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職員の不正行為による損害が生じたもの


(56) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称 富山大学
不正行為期間 平成8年8月〜9年3月
損害金の種類 委任経理金
損害額 1,910,000円

 本件は、富山大学において、歳入歳出外現金出納官吏の補助者である職員が、委任経理金(国立学校の長が文部大臣から経理を委任された奨学寄附金)の払出事務等に従事中、平成8年8月から9年3月までの間に、普通預金払戻請求書に同出納官吏の銀行届出印等を無断で押印し、架空の金額を記入するなどして、同出納官吏名義の預金口座から払出しを受け委任経理金計1,910,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、9年5月に全額が同人から返納されている。