する平成4年10月末日現在の帰国学生の受入れに係る特別補助の額の算定の対象となる受入帰国学生数を32人と記入していた。そして、財団では、この数値等に基づき、同特別補助の額を3,000千円とするなどして4年度の同学校法人に対する補助金を437,221,000円と算定していた。
 しかし、上記の受入帰国学生のうち8人は、海外から帰国した学生ではないため、同特別補助の額の算定の対象とはならず、実際の受入帰国学生数は24人であった。
 したがって、この受入帰国学生数により算定すると、同特別補助の額が2,000千円に減少するので、適正な補助金は436,221,000円となり、1,000,000円が過大に交付されていた。
(213) 学校法人 高山短期大学
(岐阜県高山市 )
4 113,783 4,091

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、高山短期大学に在籍する平成4年10月末日現在の自動車工業学科の学生数を943人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、4年度の同学校法人に対する補助金を113,783,000円と算定していた。
 しかし、上記の学生数には、4年11月の教授会で退学・除籍を決定した学生8人が含まれておらず、適正な在籍学生数は951人であった。
 したがって、この在籍学生数により算定すると、収容定員に対する在籍学生数の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は109,692,000円となり、4,091,000円が過大に交付されていた。
(214) 学校法人 栗本学園
(愛知県日進市 )
4 402,651 2,000

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、名古屋商科大学の平成4年度の外国人留学生の受入れに係る特別補助の額の算定の対象となる受入留学生数を72人と記入していた。そして、財団では、この数値等に基づき、同特別補助の額を15,500千円とするなどして4年度の同学校法人に対する補助金を402,651,000円と算定していた。
 しかし、上記の受入留学生のうち11人は、外国人留学生ではないため、同特別補助の額の算定の対象とはならず、実際の受入留学生数は61人であった。
 したがって、この受入留学生数により算定すると、同特別補助の額が13,500千円に減少するので、適正な補助金は400,651,000円となり、2,000,000円が過大に交付されていた。
(215) 学校法人 玉手山学園
(大阪府柏原市 )
5 107,057 9,294

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、関西女子短期大学に係る平成4年度の教育研究経費支出等の額を260,225千円と記入しており、財団では、この数値等に基づき、5年度の同学校法人に対する補助金を107,057,000円と算定していた。
 しかし、上記の教育研究経費支出等の額には、これに含めないこととされている学生食堂の業務用冷蔵庫等や財務・経理業務用のコンピュータ応用ソフトの購入費計1,702,730円に係る短期大学負担分が579千円含まれていた。
 したがって、これを除外して算定すると、学生納付金収入に対する教育研究経費支出等の額の割合等に基づいて算定した調整係数が下がることになるので、適正な補助金は97,763,000円となり、9,294,000円が過大に交付されていた。
(216) 学校法人 扇城学園
(大分県中津市 )
4 73,083 2,333

 上記の学校法人は、財団に提出した資料に、東九州女子短期大学に所属する平成4年10月末日現在の補助金の額の算定の対象となる専任教員等の数を19人と記入しており、財団では、この数値等に基づき、4年度の同学校法人に対する補助金を73,083,000円と算定していた。
 しかし、上記の専任教員等のうち2人は、同短期大学の役職を兼務していて、1週間の割当授業時間数が1時間以上6時間未満であったが、いずれも同じ部の役職を兼務していたため、このうち1人については、補助金算定の対象とはならない。
 したがって、この1人を除外して算定すると、専任教員等の数は18人となって専任教員等給与費等に係る補助金の基準額が減少するので、適正な補助金は70,750,000円となり、2,333,000円が過大に交付されていた。
(210)-(216) の計 1,346,921 34,890