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国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの


(135)−(191) 国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)国民健康保険助成費
部局等の名称 厚生本省(交付決定庁)
北海道ほか23府県(支出庁)
交付の根拠 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
交付先 28市、27町、2村、計57市町村(保険者)
財政調整交付金の概要 市町村等の国民健康保険に係る財政力の不均衡を調整するために交付するもので、一定の基準により財政力を測定してその程度に応じて交付する普通調整交付金と、特別の事情を考慮して交付する特別調整交付金がある。
上記に対する交付金交付額の合計 83,980,474,000円 (平成5年度〜9年度)
不当と認める交付金交付額 989,204,000円 (平成5年度〜9年度)

1 交付金の概要

(国民健康保険の財政調整交付金)

 国民健康保険は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が保険者となって、被用者保険の被保険者及びその被扶養者等を除き、当該市町村の区域内に住所を有する者等を被保険者として、その疾病、負傷、出産又は死亡に関し、療養の給付、出産育児一時金、葬祭費の支給等の給付を行う保険である。
 国民健康保険については各種の国庫助成が行われており、その一つとして、市町村が行う国民健康保険について財政調整交付金が交付されている。財政調整交付金は、市町村間で医療費の水準や住民の所得水準の差異により生じている国民健康保険の財政力の不均衡を調整するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づいて交付するもので、普通調整交付金と特別調整交付金がある。

(普通調整交付金)

 普通調整交付金は、被保険者の所得等から一定の基準により算定される収入額(調整対象収入額)が、医療費、保健事業費等から一定の基準により算定される支出額(調整対象需要額)に満たない市町村に対し、その不足を公平に補うことを目途として交付するものであり、その交付額は、次により算定することとなっている。

国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるものの図1

(注1)  普通調整交付金の交付については、国の予算措置の都合により、昭和57年度から特例として、当年度分の交付金の一部は翌年度に交付するとされている。したがって、交付額は、当年度分として算定された交付金の額から翌年度に交付される額を控除した額に前年度分の交付金の額のうち当年度に交付される額を加えた額となる。

 そして、調整対象需要額、調整対象収入額及び保険料又は保険税(以下「保険料」という。)の収納割合が低い場合の交付金の減額は、次により算定することとなっている。

(ア) 調整対象需要額

 一般被保険者(退職被保険者及びその被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る医療給付費(注2) 、老人保健医療費拠出金及び保健事業費の合計額から療養給付費等負担金等の国庫補助金等を控除した額となっており、本来保険料で賄うべきとされている額である。
 このうち、保健事業費は、健康相談、健康診査、保健施設の運営など被保険者の健康の保持増進のために必要な事業(以下「保健事業」という。)に係る費用である。その費用の額の算定は、〔1〕 年間の保健事業費支出額から保健事業に係る国庫補助金、保健施設に係る利用料などの収入額を控除した額(以下「保健事業費対象額」という。)と、〔2〕 当該市町村の全被保険者数に一定額を乗じた額のうちいずれか少ない方の額によることとなっている。

(イ) 調整対象収入額

 調整対象需要額等を基に算定される応益保険料額と、一般被保険者の所得等を基に算定される応能保険料額とを合計した額となっており、本来徴収すべきとされている保険料の額である。
 このうち、応能保険料額については、一般被保険者の所得(以下「算定基礎所得金額」という。)に一定の方法により算定された率を乗じて算出される。
 そして、算定基礎所得金額は、保険料の賦課期日現在一般被保険者である者の前年における所得金額の合計額とすることとなっているが、これには土地等に係る譲渡所得のうち譲渡の理由等に応じて定められた金額以下のもの(以下「特別控除額以下の譲渡所得」という。)の金額を含めないこととなっている。
 また、同一世帯に属する被保険者の所得金額の合計額が、別に算定される金額(以下「所得限度額」という。)を超えて高額である世帯(以下「所得限度額超過世帯」という。)がある場合には、当該世帯の所得金額のうち所得限度額を超える部分の額に一定の方法により計算した率を乗じて得た額を、前記の一般被保険者の所得金額の合計額から控除して、算定基礎所得金額を算定することとなっている。

(ウ) 保険料の収納割合が低い場合の交付金の減額

 市町村における保険料の収納努力を交付額に反映させるため、保険料の収納割合が所定の率を下回る場合に交付金の交付額から控除するものである。
 すなわち、交付金の交付額は、調整対象需要額が調整対象収入額を超える額に別に定める率を乗じて得た額となっているが、徴収の決定を行って納付義務者たる世帯主に賦課した保険料の額(以下「調定額」という。)に対する収納した額の割合が所定の率を下回る市町村については、その下回る程度に応じて段階的に交付額を減額することとなっている。
 そして、この減額の基準となる保険料の収納割合は、一般被保険者に係る前年度分の調定額に対する前年度の収納額の割合などとすることとされている。

(注2)  医療給付費 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額

(特別調整交付金)

 特別調整交付金は、市町村について特別の事情がある場合に、その事情を考慮して交付するものであり、次のような種類の交付金がある。

(1) 国民健康保険事業に対する経営努力が顕著であるなど事業の適正な運営に積極的に取り組んでおり、保険料の収納割合の確保・向上に努めている市町村に対して、前々年度の一般被保険者に係る保険料の収納割合に比べ前年度の収納割合が所定の伸び率以上となっているなどの場合に交付するもの(以下「収納割合確保・向上特別交付金」という。)
 収納割合確保・向上特別交付金の交付額は、別に定める定額となっている。

(2) へき地において国民健康保険直営診療施設を運営している市町村に対して、その運営に当たり損失が生じた場合に交付するもの(以下「へき地直診特別交付金」という。)
 へき地直診特別交付金は、次の(ア)又は(イ)に該当する国民健康保険直営診療施設に対して交付することとなっている。

(ア) 第一種へき地診療所

 当該施設から通常の交通機関を利用して30分以内に到達することができる区域(以下「30分区域」という。)内に他の医療機関がなく、かつ、当該施設を中心としておおむね半径4キロメートルの区域(以下「4キロ区域」という。)内に他の医療機関がないなどのもの

(イ) 第二種へき地診療所

 上記(ア)に該当しない施設であって、4キロ区域内に他の医療機関がないもの

 へき地直診特別交付金の交付額は、〔1〕 年間診療実日数を基にして診療所の種別ごとに算出した基準額と、〔2〕 診療所における支出額から収入額を控除した額のうちいずれか少ない方の額に、第一種へき地診療所の場合は3分の2を、第二種へき地診療所の場合は10分の5を乗じて得た額となっている。

(3) 実際に市町村で賦課されている保険料総額のうち応益保険料総額の占める割合が45%未満である市町村において、一人当たり応益保険料の伸び率が所定の率以上であるなどの場合に交付するもの(以下「応益保険料基盤整備特別交付金」という。)
 応益保険料基盤整備特別交付金の交付額は、当該市町村の一般被保険者数に一人当たり応益保険料の引上額を乗じた額の2分の1の額(一定額を限度とする。)となっている。

(4) 市町村における一般被保険者の医療給付費と老人保健医療費拠出金の合計から療養給付費等負担金等を控除した額(以下「実質保険者負担額」という。)のうち、当該市町村内の養護老人ホーム等に入所している他市町村からの転入被保険者(以下「老人ホーム転入被保険者」という。)に係る額の占める割合が、1%以上の場合に交付するもの(以下「老人ホーム特別交付金」という。)
 老人ホーム特別交付金の交付額は、老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額の8割となっている。

(5) 国民健康保険の保険者として高い意識を有し、その経営姿勢が特に良好であること、その他特別な事情があることを都道府県が認めて推薦した市町村に対して交付するもの(以下「特別事情特別交付金」という。)
 特別事情特別交付金の交付額は、別に定める額となっている。そして、保険料の遡及賦課(注3) を法定どおり実施していないなどの場合には、都道府県の推薦対象とはならないこととなっている。

(注3)  保険料の遡及賦課 法第7条の規定により、市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は被用者保険の被保険者等に該当しなくなった日から、その資格を取得することとなっており、市町村は、被保険者がその資格を取得した日から保険料を賦課・徴収することとされている。そして、被保険者がその資格取得の届出を遅延した場合等の賦課権の遡及期間の制限については、法第110条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により2年又は3年とされている。

(交付手続)

 財政調整交付金の交付手続きは、〔1〕 交付を受けようとする市町村は都道府県に交付申請書を提出し、〔2〕 交付申請書を受理した都道府県は、その内容を添付書類により、また、必要に応じて現地調査を行うことにより審査のうえ、これを厚生省に提出し、〔3〕 厚生省はこれに基づき交付決定を行うこととなっている。

2 検査の結果

(過大交付の事態)

 財政調整交付金の交付について検査した結果、57市町村において、交付金交付額計83,980,474,000円のうち計989,204,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
 これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 調整対象収入額を過小に算定しているもの
49市町村(注4) 859,489,000円
(2) 調整対象需要額を過大に算定しているもの
1市 19,164,000円
(3) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの

3市町村(注5)
54,898,000円
(4) 国民健康保険直営診療施設の種別の適用を誤っているもの

1市(注4)
6,583,000円
(5) 一人当たり応益保険料の伸び率を過大に算定しているもの
1町 5,000,000円
(6) 老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの
3町 24,070,000円
(7) 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していないもの
1村(注5) 20,000,000円

(注4)  (1)のうちの1市と(4)の1市は重複している。

(注5)  (3)のうちの1村と(7)の1村は重複している。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、市町村において制度の理解が十分でないため適正な交付申請を行っていなかったこと、また、これに対する北海道ほか23府県の審査が十分でなかったことによると認められる。

(検査結果の詳細)

 これらの事態を道府県別・交付先(保険者)別に示すと次のとおりである。


道府県名 交付先
(保険者)
年度 交付金交付額 左のうち不当と認める額 摘要




千円 千円
(1) 調整対象収入額を過小に算定しているもの
(135) 北海道 石狩郡
新篠津村
7〜9 166,678 3,533 所得金額を過小に算定していたものなど
(136)   茅部郡
南茅部町
7〜9 414,256 2,709
(137) 岩手県 北上市 9 389,562 1,504 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(138)   胆沢郡
胆沢町
5〜9 814,465 21,363 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(139) 茨城県 下館市 5〜9 740,544 30,142
(140)   下妻市 7〜9 225,530 5,815
(141)   つくば市 7、8 536,205 104,980 所得金額を過小に算定していたものなど
(142) 千葉県 四街道市 9 2,504 2,504 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(143)   夷隅郡
大原町
8、9 150,768 1,487
(144) 神奈川県 足柄上郡
山北町
6〜9 35,471 7,846 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(145)   足柄上郡
開成町
9 23,899 1,936 所得金額を過小に算定していたもの
(146)   足柄下郡
真鶴町
8、9 20,860 13,801 所得金額を過小に算定していたものなど
(147)   足柄下郡
湯河原町
8、9 38,360 38,360
(148) 新潟県 白根市 7、8 377,130 1,209 所得金額を過小に算定していたもの
(149) 岐阜県 郡上郡
白鳥町
8、9 39,639 1,491
(150) 静岡県 静岡市 8、9 47,380 3、933 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(151)   島田市 8、9 18,600 4,967 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(152)   湖西市 8、9 28,140 2,711
(153)   榛原郡
相良町
7〜9 50,828 2,474 所得金額を過小に算定していたものなど
(154) 三重県 松阪市 9 634,806 1,621 所得金額を過小に算定していたもの
(155)   上野市 5〜9 1,067,595 8,715 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(156) 大阪府 三島郡
島本町
7、8 71,735 5,609 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(157) 兵庫県 西宮市 5〜8 3,438,876 46,630 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(158) 奈良県 御所市 6〜9 1,591,861 64,995 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(159)   磯城郡
川西町
7〜9 125,891 3,170 所得金額を過小に算定していたもの
(160)   北葛城郡新庄町 6〜9 281,287 77,107 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(161) 島根県 益田市 8、9 368,065 7,065 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(162)   大原郡
木次町
8、9 109,479 4,520
(163) 岡山県 高梁市 6〜9 697,191 36,318
(164)   備前市 7〜9 492,986 4,865
(165) 山口県 小野田市 5〜9 1,487,902 4,712
(166) 徳島県 阿南市 6〜9 1,956,605 30,806 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(167) 愛媛県 西宇和郡
伊方町
7〜9 218,523 2,656
(168)   西宇和郡
三瓶町
8、9 151,607 3,365 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(169)   東宇和郡
野村町
5〜9 562,510 18,139 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(170)   南宇和郡
御荘町
7〜9 274,215 3,880 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(171) 福岡県 久留米市 5〜8 6,003,251 36,326
(172) 長崎県 東彼杵郡
東彼杵町
9 88,690 1,100
(173) 大分県 中津市 5〜9 2,550,111 3,881
(174)   東国東郡
安岐町
8、9 223,378 2,661
(175)   日田郡
天瀬町
5〜9 405,993 9,369
(176) 鹿児島県 出水市 8、9 853,850 4,926
(177) 沖縄県 具志川市 7〜9 2,417,198 15,350 所得金額を過小に算定していたもの
(178)   石垣市 6〜9 2,039,020 32,404 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど
(179)   浦添市 7〜9 3,066,810 46,392 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(180)   名護市 6〜9 2,913,335 85,653 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの
(181)   沖縄市 7〜9 3,930,918 3,066
(182)   中頭郡
与那城町
7、8 653,188 18,887
(183)   中頭郡
西原町
6、7 516,284 22,536 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたものなど

(1)の計

43,313,979 859,489

 上記の49市町村では、各年度分の普通調整交付金について、算定基礎所得金額を基に調整対象収入額を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
 しかし、上記の49市町村では、保険料賦課期日現在一般被保険者である者の所得金額を過小に計算したり、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額を過大にしたりしていたため、算定基礎所得金額が過小に計算され、その結果、調整対象収入額が過小に算定されていた。
 したがって、適正な調整対象収入額に基づいて上記49市町村に対する普通調整交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計43,313,979,000円は計42,454,490,000円となり、計859,489,000円が過大に交付されていた。
 上記の事態について一例を示すと次のとおりである。

事例 > 所得金額の計算上控除される金額を過大にしていたもの

 御所市では、平成6年度から9年度までの各年度分の普通調整交付金の算定に当たり、算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額を表1(交付申請)のとおりであるとしていた。そして、これにより算定した交付金の額に基づいて6年度から9年度までの交付申請を行っていた。
 しかし、同市では、所得限度額超過世帯の所得金額の算定に当たって、特別控除額以下の譲渡所得の金額を所得金額に含めることにより、所得限度額を超える部分の額を過大に算定していた。この結果、所得限度額超過世帯がある場合に算定基礎所得金額の計算上控除される金額が過大となり、算定基礎所得金額を過小に算定していた。
 そして、適正な算定基礎所得金額及びこれを基に算出した調整対象収入額は、表1(修正)のとおりとなる。

表1

年度 算定基礎所得金額
(千円)
調整対象収入額
(千円)

6
(交付申請)
4,218,144
(修正)
4,479,419
(交付申請)
703,140
(修正)
724,758
7 4,122,320 4,298,551 739,221 754,410
8 4,125,559 4,367,589 748,457 769,097
9 4,507,065 4,720,779 744,006 760,635

 したがって、普通調整交付金の適正な交付額は、表2のとおり6年度から9年度で計1,526,866,000円となり、計64,995,000円が過大に交付されていた。

表2

年度 交付金交付額 適正な交付額 過大交付額

6
千円
378,148
千円
361,221
千円
16,927
7 417,904 403,276 14,628
8 408,467 390,402 18,065
9 387,342 371,967 15,375
1,591,861 1,526,866 64,995

(2) 調整対象需要額を過大に算定しているもの
(184) 大阪府 大阪市 7、8 39,027,456 19,164 保健事業費を過大にしていたもの

 大阪市では、普通調整交付金について、保健事業費対象額を保健事業費として調整対象需要額に算入し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
 しかし、保健事業費対象額についてみると、同市では、保健施設に係る利用料等を収納していたのに、保健事業費支出額からこの収入額を控除していなかったため、保健事業費対象額を過大に算定していた。
 したがって、適正な保健事業費対象額に基づいて普通調整交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計39,027,456,000円は計39,008,292,000円となり、計19,164,000円が過大に交付されていた。
(3) 保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としているもの
(185) 青森県 十和田市 8 336,060 15,128 保険料の収納額を過大にしていたもの
(186) 茨城県 久慈郡
水府村
8 3,000 3,000 保険料の調定額を過小にしていたもの
(187) 沖縄県 国頭郡
本部町
6〜9 1,208,460 36,770 保険料の収納額を過大にしていたもの
(3)の計

1,547,520 54,898

 十和田市では、普通調整交付金について、水府村では、収納割合確保・向上特別交付金について、本部町では、普通調整交付金及び収納割合確保・向上特別交付金について、それぞれ、前年度の保険料の収納割合等を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
 しかし、保険料の収納割合算定の基礎となった調定額及び収納額についてみると、次のとおりとなっていた。

(ア) 十和田市では、保険料の収納額を算出するに当たり、保険料と一括して徴収している市県民税等の収納額の一部を保険料の収納額に含めて収納額を過大にしていた。

(イ) 水府村では、保険料の賦課を一部漏らしており、調定額を過小にしていた。

(ウ) 本部町では、出納整理期間経過後の収納額の一部を前年度収納額に含めて収納額を過大にしていた。

 このため、いずれも保険料の収納割合が事実と相違して高くなっていた。
 そして、適正な収納割合によれば、十和田市では所定の率を下回ることから普通調整交付金の減額の対象となり、本部町では普通調整交付金が更に減額されることとなる。また、本部町及び水府村では、収納割合確保・向上特別交付金の交付要件を満たさないものとなる。
 したがって、適正な収納割合に基づいて十和田市及び本部町に対する普通調整交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計1,538,520,000円は計1,492,622,000円となり、計45,898,000円が過大に交付されていた。また、本部町及び水府村に対する収納割合確保・向上特別交付金計9,000,000円は交付の要がなかった。

(4) 国民健康保険直営診療施設の種別の適用を誤っているもの
(166) 徳島県 阿南市 5〜7 19,238 6,583 診療施設の種別の適用を誤っていたものなど

 阿南市では、へき地直診特別交付金について、同市が運営している国民健康保険直営診療施設が第一種へき地診療所に該当するとして交付申請を行っていた。
 しかし、同施設の立地条件についてみると、他の医療機関が4キロ区域内にはないものの30分区域内にはあることから、同施設は第二種へき地診療所に該当するものである。
 したがって、同施設を第二種へき地診療所とするなどして、へき地直診特別交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計19,238,000円は計12,655,000円となり、計6,583,000円が過大に交付されていた。
(5) 一人当たり応益保険料の伸び率を過大に算定しているもの
(188) 長野県 小県郡
丸子町
9 5,000 5,000 一人当たり応益保険料を過大に算定していたもの

 丸子町では、応益保険料基盤整備特別交付金について、一人当たり応益保険料の伸び率が所定の率以上であることなどから交付要件を満たしているとして交付申請を行っていた。
 しかし、一人当たり応益保険料の算定についてみると、同町では、退職被保険者等と同一の世帯に属する一般被保険者分を一般被保険者数に含めていなかった。そこで、適正な一般被保険者数により一人当たり応益保険料を算定すると、その伸び率は所定の率に達していなかった。
 したがって、上記の応益保険料基盤整備特別交付金5,000,000円は交付の要がなかった。
(6) 老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額を過大に算定しているもの
(189) 茨城県 那珂郡
瓜連町
7、9 25,735 7,910 老人ホーム転入被保険者に係る老人保健医療費拠出金等を過大に算定していたもの
(190) 岐阜県 不破郡
垂井町
8 12,782 12,782 老人ホーム転入被保険者に係る医療給付費等を過大に算定していたもの
(191) 大阪府 泉南郡
岬町
8 8,764 3,378 老人ホーム転入被保険者に係る老人保健医療費拠出金を過大に算定していたもの
(6)の計

47,281 24,070

 瓜連町、垂井町及び岬町では、老人ホーム特別交付金について、それぞれ老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額を算出し、これにより算定した交付金の額に基づいて交付申請を行っていた。
 しかし、老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額の算定の基礎となる医療給付費及び老人保健医療費拠出金についてみると、次のとおりとなっていた。

(ア) 瓜連町では、老人ホーム転入被保険者以外の者に係る老人医療費を含めるなどして、老人保健医療費拠出金等を過大に算定していた。

(イ) 垂井町では、医療給付費の額を用いるところを老人医療費の額を用いるなどして、医療給付費等を過大に算定していた。

(ウ) 岬町では、老人ホーム転入被保険者のうち、老人医療費の対象となる人数と対象外の人数を取り違えるなどして、老人保健医療費拠出金を過大に算定していた。

 このため、いずれも老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額を過大に算定していた。
 したがって、適正な老人ホーム転入被保険者に係る実質保険者負担額に基づいて上記の3町に対する老人ホーム特別交付金の交付額を算定すると、交付金交付額計47,281,000円は計23,211,000円となり、計24,070,000円が過大に交付されていた。

(7) 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していないもの
(186) 茨城県 久慈郡
水府村
7、8 20,000 20,000 保険料の遡及賦課を法定どおり実施していなかったもの

 水府村では、特別事情特別交付金について、保険料の遡及賦課を法定どおり実施しており交付要件を満たしているとして、県の推薦を受け交付申請を行っていた。
 しかし、同村では、被保険者資格の届出が遅延した者について、現年度内の保険料の遡反賦課は行っていたものの、前年度以前分についてはこの措置を執っていなかった。このため、県の推薦の対象とはならず、交付金の交付要件を満たさないものであった。
 したがって、同村に対する特別事情特別交付金計20,000,000円は交付の要がなかった。
(1)〜(7)の合計

83,980,474 989,204