この特別会計は、国が行う特許等工業所有権に関する事務の遂行に資するとともに、その経理を一般会計と区分して行うため設置されているものである。
同特別会計の6年度の歳入歳出決算及び主な業務実績は次のとおりである。
1 歳入歳出決算
区分 | 6年度 | (5年度) |
千円 | 千円 | |
(歳入) | ||
徴収決定済額 | 93,458,587 | 89,657,327 |
収納済歳入額 | 93,458,347 | 89,657,087 |
収納未済歳入額 | 240 | 240 |
(歳出) | ||
歳出予算現額 | 75,340,404 | 73,192,563 |
支出済歳出額 | 68,460,136 | 67,120,262 |
不用額 | 6,880,267 | 6,072,300 |
2 主な業務実績
区分 | 6年度 | (5年度) |
(特許権) | ||
出願の受理 | 366,560件 | 355,347件 |
審査請求の受理 | 156,063件 | 203,662件 |
審査(注1) | 171,790件 | 161,493件 |
(実用新案権) | ||
出願の受理 | 16,757件 | 61,240件 |
審査請求の受理 | 45,582件 | 74,921件 |
審査(注2) | 93,347件 | 103,532件 |
(意匠権) | ||
出願の受理 | 40,460件 | 40,444件 |
審査 | 48,118件 | 49,606件 |
(商標権) | ||
出願の受理 | 171,302件 | 217,622件 |
審査 | 162,912件 | 200,223件 |
(注1) 特許権の審査は、出願を受理したもののうち、その後審査請求を受理したものについて行うこととなっている。
(注2) 実用新案権の審査は、5年12月31日以前に出願を受理したものについては、特許権の審査の場合と同様である。また、6年1月1日以降に出願を受理したものについては、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第3条の規定により審査を行わないこととなった。