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医療費に係る国の負担が不当と認められるもの


(60) 医療費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費
(項)国民健康保険助成費
(項)生活保護費
(項)精神保健費
(項)身体障害者保護費
(項)児童保護費
厚生保険特別会計(健康勘定) (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
船員保険特別会計 (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
部局等の名称 社会保険庁、北海道ほか29都府県
国の負担の根拠 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)等
医療給付の種類 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、老人保健法、生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、精神薄弱者福祉法等に基づく医療
実施主体 国、都道府県29、市467、特別区23、町816、村141、国民健康保険組合75、計1,552実施主体
医療機関 222医療機関
不適切に支払われた医療費に係る診療報酬 特定入院料、入院時医学管理料、初診料・再診料等
不適切に支払われた医療費の額 3,090,657,637円
不当と認める国の負担額 1,749,532,018円

1 医療給付の概要

(医療給付の種類)

 厚生省の医療保障制度には、老人保健制度、医療保険制度及び公費負担医療制度があり、これらの制度により次の医療給付が行われている。

(ア) 老人保健制度の一環として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が老人保健法に基づき、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者(被扶養者を含む。以下同じ。)のうち、当該市町村の区域内に居住する老人(70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者で一定の障害の状態にある者をいう。)に対して行う医療

(イ) 医療保険制度の一環として、医療保険各法に規定する保険者が、医療保険各法に基づき被保険者((ア)の老人を除く。)に対して行う医療

(ウ) 公費負担医療制度の一環として、都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が、生活保護法に基づき要保護者に対して行う医療、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき精神障害者に対して行う医療、精神薄弱者福祉法に基づき精神薄弱者に対して行う医療等

(診療報酬)

 これらの医療給付においては、被保険者(上記(ウ)の要保護者、精神障害者、精神薄弱者等を含む。以下同じ。)が医療機関で診察、治療等の診療を受け、市町村、保険者又は都道府県(以下「保険者等」という。)がその費用を医療機関に診療報酬として支払う。
 診療報酬の支払の手続は、次のとおりとなっている(下図参照)

医療費に係る国の負担が不当と認められるものの図1

(ア) 診療を担当した医療機関は、診療報酬として医療に要する費用を所定の診療点数に単価(10円)を乗じるなどして算定する。

(イ) 医療機関は、上記診療報酬のうち、患者負担分を患者に請求し、残りの診療報酬(以下「医療費」という。)については、老人保健に係るものは市町村に、医療保険各法に係るものは各保険者に、また、公費負担医療制度に係るものは都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に請求する。
 このうち、保険者等に対する医療費の請求は、次のように行われている。

〔1〕  医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に診療報酬の明細を明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「審査支払機関」と総称する。)に毎月一回送付する。

〔2〕  審査支払機関は、請求書及びレセプトに基づき請求内容を審査点検した後、医療機関ごと、保険者等ごとの請求額を算定し、その後、請求額を記載した書類と請求書及びレセプトを各保険者等に送付する。

(ウ) 請求を受けた保険者等は、それぞれの立場から医療費についての審査点検を行って金額等を確認の上、審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払う。

(国の負担)

 保険者等が支払う医療費の負担は次のようになっている。

(ア) 老人保健法に係る医療費については、老人の居住する市町村が審査支払機関を通じて支払うものであるが、この費用は国、地方公共団体及び保険者が以下のように負担している(下図参照)

〔1〕  老人保健法により、老人保健施設療養費等を除く老人医療費については、国は10分の2を、都道府県、市町村はそれぞれ10分の0.5ずつを負担することになっており、残りの10分の7については各保険者が拠出する老人医療費拠出金が財源となっている。また、老人保健施設療養費等については、国は12分の4を、都道府県、市町村はそれぞれ12分の1ずつを負担することになっており、残りの12分の6については老人医療費拠出金が財源となっている。

〔2〕  国民健康保険法により国は市町村等が保険者として拠出する老人医療費拠出金の一部を負担している(平成9年度における国の負担額は老人医療費の約12%)。

〔3〕  健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している(9年度における国の負担額は老人医療費の約21%)。

〔3〕健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している(9年度における国の負担額は老人医療費の約21%)。

(注) ( )書きは、老人保健施設療養費等に係る費用の負担割合である。

(イ) 医療保険各法に係る医療費については、国は、患者が、〔1〕 政府管掌健康保険等の被保険者である場合の医療費は保険者としてその全額を、〔2〕 市町村が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は市町村が支払った額の50%を、〔3〕 国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は国民健康保険組合が支払った額の47%を、それぞれ負担している。

(ウ) 生活保護法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、精神薄弱者福祉法等に係る医療費については、国は都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が支払った医療費の4分の3又は2分の1を負担している。

2 検査結果の概要

(不適切な支払の事態)

 前記の1,552実施主体(222医療機関)が行った診療報酬の支払について、医療費3,090,657,637円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額1,749,532,018円が不当と認められる。
 これを診療報酬の別に整理して示すと、次のとおりである。(複数の診療報酬について不適正な請求があった医療機関については、最も多い診療報酬で整理した。)

〔1〕  特定入院料の支払が適切を欠いたもの
394実施主体(20医療機関) 不当と認める国の負担額 1,049,895,538円
〔2〕  入院時医学管理料の支払が適切を欠いたもの
523実施主体(27医療機関) 不当と認める国の負担額 266,076,731円
〔3〕  初診料・再診料の支払が適切を欠いたもの
426実施主体(46医療機関) 不当と認める国の負担額 96,558,967円
〔4〕  処置料の支払が適切を欠いたもの
280実施主体(26医療機関) 不当と認める国の負担額 64,640,052円
〔5〕  看護料の支払が適切を欠いたもの
185実施主体(13医療機関) 不当と認める国の負担額 42,887,158円
〔6〕  指導管理料の支払が適切を欠いたもの
97実施主体(15医療機関) 不当と認める国の負担額 41,444,340円
〔7〕  検査料の支払が適切を欠いたもの
553実施主体(17医療機関) 不当と認める国の負担額 40,315,790円
〔8〕  在宅医療料の支払が適切を欠いたもの
33実施主体(11医療機関) 不当と認める国の負担額 30,586,322円
〔9〕  リハビリテーション料の支払が適切を欠いたもの
121実施主体(8医療機関) 不当と認める国の負担額 30,083,075円
〔10〕  入院環境料の支払が適切を欠いたもの
71実施主体(7医療機関) 不当と認める国の負担額 28,441,334円
〔11〕  入院時食事療養費の支払が適切を欠いたもの
364実施主体(16医療機関) 不当と認める国の負担額 25,994,712円
〔12〕  注射料の支払が適切を欠いたもの
139実施主体(9医療機関) 不当と認める国の負担額 18,433,656円
〔13〕  精神科専門療法料等の支払が適切を欠いたもの
158実施主体(7医療機関) 不当と認める国の負担額 14,174,343円

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに、これに対する実施主体や審査支払機関の審査点検が十分でなかったこと、都道府県における医療機関に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

3 検査結果の詳細

 上記の診療報酬の支払が不適切と認められる事態について、診療報酬の別に、その算定方

法及び医療機関における実際の算定・請求等の詳細を示すと次のとおりである。

〔1〕  特定入院料の支払が適切を欠いたもの

(特定入院料の算定方法)

 特定入院料には、精神療養病棟入院料、老人病棟入院医療管理料等があり、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、その基準に掲げる区分に従い所定の点数を算定することとされている。
 そして、精神療養病棟入院料は、医師の数、看護婦及び准看護婦(以下「看護職員」という。)の数が医療法(昭和23年法律第205号)に定める標準となる数(以下「標準人員」という。)を満たしていない場合には、算定できないこととされている。
 また、老人病棟入院医療管理料等は、看護職員の数が入院患者数に対して所定の割合以上であること、看護職員の数に占める看護婦の数が所定の割合以上であることなどの要件を満たしていない場合には、算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道札幌市ほか19市町に所在する20医療機関において、特定入院料等の請求が不適正と認められるものが22,818件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師、看護職員の数が標準人員を満たしていないのに、精神療養病棟入院料を算定していた。

(イ) 看護職員の数又は看護婦の数が所定の割合を満たしていないのに、老人病棟入院医療管理料等を算定していた。

 このため、上記22,818件の請求に対し北海道札幌市ほか393市区町村等が支払った医療費について1,893,530,858円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額1,049,895,538円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

道県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか11市町等(1)

242
千円
19,025
千円
10,829

特定入院料及び入院時食事療養費の支払不適切
青森県 三沢市ほか26市町村等(1) 3,526 37,387 21,576
秋田県 南秋田郡昭和町ほか39市区町村等(2) 2,335 187,358 114,014 特定入院料の支払不適切
茨城県 東茨城郡美野里町ほか60市区町村等(2) 2,199 258,744 139,046 特定入院料の支払不適切
埼玉県 深谷市ほか100市区町村等(4) 6,082 655,362 306,591
千葉県 夷隅郡岬町ほか49市区町村等(1) 736 66,874 34,372
富山県 氷見市ほか14市町等(1) 1,948 250,561 167,799
兵庫県 三田市ほか48市町等(3) 2,321 111,545 65,047
広島県 東広島市ほか27市町等(1) 1,096 84,469 44,424
福岡県 八女市ほか15市町村等(1) 311 39,838 30,189
鹿児島県 揖宿郡開聞町ほか24市町等(2) 1,277 132,371 89,438
沖縄県 沖縄市ほか18市町村等(1) 745 49,990 26,564

小計 22,818 1,893,530 1,049,895

〔2〕  入院時医学管理料の支払が適切を欠いたもの

(入院時医学管理料の算定方法)

 入院時医学管理料は、患者が入院した場合に1日につき所定の点数が定められている。そして、医療機関において、医師及び看護職員の数がいずれも標準人員に100分の80を乗じて得た数以下である場合(以下「医師看護婦不足」という。)、医師の数が標準人員に100分の50を乗じて得た数以下である場合(以下「著しい医師不足」という。)の翌月分の入院時医学管理料については、所定の点数に100分の90(9年4月から著しい医師不足の場合は原則として100分の70)を乗じて得た点数を用いて算定することとされている。
 また、一般病棟に入院している患者の入院時医学管理料については、患者の平均在院日数が30日以内であるなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、入院初期には高い点数となる一般病棟入院時医学管理(I)を算定することとされている。そして、常勤の医師の数が病床数に対して一定割合以上であるなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、入院時医学管理料に所定の点数を加算して算定することとされている。
 このほか、入院時医学管理料については、老人の入院患者の場合、一般の入院患者の場合よりも低い点数が定められている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道根室市ほか25市町に所在する27医療機関において、入院時医学管理料等の請求が不適正と認められるものが26,372件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師看護婦不足又は著しい医師不足であるのに、入院時医学管理料について所定の減額をしないで算定していた。

(イ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、一般病棟入院時医学管理(I)を算定していた。

(ウ) 常勤の医師の数が加算の要件を満たしていないのに、入院時医学管理料の加算を算定していた。

(エ) 老人の入院患者に対して、一般の入院患者に対する入院時医学管理料を算定していた。

 このため、上記26,372件の請求に対し北海道根室市ほか522市区町村等が支払った医療費について431,728,831円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額266,076,731円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

根室市ほか8市町等(1)

428
千円
2,227
千円
1,387

入院時医学管理料及び看護料の支払不適切
宮城県 牡鹿郡牡鹿町ほか6市等(1) 913 5,357 3,282 入院時医学管理料の支払不適切
茨城県 北茨城市ほか47市区町村等(2) 3,911 21,232 11,374 入院時医学管理料及び看護料の支払不適切
埼玉県 秩父市ほか52市区町村等(1) 531 3,118 1,348 入院時医学管理料の支払不適切
愛知県 豊橋市ほか41市区町村等(3) 2,751 27,509 16,744 入院時医学管理料等の支払不適切
京都府 八幡市ほか108市区町等(2) 2,819 3,065 2,503 入院時医学管理料、検査料等の支払不適切
大阪府 寝屋川市ほか18市町等(1) 676 5,994 3,637 入院時医学管理料及び看護料の支払不適切
鳥取県 米子市ほか19市町等(1) 246 14,570 8,075 入院時医学管理料等の支払不適切
島根県 邑智郡石見町ほか28市町村等(2) 1,088 4,271 2,797 入院時医学管理料及び看護料の支払不適切
岡山県 津山市ほか32市町村等(1) 894 11,737 8,425 入院時医学管理料等の支払不適切
広島県 広島市ほか7市町(1) 108 1,297 746 入院時医学管理料、処置料等の支払不適切
山口県 大島郡東和町ほか34市町村等(2) 2,923 10,314 5,292 入院時医学管理料の支払不適切
香川県 三豊郡高瀬町ほか15市区町等(1) 459 2,894 1,873
愛媛県 上浮穴郡小田町ほか17市町村等(1) 1,327 3,000 1,986
佐賀県 佐賀市ほか61市町村等(2) 2,920 300,605 185,599 入院時医学管理料等の支払不適切
大分県 大分市ほか57市区町村等(1) 3,052 3,551 2,897 入院時医学管理料の支払不適切
宮崎県 都城市ほか13市町村等(1) 522 5,062 3,483 入院時医学管理料等の支払不適切
鹿児島県 鹿児島市ほか30市町村等(3) 804 5,916 4,620 入院時医学管理料の支払不適切

小計 26,372 431,728 266,076

〔3〕  初診料・再診料の支払が適切を欠いたもの

(初診料・再診料の算定方法)

 初診料は、患者の傷病について医学的に初診といわれる医師の診療行為があった場合に、再診料はその後の診療行為の都度それぞれ算定することとされている。
 ただし、特別養護老人ホームほか8施設(注) (以下「老人ホーム等」という。)に配置されている医師(以下「配置医師」という。)が老人ホーム等に赴いてその入所者に行っている診療については、その診療が別途国の補助事業として実施されている老人福祉施設保護事業等の一環として行われているものであることから、初診料、再診料は算定できないこととされている。
 また、歯科診療においては、著しく診療が困難な障害者に対して初診又は再診を行った場合は、所定の点数に障害者加算を算定することとされている。

(注)  特別養護老人ホームほか8施設 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(定員111名以上の場合)、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、救護施設(定員111名以上の場合)、精神薄弱者更生施設(定員150名以上の場合)、精神薄弱者授産施設(定員150名以上の場合)、乳児院(定員100名以上の場合)及び情緒障害児短期治療施設

(検査の結果)

 検査の結果、北海道室蘭市ほか39市町に所在する46医療機関において、初診料、再診料等の請求が不適正と認められるものが48,566件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 配置医師が特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設等に赴いて入所者に行った診療について、初診料、再診料を算定していた。

(イ) 歯科診療において、障害者に該当しない者に障害者加算を算定していた。

 このため、上記48,566件の請求に対し北海道室蘭市ほか425市区町村等が支払った医療費について178,988,841円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額96,558,967円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

室蘭市ほか1市(1)

507
千円
2,135
千円
1,064

初診料、再診料の支払不適切
青森県 弘前市ほか20市町村等(1) 2,212 4,980 2,542 再診料及び手術料の支払不適切
宮城県 名取市ほか3市等(1) 582 5,314 3,017 初診料、再診料等の支払不適切
秋田県 北秋田郡森吉町ほか106市区町村等(1) 3,332 1,713 826
茨城県 石岡市ほか39市区町村等(2) 1,163 2,615 1,401
埼玉県 児玉郡美里町ほか81市区町村等(5) 6,362 17,506 8,380
千葉県 船橋市ほか27市区町村等(3) 2,264 8,277 4,502
神奈川県 横浜市ほか1市(3) 1,931 15,418 6,902 再診料及び指導管理料の支払不適切
富山県 富山市ほか25市区町村等(2) 3,675 9,057 4,774 初診料、再診料等の支払不適切
愛知県 半田市ほか3市町(1) 559 2,146 1,142
滋賀県 甲賀郡土山町ほか17市町等(1) 586 1,066 619 初診料、再診料の支払不適切
大阪府 高槻市ほか15市町(3) 4,066 15,715 8,074 初診料、再診料等の支払不適切
兵庫県 神戸市ほか39市町等(10) 12,458 59,080 32,919
鳥取県 東伯郡羽合町ほか12町等(2) 1,286 4,284 2,246
島根県 出雲市ほか22市町村等(3) 3,007 12,123 7,561
広島県 大竹市ほか5市町等(1) 984 1,661 888 初診料、再診料の支払不適切
徳島県 板野郡吉野町ほか11市町村等(1) 451 6,811 4,378 初診料、再診料等の支払不適切
福岡県 福岡市ほか5市村等(2) 1,006 2,402 1,255
大分県 北海部郡佐賀関町ほか15市町村等(3) 2,135 6,677 4,060

小計 48,566 178,988 96,558

〔4〕  処置料の支払が適切を欠いたもの

(処置料の算定方法)

 処置料には、一般処置料、皮膚科処置料等があり、それぞれの処置ごとに所定の点数が定められている。そして、処置は必要の程度において行い、みだりにこれを行ってはならないこととされている。
 一般処置料の人工腎臓に係る処置については、外来患者に適用する一定の薬剤の費用を含んだ高い点数と、入院患者等に適用する薬剤の費用を含まない低い点数が定められており、また、著しく人工腎臓の実施が困難な障害者等に対して人工腎臓を実施した場合は、所定の点数に障害者加算を算定することとされている。
 さらに、老人病棟等の入院患者に対して行う皮膚科軟膏処置等については、入院期間が1年を超える場合、1年以内の場合よりも低い点数の処置料が定められている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道石狩市ほか22市町に所在する26医療機関において、処置料等の請求が不適正と認められるものが13,288件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 入院患者に対して必要性の認められない処置を画一的に実施し、これに係る薬剤料を算定していた。

(イ) 酸素吸入に使用した酸素の価格を過大に算定していた。

(ウ) 人工腎臓に係る処置において、入院患者等に高い点数の処置料を算定したり、著しく人工腎臓の実施が困難な障害者等に該当していないのに障害者加算を算定したりしていた。

(エ) 人工腎臓の処置に使用される薬剤について、実際よりも多い使用量により薬剤料を算定したり、処置料に含まれる薬剤料を別途に算定したりしていた。

(オ) 入院期間が1年を超える老人病棟等の入院患者に対して行った皮膚科軟膏処置等について、1年以内の場合の高い点数により算定していた。

 このため、上記13,288件の請求に対し北海道石狩市ほか279市区町村等が支払った医療費について110,623,462円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額64,640,052円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。

都道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

石狩市ほか13市町村(2)

476
千円
5,002
千円
3,294

処置料の支払不適切
青森県 むつ市ほか14市町村等(1) 1,966 5,338 3,126 処置料、再診料等の支払不適切
秋田県 秋田市ほか38市町村等(2) 290 7,247 4,127 処置料及び検査料の支払不適切
茨城県 牛久市ほか7市町等(1) 160 1,714 1,051 処置料の支払不適切
埼玉県 深谷市ほか51市区町村等(1) 2,346 12,975 6,233
東京都 板橋区ほか37市区等(1) 2,091 13,154 6,253 処置料及びリハビリテーション料の支払不適切
神奈川県 横浜市ほか1市(1) 98 1,201 653 処置料の支払不適切
富山県 富山市ほか18市町等(3) 1,426 8,226 5,157 処置料及び入院時食事療養費の支払不適切
滋賀県 八日市市ほか8町等(1) 129 3,248 1,783 処置料の支払不適切
京都府 京都市ほか25市町(3) 1,110 15,560 9,278
大阪府 岸和田市ほか12市町等(1) 1,218 6,700 3,999 処置料及び注射料の支払不適切
奈良県 奈良市ほか14市町村等(3) 554 8,675 5,008 処置料の支払不適切
広島県 三次市ほか18市町等(2) 511 4,560 3,472 処置料及び入院時医学管理料の支払不適切
大分県 別府市ほか6市町等(2) 242 3,334 2,044 処置料の支払不適切
鹿児島県 姶良郡加治木町ほか14市町等(1) 584 12,560 8,461 処置料及び検査料の支払不適切
沖縄県 名護市ほか7市町村等(1) 87 1,122 694

小計 13,288 110,623 64,640

〔5〕  看護料の支払が適切を欠いたもの

(看護料の算定方法)

 看護料は、入院料の一部であり、患者が入院した場合に1日につき所定の点数が定められている。この看護料には、都道府県知事への届出を行い、厚生大臣の定める基準に適合する看護を行った場合に算定する新看護料、基準看護料等と、上記以外の看護を行った場合に算定する看護料とがある。
 そして、医療機関において、医師看護婦不足である場合の翌月分の看護料については、所定の点数に100分の90を乗じて得た点数を用いて算定することとされている。
 新看護料のうち、看護(A)・看護(B)の加算は、看護職員の数に占める看護婦の数が所定の割合以上であることの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、算定することとされている。また、基準看護料のうちの老人病棟基本看護料、新看護料のうちの看護補助料の加算は、それぞれ看護婦又は看護補助者の数が入院患者数に対して所定の割合以上であることなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、算定することとされている。
 そして、都道府県知事への届出後に当該看護の所定の要件を満たさなくなった場合には、変更の届出を行うこととされている。
 さらに、一部の看護料については、患者の入院期間が一定の日数を超えた場合、その点数は、超える以前の点数より低く定められている。
 このほか、療養型病床群入院医療管理料を算定する場合には、看護料は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道北見市ほか12市町に所在する13医療機関において、看護料等の請求が不適正と認められるものが9,241件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師看護婦不足であるのに、看護料について所定の減額をしないで算定していた。

(イ) 看護婦の数が所定の割合を満たしていないのに、看護(B)の加算又は老人病棟基本看護料を算定していた。

(ウ) 都道府県知事に届出を行っていないのに、看護補助料を算定していた。

(エ) 患者の入院期間が一定の日数を超えているのに、超える以前の高い点数の看護料を算定していた。

(オ) 療養型病床群入院医療管理料を算定しているのに、看護料を別途に算定していた。

 このため、上記9,241件の請求に対し北海道北見市ほか184市区町村等が支払った医療費について70,199,967円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額42,887,158円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

北見市ほか10市町等(2)

365
千円
14,209
千円
8,787

看護料及び入院時食事療養費の支払不適切
茨城県 下館市ほか49市区町村等(1) 721 15,037 10,181 看護料の支払不適切
千葉県 香取郡小見川町ほか37市区町村等(3) 2,028 7,661 3,704 看護料、指導管理料等の支払不適切
京都府 京都市ほか2市(1) 487 1,418 886 看護料の支払不適切
大阪府 箕面市ほか4市等(1) 136 4,816 1,736 看護料及びリハビリテーション料の支払不適切
奈良県 奈良市ほか12市町村等(1) 358 2,368 1,359 看護料の支払不適切
徳島県 徳島市ほか17市町村等(1) 471 3,149 2,006
香川県 高松市ほか26市町等(1) 921 3,397 2,139
大分県 大分市ほか31市町村等(2) 3,754 18,140 12,086

小計 9,241 70,199 42,887

〔6〕  指導管理料の支払が適切を欠いたもの

(指導管理料の算定方法)

 指導管理料のうち、老人慢性疾患生活指導料、老人慢性疾患外来総合診療料等は、配置医師が老人ホーム等の入所者に行っている診療の場合、前記〔3〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。
 また、電話によって行われた指導及び診療は、老人慢性疾患外来総合診療料の算定の基礎となる指導及び診療とはならないこととされている。
 そして、外来栄養食事指導料は、特別食を必要とする者に対して、医師の指示に基づき管理栄養士が指導を行った場合に算定することとされている。
 このほか、開放型病院共同指導料(II)は、開放型病院において、同病院の医師が同病院に患者を入院させた診療所等の主治医と共同して療養上必要な指導を行った場合に算定することとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、茨城県水戸市ほか13市町に所在する15医療機関において、指導管理料等の請求が不適正と認められるものが15,566件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 配置医師が特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設等の入所者に行った診療について、老人慢性疾患生活指導料、老人慢性疾患外来総合診療料等を算定していた。

(イ) 電話によって行われた指導について老人慢性疾患外来総合診療料を算定していた。

(ウ) 管理栄養士が配置されていないのに、外来栄養食事指導料を算定していた。

(エ) 主治医と共同して療養上必要な指導を行っていないのに、開放型病院共同指導料(II)を算定していた。

 このため、上記15,566件の請求に対し茨城県水戸市ほか96市区町村等が支払った医療費について80,512,495円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額41,444,340円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

茨城県

水戸市ほか14市区町村(2)

1,299
千円
5,637
千円
3,078

指導管理料、再診料等の支払不適切
埼玉県 浦和市ほか7市(2) 2,826 8,962 4,023
千葉県 東金市ほか27市区町等(3) 3,505 22,904 10,226
神奈川県 藤沢市ほか6市町(3) 1,694 15,193 7,266
富山県 富山市、1県(1) 525 2,813 2,109
奈良県 奈良市ほか7市町(1) 888 2,301 1,197 指導管理料の支払不適切
広島県 因島市ほか23市町村等(2) 3,055 21,132 12,587
徳島県 美馬郡脇町ほか9町等(1) 1,774 1,567 953

小計 15,566 80,512 41,444

〔7〕  検査料の支払が適切を欠いたもの

(検査料の算定方法)

 検査料には、血液化学検査等の検体検査料、心電図検査等の生体検査料等があり、それぞれの種類ごとに所定の点数が定められている。そして、検査は、治療方針の決定に必要な限度で行うこととし、診療上必要があると認められる範囲内において選択して行うこと、同一の検査はみだりに反復して行ってはならないこととされている。
 また、安定した状態にある人工透析の患者について、計画的な治療管理を行う場合には、一定範囲の検査項目を包括した慢性維持透析患者外来医学管理料を算定することができるが、同管理料に包括されていない検査の検査料を算定する場合には、その必要性をレセプトに記載することとされている。
 そして、検体検査料のうち一定の血液化学検査料については、それらの検体について10項目以上の検査を一括して行った場合は、項目の種類によらず、上限として定められた点数で算定することなどとされている。
 さらに、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、入院中の患者に対して検体検査を行った場合、所定の点数に検体検査管理加算を算定することとされている。
 このほか、救命救急入院料、特定集中治療室管理料又は老人病棟入院医療管理料を算定する場合には、血液学的検査判断料等の検査料は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道苫前郡羽幌町ほか16市町に所在する17医療機関において、検査料等の請求が不適正と認められるものが29,641件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 多くの患者について検体検査又は生体検査を毎月画一的に繰り返し実施して検査料を算定したり、安定した状態にある人工透析の患者に、慢性維持透析患者外来医学管理料に包括されている検査料を別途に算定したり、包括されていない検査を毎月画一的に繰り返し実施して検査料を算定したりしていた。

(イ) 多くの患者について、毎月、10項目以上の血液化学検査を実施するに当たり、検査を2回に分けて実施することなどにより、上限として定められた点数によらずにその都度検査料を算定していた。

(ウ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、検体検査管理加算を算定していた。

(エ) 救命救急入院料等を算定しているのに、血液学的検査判断料等の検査料を別途に算定していた。

 このため、上記29,641件の請求に対し北海道苫前郡羽幌町ほか552市区町村等が支払った医療費について65,616,221円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額40,315,790円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

苫前郡羽幌町ほか6町村等(1)

1,189
千円
2,464
千円
1,588

検査料の支払不適切
青森県 八戸市ほか56市区町村等(3) 6,502 19,889 11,200 検査料、入院時医学管理料等の支払不適切
宮城県 仙台市ほか88市区町村等(1) 439 1,509 983 検査料、特定機能病院入院診療料等の支払不適切
茨城県 稲敷郡東町ほか80市区町村等(1) 6,324 12,142 8,722 検査料の支払不適切
埼玉県 所沢市ほか82市区町村等(1) 1,185 2,590 1,422 検査料の支払不適切
千葉県 船橋市ほか38市区町等(1) 538 1,227 634 検査料、入院時医学管理料等の支払不適切
京都府 京都市ほか38市区町等(1) 544 1,704 1,072 検査料、処置料等の支払不適切
大阪府 岸和田市ほか87市町村等(3) 5,066 12,969 8,225 検査料、入院時医学管理料等の支払不適切
兵庫県 明石市ほか88市区町村等(1) 1,356 2,551 1,553 検査料及び麻酔料の支払不適切
奈良県 桜井市ほか39市町村等(1) 1,869 3,856 2,108 検査料の支払不適切
徳島県 徳島市ほか30市町村等(1) 3,569 1,042 622
大分県 別府市ほか27市町等(2) 1,060 3,667 2,180 検査料及び注射料の支払不適切

小計 29,641 65,616 40,315

〔8〕  在宅医療料の支払が適切を欠いたもの

(在宅医療料の算定方法)

 在宅医療料のうち、寝たきり老人在宅総合診療料、寝たきり老人訪問診療料等は、老人ホーム等の入所者については算定できないこととされている。また、寝たきり老人在宅総合診療料の24時間連携体制加算は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において所定の点数を算定することとされている。
 そして、往診料は、配置医師が老人ホーム等に赴いて入所者に行っている診療の場合、前記〔3〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。また、同一の患家で2人以上の患者を診療した場合、往診料は、2人目以降の患者については算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、宮城県岩沼市ほか10市町に所在する11医療機関において、在宅医療料等の請求が不適正と認められるものが3,146件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 特別養護老人ホームの入所者について、寝たきり老人在宅総合診療料、寝たきり老人訪問診療料等を算定していた。

(イ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、24時間連携体制加算を算定していた。

(ウ) 配置医師が特別養護老人ホームの入所者に行った診療について往診料を算定したり、同一患家で診療した2人目以降の患者について往診料を算定したりしていた。

 このため、上記3,146件の請求に対し宮城県岩沼市ほか32市区町等が支払った医療費について56,005,067円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額30,586,322円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する府県別に示すと次のとおりである。

府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

宮城県

岩沼市ほか3市町(1)

274
千円
4,312
千円
2,803

在宅医療料の支払不適切
秋田県 南秋田郡昭和町、1県(1) 299 4,663 3,434
埼玉県 所沢市ほか1区(1) 391 6,175 3,225
千葉県 千葉市ほか1市(1) 130 1,990 504
神奈川県 藤沢市ほか2町等(1) 916 16,442 7,966 在宅医療料、再診料等の支払不適切
大阪府 高槻市ほか2市(1) 169 1,924 883 在宅医療料の支払不適切
奈良県 奈良市ほか8市町(1) 238 2,385 1,024
鳥取県 米子市ほか3市町(1) 139 1,409 782
広島県 広島市ほか1町(1) 317 12,334 7,532
大分県 大分市ほか1市(2) 273 4,368 2,427

小計 3,146 56,005 30,586

〔9〕 リハビリテーション料の支払が適切を欠いたもの

(リハビリテーション料の算定方法)

 リハビリテーション料のうち、理学療法料は基本的動作能力の回復を図るための、また、作業療法料は応用的動作能力等の回復を図るための診療に係るものであり、それぞれ1日につき所定の点数が定められている。
 そして、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関においては、その届出に係る点数の理学療法料を算定することとされている。
 また、理学療法料及び作業療法料は、配置医師が重度身体障害者更生援護施設の入所者に行っている診療の場合、前記〔3〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、茨城県日立市ほか7市村に所在する8医療機関において、リハビリテーション料等の請求が不適正と認められるものが10,310件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 理学療法に該当しない消炎鎮痛処置等について、理学療法料を算定していた。

(イ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、高い点数の理学療法料を算定していた。

(ウ) 配置医師が重度身体障害者更生援護施設の入所者に行った診療について、理学療法料及び作業療法料を算定していた。

 このため、上記10,310件の請求に対し茨城県日立市ほか120市区町村等が支払った医療費について53,993,743円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額30,083,075円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

茨城県

日立市ほか13市区町村等(1)

1,015
千円
9,912
千円
5,243

リハビリテーション料及び検査料の支払不適切
愛知県 名古屋市ほか22市町村(1) 2,644 15,399 7,095 リハビリテーション料の支払不適切
香川県 高松市ほか18市町等(1) 301 1,443 932 リハビリテーション料及び再診料の支払不適切
愛媛県 伊予三島市ほか9市町村(1) 1,243 4,519 2,908 リハビリテーション料の支払不適切
大分県 大分市ほか6市村等(2) 1,483 7,148 4,163
沖縄県 那覇市ほか49市町村等(2) 3,624 15,570 9,740

小計 10,310 53,993 30,083

〔10〕 入院環境料の支払が適切を欠いたもの

(入院環境料の算定方法)

 入院環境料は、入院料の一部であり、入院中の療養環境を総合的に評価するもので、患者が入院した場合に、1日につき所定の点数が定められている。
 そして、病衣を貸与するものとして都道府県知事に届け出た医療機関においては、病衣貸与加算を、また、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、療養病棟等に患者を入院させた場合、療養型病床群療養環境加算等をそれぞれ算定することとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、愛知県名古屋市ほか5市に所在する7医療機関において、入院環境料等の請求が不適正と認められるものが7,663件あった。これらについては、いずれも都道府県知事への届出を行っていないのに、病衣貸与加算を算定したり、療養型病床群療養環境加算等を算定したりしていた。
 このため、上記7,663件の請求に対し愛知県名古屋市ほか70市区町村等が支払った医療費について47,192,689円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額28,441,334円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する府県別に示すと次のとおりである。

府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

愛知県

名古屋市ほか8市町等(1)

544
千円
4,335
千円
2,388

入院環境料及び入院時医学管理料の支払不適切
大阪府 大阪市ほか9市町等(1) 368 2,526 1,435 入院環境料の支払不適切
兵庫県 神戸市ほか22市区町等(2) 4,774 19,070 10,629
徳島県 徳島市ほか12市町村等(1) 205 16,615 10,747 入院環境料、入院時医学管理料等の支払不適切
福岡県 北九州市ほか14市町等(1) 1,112 1,867 1,120 入院環境料の支払不適切
鹿児島県 鹿児島市ほか8市町村等(1) 660 2,777 2,118

小計 7,663 47,192 28,441

〔11〕 入院時食事療養費の支払が適切を欠いたもの

(入院時食事療養費の算定方法)

 入院時食事療養費のうち、入院時食事療養(I)は、医療機関が都道府県知事への届出を行い、厚生大臣が定める基準に適合する食事療養を行った場合に算定することとされている。そして、上記の医療機関において、常勤の管理栄養士が配置されていることなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、特別管理加算を算定することとされている。
 また、入院時食事療養(I)の届出を行った医療機関において、所定の要件を満たしている食堂において食事療養を行った場合には、食堂加算を算定することとされているが、食堂の設置が要件とされている精神療養病棟入院料等を算定する場合には、食堂加算は算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、青森県十和田市ほか14市町に所在する16医療機関において、入院時食事療養費の請求が不適正と認められるものが22,873件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 都道府県知事への届出を行っていないのに入院時食事療養(I)や特別管理加算を算定したり、常勤の管理栄養士が配置されていないのに特別管理加算を算定したりしていた。

(イ) 精神療養病棟入院料等を算定しているほかに、食堂加算を算定していた。

 このため、上記22,873件の請求に対し青森県十和田市ほか363市区町村等が支払った医療費について44,995,485円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額25,994,712円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

青森県

十和田市ほか19市町村等(1)

1,429
千円
2,147
千円
1,069

入院時食事療養費の支払不適切
宮城県 石巻市ほか39市町村等(2) 2,837 3,357 2,073
茨城県 那珂郡那珂町ほか22市区町村(1) 1,157 1,550 883
埼玉県 所沢市ほか82市区町等(2) 3,958 5,662 2,880
千葉県 佐原市ほか114市区町村等(3) 6,840 14,586 7,818
徳島県 阿南市ほか37市区町等(2) 2,406 3,195 2,133
香川県 高松市ほか40市町等(2) 2,281 6,979 4,555
福岡県 山門郡瀬高町ほか15市町等(1) 826 1,241 658
鹿児島県 鹿児島市ほか13市町等(1) 599 3,139 1,797
沖縄県 那覇市ほか25市町村等(1) 540 3,135 2,122

小計 22,873 44,995 25,994

〔12〕  注射料の支払が適切を欠いたもの

(注射料の算定方法)

 注射料は、静脈内注射、点滴注射等の注射の種類に応じた技術料の点数に、使用した薬剤に係る薬剤料の点数を合算して算定することとされている。
 そして、人工腎臓の回路を通して静脈内注射を行った場合には、技術料は別途に算定できないこととされている。
 また、点滴注射に係る薬剤料については、老人病棟の入院患者であって経口摂取が可能な者に対する1日分の注射量が500mlを超える場合は、注射量に応じて減額して算定することとされている。
 このほか、新生児特定集中治療室管理料を算定する場合には、点滴注射等に係る精密持続点滴注射の加算は算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、青森県弘前市ほか8市町村に所在する9医療機関において、注射料等の請求が不適正と認められるものが6,908件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 入院患者等に対して必要性の認められないビタミン剤を繰り返し投与し、薬剤料を算定していた。

(イ) 人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った静脈内注射について、注射に係る技術料を別途に算定していた。

(ウ) 老人病棟の経口摂取が可能な入院患者に対して行った点滴注射の1日分の注射量が500mlを超えているのに、薬剤料を減額しないまま算定していた。

(エ) 新生児特定集中治療室管理料を算定しているほかに、点滴注射等に係る精密持続点滴注射の加算を算定していた。

 このため、上記6,908件の請求に対し青森県弘前市ほか138市区町村等が支払った医療費について32,556,664円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額18,433,656円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する府県別に示すと次のとおりである。

府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

青森県

弘前市ほか29市町村等(1)

2,766
千円
2,517
千円
1,524

注射料の支払不適切
茨城県 稲敷郡美浦村ほか58市区町村(2) 306 8,800 4,549
千葉県 館山市ほか35市区町村等(1) 240 1,292 875
京都府 舞鶴市ほか1町(1) 274 7,532 3,687
大阪府 岸和田市ほか6市等(2) 2,426 7,216 4,331 注射料及び処置料の支払不適切
広島県 三原市ほか8市町等(1) 421 4,194 2,778 注射料の支払不適切
鹿児島県 出水市ほか5市町等(1) 475 1,001 686

小計 6,908 32,556 18,433

〔13〕 精神科専門療法料等の支払が適切を欠いたもの

(精神科専門療法料、投薬料、画像診断料の算定方法)

(ア) 精神科専門療法料のうち入院精神療法(II)は、入院期間が4週間を超える場合には、週1回を限度として算定することなどとされている。また、精神科デイ・ケアは、専従する看護婦等が配置されている場合に算定することとされている。

(イ) 投薬料のうち処方せん料は、保険薬局において調剤を受けさせるために患者に処方せんを交付した場合に、処方した剤数、投与量等にかかわらず、1回につき所定の点数を算定することとされている。

(ウ) 画像診断料のうち画像診断管理加算は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において算定することとされている。また、診療の一般的方針として、医師の診療は、その必要性があると認められる疾病に対して妥当適切に行うこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、青森県弘前市ほか5市に所在する7医療機関において、精神科専門療法料等の請求が不適正と認められるものが14,177件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 入院期間が4週間を超える患者について入院精神療法(II)を毎月画一的に週2回算定したり、専従する看護婦が配置されていないのに精神科デイ・ケアを算定したりしていた。

(イ) 病状が安定している慢性疾患の患者について、長期にわたって投与することのできる慢性疾患の薬剤を短期間分ずつ投与するなどして、その都度処方せん料を算定していた。

(ウ) 都道府県知事への届出を行っていないのに画像診断管理加算を算定したり、老人保健施設入所者についてコンピューター断層撮影診断料を毎月画一的に算定したりしていた。

 このため、上記14,177件の請求に対し青森県弘前市ほか157市区町村等が支払った医療費について24,713,314円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額14,174,343円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する府県別に示すと次のとおりである。

府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

青森県

弘前市、1県(2)

944
千円
3,136
千円
2,086

投薬料の支払不適切
茨城県 ひたちなか市ほか8市町村(1) 214 2,644 1,099 画像診断料、再診料等の支払不適切
埼玉県 行田市ほか3市等(1) 30 1,253 740 精神科専門療法料の支払不適切
滋賀県 大津市ほか7市町等(1) 548 2,038 1,519 投薬料の支払不適切
京都府 京都市ほか91市区町村等(1) 7,237 2,967 1,820 画像診断料の支払不適切
徳島県 鳴門市ほか50市町村等(1) 5,204 12,673 6,907 精神科専門療法料の支払不適切

小計 14,177 24,713 14,174
〔1〕 〜〔13〕 の計
230,569 3,090,657 1,749,532