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平成6年11月から7年10月までの間に、政府関係機関から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理し、処理したものは、中小企業金融公庫の1件28,465,458円である。 これは、阪神・淡路大震災により物品が亡失したもので、物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認められた。