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  • 平成9年度|
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生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの


(65)−(71) 生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)生活保護費
部局等の名称 青森県ほか5府県
国庫負担の根拠 生活保護法(昭和25年法律第144号)
事業主体 県3、市4、計7事業主体
国庫負担対象事業 生活保護事業
国庫負担対象事業の概要 生活に困窮する者に対し最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 105,101,540円
不当と認める国庫負担金交付額 53,754,975円

1 負担金の概要

 生活保護費負担金(昭和61年度以前は「生活保護費補助金」)は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、利用し得る資産や能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

生活保護費負担金の経理が不当と認められるものの図1

(注)  国庫負担率であり、昭和59年度以前は10分の8、60年度から63年度までは10分の7、平成元年度以降は4分の3となっている。

 この費用の額及び返還金等の額は、それぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 費用の額は、次の〔1〕 及び〔2〕 に〔3〕 を加えて算定する。

〔1〕  保護を受ける世帯(以下「被保護世帯」という。)を単位として、その所在地域、構成員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、その被保護世帯における就労収入、年金受給額等を基に収入として認定される額を控除して決定された保護費の額の合計額

〔2〕  被保護者が医療機関で診察、治療等の診療を受けるなどの場合の費用(診療報酬等)として決定された保護費の額の合計額

〔3〕  事業主体の事務経費

(イ) 返還金等の額は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者が、資産を売却するなどして収入を得たときに返還した保護費の額等の合計額である。

2 検査の結果

 検査の結果、青森県ほか6事業主体では、次のとおり、収入の認定等に当たって調査が十分でなく、保護費を不適正に支給したため、国庫負担金53,754,975円が過大に交付されていて、不当と認められる。

(ア) 被保護者が、就労して相当額の収入を得ていたり、年金を受給していたりなどしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定して保護費の額を決定していた。

(イ) 被保護者に健康保険の適用があるのにないとして、同人に係る診療報酬の全額を負担し、これを医療機関に支払うこととして保護費の額を決定していた。

 これを府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。


府県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金 摘要

(65)

青森県

青森県

平成5〜9
千円
7,833
千円
5,874
千円
2,832
千円
2,124

年金収入を過小に認定していたもの
(66) 滋賀県 滋賀県 昭和61〜平成9 27,065 20,018 6,357 4,723 就労収入を過小に認定していたもの
(67) 大阪府 河内長野市 平成7〜9 11,285 8,463 9,055 6,791 就労収入を過小に認定していたものなど
(68) 岡山県 岡山市 平成元〜9 10,742 8,057 8,504 6,378 年金収入を過小に認定していたもの
(69) 香川県 善通寺市 平成4〜9 48,992 36,744 34,165 25,624 就労収入を過小に認定していたもの
(70) 福岡県 福岡県 昭和54〜平成9 12,993 9,797 5,946 4,458 年金収入を過小に認定していたもの
(71)   山田市 昭和63〜平成9 21,550 16,144 4,871 3,653 診療報酬の負担額を過大に認定していたものなど
(65)−(71) の計
140,463 105,101 71,734 53,754