会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)文部本省 | (項)義務教育費国庫負担金 |
(項)養護学校教育費国庫負担金 | |||
部局等の名称 | 埼玉県ほか12都府県 | ||
国庫負担の根拠 | 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号) | ||
事業主体 | 埼玉県ほか12都府県(平成6年度3府県、7年度12都府県、8年度7都県) | ||
国庫負担の対象 | 公立の小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等 |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 平成6年度 | 77,937,628,067円 |
平成7年度 | 758,329,772,754円 | |
平成8年度 | 681,490,189,445円 | |
計 | 1,517,757,590,266円 | |
不当と認める国庫負担金交付額 | 166,882,081円 |
1 国庫負担金の概要
義務教育費国庫負担金及び養護学校教育費国庫負担金は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)及び公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)に基づき、公立の義務教育諸学校(小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部)に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、原則としてその実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1を国が負担するため都道府県に交付するものである。
ただし、〔1〕 財政力指数(注1) が1を超える都道府県、〔2〕 財政力指数が1以下で、かつ、教職員の実数が標準定数を超えているか又は教職員の給与水準が国立の義務教育諸学校の教職員の水準を上回っている都道府県については、「義務教育費国庫負担法第ニ条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」(昭和28年政令第106号)等により、その財政力に応じて、国庫負担額の最高限度が定められている。
上記の教職員の標準定数は、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に基づき、都道府県全体の公立の義務教育諸学校について、学校の種類(小学校、中学校など)及び職種区分ごとに、学校数、学級数等を基礎として算定されることとなっている。また、この教職員の標準定数には、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項に規定する長期にわたる研修を受けている教職員がいるなど特別の事情がある場合には、その教職員等の数を基礎として文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)を加えることとなっている。
そして、国庫負担額の最高限度は、次のように算定した国庫負担対象額の2分の1とすることとされている。
(1) 財政力指数が1を超える都道府県について
教職員給与費等の種類ごとに次のとおり算定した額の合計額
〔1〕 当該年度の5月1日現在において算定した教職員の標準定数(充て指導主事(注2) については文部大臣が大蔵大臣と協議して定めた数をいう。以下同じ。)の合計数に、同日現在における育児休業補助教職員(注3) 等の実数を加えるなどして算定した数を教職員定数とし、この教職員定数に、毎年度、給料、期末手当等の種類ごとに別に政令で定める額を乗ずるなどじて算定した額
〔2〕 特殊勤務手当など〔1〕 に該当しない諸手当等について、国家公務員の例に準じて、毎年度、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額
(2) 財政力指数が1以下の都道府県について
教職員の職種等の区分ごとに、教職員給与費等の種類ごとの実支出額から次の額を控除するなどして算定した額の合計額
〔1〕 教職員の毎月の実数と毎月算定した標準定数とを比較して、実数が標準定数を超過する場合に、その超過する割合を給料等の実支出額に乗じて算定した額
〔2〕 退職手当、義務教育等教員特別手当、特殊勤務手当、休職者給与等について、国家公務員の例に準じて、毎年度、文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額を超過した額
〔3〕 義務教育諸学校の教員の身分を保有したまま教育委員会事務局、学校以外の教育機関、教育関係団体等に勤務する教職員のうち、充て指導主事(主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に限る。)以外の者(以下「教育委員会事務局等勤務者」という。)に係る給与費等の額
(注1) 財政力指数 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値
(注2) 充て指導主事 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定により、大学以外の公立学校の教員の身分を保有したまま指導主事に充てる旨の発令を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務(指導主事の事務)に従事している者
(注3) 育児休業補助教職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により、育児休業をしている教職員の業務を処理するため、当該育児休業の期間を限度として臨時的に任用される教職員
2 検査の結果
検査の結果、財政力指数が1を超える東京都、大阪府、神奈川県(平成7年度)及び財政力指数が1以下の埼玉県ほか10県(ただし、神奈川県は8年度)において、教職員の人事関係の事務を所掌する部署と給与関係の事務を所掌する部署との間の連絡調整が不十分であったことなどにより、国庫負担金166,882,081円が過大に交付されていて不当と認められる。
これを態様別に示すと次のとおりである。
(1) 財政力指数が1を超える都道府県について
〔1〕 教職員定数の算定を誤っていたもの 東京都、神奈川県
〔2〕 諸手当に係る国家公務員の例に準ずるべき額等の算定を誤っていたもの 東京都、大阪府、神奈川県
(2) 財政力指数が1以下の都道府県について
〔1〕 教職員の標準定数の算定を誤っていたもの 神奈川、富山、兵庫、佐賀各県
〔2〕 諸手当に係る国家公務員の例に準ずるべき額等の算定を誤っていたもの 静岡、奈良、熊本各県
〔3〕 教育委員会事務局、学校以外の教育機関、教育関係団体等に勤務する教員のうち、国庫負担の対象にならない者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定するなどしていたもの 埼玉、神奈川、岐阜、兵庫、広島、佐賀、熊本各県
〔4〕 国庫負担対象額の算定の資料に金額を誤って記入していたもの 長野県
これを、都府県別に示すと次のとおりである。
都府県名 | 年度 | 国庫負担対象額 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象額 | 不当と認める国庫負担金 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||
(義務教育費国庫負担金) | ||||||
(41) | 埼玉県 | 7 | 253,259,181 | 126,629,590 | 29,013 | 14,506 |
埼玉県では、指導主事に充てる旨の発令を受けて学校以外の教育機関に勤務している教員1人に係る退職手当等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 しかし、この教員は、学校以外の教育機関で幼稚園教育に関する事務に従事していて、主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に該当せず、国庫負担の対象にならないものであるから、この者に係る退職手当等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が29,013,463円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、126,615,084,233円となり、14,506,731円が過大に交付されていた。 |
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(42) | 東京都 | 7 | 355,755,565 | 177,877,782 | 2,889 | 1,444 |
8 | 361,435,570 | 180,717,785 | 10,637 | 5,318 | ||
小計 | 717,191,135 | 358,595,567 | 13,526 | 6,763 | ||
(1) 東京都では、7年度及び8年度とも、特殊勤務手当の一種である教育業務連絡指導手当(以下「主任手当」という。)について、都が拡大主任(注)
としている主任等のうち3学級から5学級の学校に置かれた主任等に係る従事日数を含めて、国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数を算定していた。 しかし、国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところ(以下「文部大臣の定め」という。)によれば、国庫負担の対象となる拡大主任は、6学級以上の学校に置かれる主任等に限ることとされているのに、これを下回る規模の学校に置かれた主任等に係る従事日数を含めていたのは誤りである。このため、主任手当に係る国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数が過大になっていた。 (2) 東京都では、8年度において、教職員定数を算定するに当たり、5月1日現在の育児休業補助教職員の実数を452人としていた。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度2,889,367円、8年度10,637,292円それぞれ過大に算定されていた。 (注) 拡大主任 主任手当の創設当初からその支給対象となっていた教務主任、学年主任等に加え、昭和53年以降、都道府県においてその支給対象として追加された主任等。同年に国立学校において2種類の主任(6学級以上の学校に置かれるものに限る。)が支給対象として追加されたことに準じて、支給対象とする主任等の範囲を拡大したもの。 |
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(43) | 神奈川県 | 8 | 306,420,272 | 153,210,136 | 8,162 | 4,081 |
(1) 神奈川県では、学校以外の教育機関に初任者研修の指導方法等に関する研修生として派遣している教員6人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、研修を受けているとしていたが、実際は、学校以外の教育機関で職員と同様の職務に従事していて、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 (2) 同県では、指導主事に充てる旨の発令を受けて教育委員会事務局に勤務している教員1人に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。 これらの結果、国庫負担対象額が8,162,343円過大に算定されていた。 |
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(44) | 富山県 | 6 | 49,871,924 | 24,935,962 | 7,792 | 3,896 |
7 | 49,760,810 | 24,880,405 | 1,221 | 610 | ||
小計 | 99,632,735 | 49,816,367 | 9,014 | 4,507 | ||
富山県では、6年度及び7年度とも、学校以外の教育機関に職員として勤務している教員3人を、初任者研修の指導方法等に関する研修を受けているとして、研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めて教職員の標準定数を算定していた。 しかし、これらの教員は、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者を研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めていたのは誤りであり、このため、教職員の標準定数が両年度とも3人過大になっていた。 この結果などにより、国庫負担対象額が6年度7,792,951円、7年度1,221,340円それぞれ過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、6年度24,932,066,010円、7年度24,879,794,631円となり、6年度3,896,475円、7年度610,670円、計4,507,145円が過大に交付されていた。 |
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(45) | 長野県 | 7 | 99,339,548 | 49,669,774 | 6,573 | 3,286 |
長野県では、特殊勤務手当の一種である教員特殊業務手当等に係る国庫負担対象額を算定するに当たり、その算定の資料に金額を誤って記入するなどしていた。 この結果、国庫負担対象額が6,573,696円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、49,666,487,444円となり、3,286,848円が過大に交付されていた。 |
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(46) | 岐阜県 | 6 | 95,010,777 | 47,505,388 | 17,002 | 8,501 |
岐阜県では、学校以外の教育機関に研修生として派遣している教員4人に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、実際は、学校以外の教育機関で職員と同様の職務に従事していて、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が17,002,526円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、47,496,887,713円となり、8,501,263円が過大に交付されていた。 |
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(47) | 静岡県 | 7 | 149,376,666 | 74,688,333 | 10,530 | 5,265 |
8 | 154,526,463 | 77,263,231 | 8,759 | 4,379 | ||
小計 | 303,903,129 | 151,951,564 | 19,290 | 9,645 | ||
(1) 静岡県では、7年度及び8年度とも、義務教育等教員特別手当について、同県の規定により支給対象者の属する職務の級及び号給に応じて定める額を、そのまま適用した額を基礎とするなどして国庫負担対象額を算定していた。 しかし、同県の規定による額が文部大臣の定めによる額を超過しているのに、その超過額を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 (2) 同県では、7年度及び8年度とも、主任手当について、同県が拡大主任としている主任等のうち3学級から5学級の中学校に置かれた主任等に係る支給額を含めて国庫負担対象額を算定していた。 しかし、文部大臣の定めによれば、国庫負担の対象となる拡大主任は、6学級以上の学校に置かれる主任等に限ることとされているのに、これを下回る規模の学校に置かれた主任等に係る支給額を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度10,530,422円、8年度8,759,841円それぞれ過大に算定されていた。 |
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(48) | 兵庫県 | 7 | 235,381,280 | 117,690,640 | 3,063 | 1,531 |
8 | 245,336,641 | 122,668,320 | 2,808 | 1,404 | ||
小計 | 480,717,922 | 240,358,961 | 5,871 | 2,935 | ||
兵庫県では、7年度及び8年度とも、指導主事に充てる旨の発令を受けて教育委員会事務局に勤務している教員2人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、教育委員会事務局で高等学校教育に関する事務に従事していて、主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に該当せず、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が7年度3,063,090円、8年度2,808,786円それぞれ過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、7年度117,689,108,938円、8年度122,666,916,166円となり、7年度1,531,545円、8年度1,404,393円、計2,935,938円が過大に交付されていた。 |
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(49) | 奈良県 | 7 | 65,841,567 | 32,920,783 | 4,331 | 2,165 |
奈良県では、条例等に基づき、定年退職日(注)
の1年前の日以前に退職した教職員について、定年前早期退職者として、割増しした給料を基礎として算定した退職手当を支給している。そして、8年3月31日に退職した教職員のうち、定年に達する日の6月前の日を過ぎてから退職していた7人について、定年前早期退職者に該当するとして、退職手当に係る国庫負担対象額を算定していた。 しかし、文部大臣の定めによれば、定年前早期退職者に該当するのは、定年に達する日の6月前の日以前に退職した者となっていて、上記の教職員7人はこれに該当しないのに、これらの者に係る割増しした給料を基礎として算定した退職手当により国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 この結果、国庫負担対象額が4,331,943円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、32,918,618,026円となり、2,165,971円が過大に交付されていた。 (注) 定年退職日 定年に達する日(満60歳の誕生日の前日)以後における最初の3月31日 |
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(50) | 広島県 | 7 | 133,955,382 | 66,977,691 | 17,909 | 8,954 |
8 | 136,569,255 | 68,284,627 | 11,376 | 5,688 | ||
小計 | 270,524,638 | 135,262,319 | 29,285 | 14,642 | ||
(1) 広島県では、7年度及び8年度とも、教育関係団体に研修発令を受けて派遣されている教員3人に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、実際は、教育関係団体の事務に従事していて、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 (2) 同県では、7年度及び8年度とも、教育委員会事務局に勤務する事務職員1人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度17,909,560円、8年度11,376,304円それぞれ過大に算定されていた。 |
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(51) | 佐賀県 | 7 | 43,492,629 | 21,746,314 | 14,867 | 7,433 |
8 | 45,272,303 | 22,636,151 | 7,773 | 3,886 | ||
小計 | 88,764,932 | 44,382,466 | 22,640 | 11,320 | ||
(1) 佐賀県では、学校以外の教育機関に研修生として派遣している教員7年度6人、8年度7人に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、研修を受けているとしていたが、実際は、学校以外の教育機関で職員と同様の職務に従事していて、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 (2) 同県では、7年度において、上記(1)の教員6人及び教育委員会事務局等勤務者としていた教員5人、計11人を、また、8年度において、上記(1)の教員7人を、それぞれ研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めて教職員の標準定数を算定していた。 しかし、これらの教員は、上記のとおり、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者を研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めていたのは誤りであり、このため、研修を受けるなどしていたが研修等定数に含まれていなかったその他の教職員等の数を考慮しても、教職員の標準定数が7年度2人、8年度1人過大になっていた。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度14,867,332円、8年度7,773,341円それぞれ過大に算定されていた。 |
||||||
(52) | 熊本県 | 7 | 99,164,844 | 49,582,422 | 45,792 | 22,896 |
8 | 101,457,823 | 50,728,911 | 78,800 | 39,400 | ||
小計 | 200,622,668 | 100,311,334 | 124,593 | 62,296 | ||
(1) 熊本県では、7年度及び8年度とも、学校以外の教育機関に勤務している教員5人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 しかし、これらの教員は、教育委員会事務局等勤務者に該当し、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。 (2) 同県では、8年度において、教育関係団体に勤務している教員1人に係る退職手当を含めて国庫負担対象額を算定していた。 (3) 同県では、8年度において、心身の故障(公務上の傷病及び結核性疾患を除く。)により休職している教職員のうち1人の教員について、休職期間が1年を超え満2年に達するまでの期間に係る休職者給与を含めて国庫負担対象額を算定していた。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度45,792,965円、8年度78,800,208円それぞれ過大に算定されていた。 |
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(養護学校教育費国庫負担金) | ||||||
(53) | 神奈川県 | 7 | 9,768,155 | 4,884,077 | 8,911 | 4,455 |
8 | 11,962,048 | 5,981,024 | 17,770 | 8,885 | ||
小計 | 21,730,204 | 10,865,102 | 26,682 | 13,341 | ||
(1) 神奈川県では、7年度及び8年度とも、学校以外の教育機関に初任者研修の指導方法等に関する研修生として派遣している教員1人、大学に研修生として派遣している教員1人の計2人を、研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めて教職員の標準定数を算定していた。 しかし、上記の教員のうち、学校以外の教育機関に派遣している教員は、研修を受けているとしていたが、実際は、職員と同様の職務に従事していて、教育委員会事務局等勤務者に該当し、また、大学に派遣している教員は、義務教育諸学校に該当しない高等部のみを設置する養護学校に在籍していて、いずれも国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者を研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めていたのは誤りである。このため、同県の財政力指数が1を超えていた7年度においては、研修を受けるなどしていたが研修等定数に含まれていなかったその他の教職員等の数を考慮しても、教職員定数が1人過大になり、また、同県の財政力指数が1以下であった8年度においては、標準定数が2人過大になっていた。 (2) 同県では、8年度において、上記(1)の教員のうち学校以外の教育機関に派遣している教員1人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。 (3) 同県では、7年度において、主任手当について、国庫負担の対象にならない高等部のみを担当する主任等に係る従事日数を含めて、国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数を算定するなどしていた。このため、主任手当に係る国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数が過大になるなどしていた。 これらの結果、国庫負担対象額が7年度8,911,852円、8年度17,770,243円それぞれ過大に算定されていた。 |
||||||
(54) | 大阪府 | 6 | 10,992,553 | 5,496,276 | 5,479 | 2,739 |
7 | 11,298,906 | 5,649,453 | 5,424 | 2,712 | ||
小計 | 22,291,459 | 11,145,729 | 10,903 | 5,451 | ||
大阪府では、6年度及び7年度とも、主任手当等について、高等部のみを担当する主任等及び同府が拡大主任としている3種類の主任等に係る従事日数を含めて、国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数を算定するなどしていた。 しかし、国庫負担の対象にならない高等部のみを担当する主任等に係る従事日数は、上記の従事日数には含めないこととされており、また、文部大臣の定めによれば、拡大主任の2種類の範囲を超える主任等に係る従事日数も、同様に上記の従事日数には含めないこととされているのに、これらを含めていたりなどしていたのは誤りである。このため、主任手当に係る国庫負担対象額の算定の基礎となる従事日数が過大になるなどしていた。 この結果、国庫負担対象額が、6年度5,479,046円、7年度5,424,918円それぞれ過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、6年度5,493,537,083円、7年度5,646,740,843円となり、6年度2,739,523円、7年度2,712,459円、計5,451,982円が過大に交付されていた。 |
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(55) | 兵庫県 | 7 | 10,265,004 | 5,132,502 | 6,871 | 3,435 |
兵庫県では、大学に研修生として派遣している教員1人を、研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めて教職員の標準定数を算定していた。 しかし、この教員は、義務教育諸学校に該当しない高等部のみを設置する養護学校に在籍していて、国庫負担の対象にならないものであるから、この者を研修等定数の算定の基礎となる教職員等の数に含めていたのは誤りであり、このため、教職員の標準定数が1人過大になっていた。 この結果、国庫負担対象額が6,871,333円過大に算定されていた。 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、5,129,066,657円となり、3,435,666円が過大に交付されていた。 |
||||||
(41)−(55) の計 | 6 | 155,875,256 | 77,937,628 | 30,274 | 15,137 | |
7 | 1,516,659,545 | 758,329,772 | 157,401 | 78,700 | ||
8 | 1,362,980,378 | 681,490,189 | 146,088 | 73,044 | ||
計 | 3,035,515,180 | 1,517,757,590 | 333,764 | 166,882 |