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  • 平成9年度決算検査報告 目次

目次


不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査結果の概要

第2章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 総理府

第2 大蔵省

第3 文部省

第4 厚生省

不当事項

保険料

保険給付

医療費

補助金

不正行為

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成4年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第5 農林水産省

不当事項

補助金

家畜導入事業資金供給事業の実施に当たり、補助の対象とならない牛を事業の対象とするなどしていて不当と認められるもの〔東北農政局〕(194)

松くい虫防除事業の実施に当たり、完了検査が適切でなかったため事業量が不足しているもの〔林野庁〕(195)

山村振興等農林漁業特別対策事業の実施に当たり、建物の屋根部分の施工が設計と著しく相違していたため工事の目的を達していないもの〔関東農政局〕(196)

林道開設事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔林野庁〕(197)

農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、ため池堤体のグラウト工の注入費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔近畿農政局〕(198)

草地畜産基盤整備事業の実施に当たり、ロックボルトの設計が適切でなかったため法面の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔中国四国農政局〕(199)

農業集落排水事業の実施に当たり、道路の舗装面積の設計数量が過大となっていたため、工事費が割高となっているもの〔中国四国農政局〕(200)

自動制御製茶機械の設置工事の実施に当たり、工事費の値引きを受けていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔九州農政局〕(201)

県営農地保全整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったためボックスカルバートの所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔九州農政局〕(202)

いもでん粉工場再編整備対策事業に係る助成金が過大に交付されていて、補助の目的に沿わない結果になっているもの〔農林水産本省〕(203)(204)

林業改善資金の貸付けが不当と認められるもの〔林野庁〕(205)−(220)

貸付金

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

 

平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

平成8年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第6 通商産業省

第7 運輸省

第8 郵政省

第9 労働省

第10 建設省

不当事項

補助金

総合治水対策特定河川事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、樋門等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔埼玉県〕(272)

市街地再開発事業の実施に当たり、補助対象事業費の算定を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの〔東京都〕(273)

都市モノレール事業の実施に当たり、PC軌道桁の伸縮継手の材料費の積算を誤ったため工事費が割高となっているもの〔東京都〕(274)

道路災害防除事業の実施に当たり、ロックボルト工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔富山県〕(275)

道路改良事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため擁壁の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔静岡県〕(276)

河川改修事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔滋賀県〕(277)

道路改良事業の実施に当たり、ブロック積擁壁工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔大阪府〕(278)

街路事業の実施に当たり、トンネルに設置した道路照明設備の設計が適切でなかったため、路面の明るさが照明の基準を満たしていないもの〔広島県〕(279)

公営住宅家賃収入補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大となっているもの〔沖縄県〕(280)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第2節 団体別の検査結果

第1 農林漁業金融公庫

第2 日本道路公団

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第3 首都高速道路公団

第4 阪神高速道路公団

第5 住宅・都市整備公団

第6 労働福祉事業団

第7 環境事業団

第8 社会福祉・医療事業団

第9 日本国有鉄道清算事業団

第10 日本私立学校振興・共済事業団

第11 日本たばこ産業株式会社

第12 日本電信電話株式会社

第13 四国旅客鉄道株式会社

第14 九州旅客鉄道株式会社

第15 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

第16 農業者年金基金

第3節 特に掲記を要すると認めた事項

第3章 国会からの検査要請事項及び特定検査対象に関する検査状況

第4章 会計事務職員に対する検定

第5章 歳入歳出決算その他検査対象の概要


特別会計、政府関係機関、公団、事業団、その他16団体の決算記述

〔特別会計〕

〔政府関係機関〕

〔公団〕

〔事業団〕

〔その他の団体〕

−備考−

 この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。