会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)道路事業費 |
部局等の名称 | 東北地方建設局ほか4地方建設局 |
地方公共団体に引き渡す旧道の概要 | 一般国道に建設したバイパスの両端が国道に接続する形で供用開始された場合、当該バイパスに並行する区間の国道 |
引渡しが速やかに行われていなかった旧道の区間数及び延長 | 7区間34.3km |
上記に対する管理費用 | 5320万円(平成8、9両年度) |
上記のうち国が負担する額 | 2920万円 |
1 国道管理の概要
建設省では、道路法(昭和27年法律第180号)に基づき、一般国道(以下「国道」という。)における交通渋滞区間を解消し、安全性の向上を図るなどのため、国道の改築事業の一環として、国道の迂回道路(以下「バイパス」という。)を建設する事業(以下「バイパス事業」という。)を毎年度多数実施している。
そして、バイパス及びこれに並行する区間の国道(以下「旧道」という。)の取扱いについては、建設省が地方建設局長、都道府県知事等あてに発した「道路の改築等に伴う旧道区間の管理について」(昭和43年道政発第19号。以下「通達」という。)等により、バイパスの両端が国道に接続する形で供用が開始された場合において、その幅員構成等が旧道と同等以上の機能を有していれば、バイパスを国道とするとともに、旧道は地方公共団体に引き渡して都道府県道又は市町村道とすることが原則とされている。
旧道の引渡しに係る手続は、通達等により、バイパス事業に着手するまでに、旧道の処理について、関係地方公共団体と協議してその方針を決定しこれを文書で確認すること、バイパスの供用開始後速やかに引渡しを行うことなどとされている。そして、バイパス事業は相当長期にわたるものであり、引渡しに必要な旧道の敷地に関する書類等の作成については事業期間中に行うことができることから、これらの手続は、引渡し時期までに完了することとされている。また、旧道の引渡しの際、地方公共団体の要求に基づき実施する旧道の修繕工事等は、旧道における交通量の減少を待ってバイパスの供用開始後に施工する場合でも、バイパスの供用開始後速やかに実施することとなっている。
国道には、その管理を国が行うこととされている区間と都道府県が行うこととされている区間があるが、国が管理する区間の維持、修繕等に要する費用は、道路法に基づき、国と都道府県とで費用を分担することとされており、その負担割合は国が10分の5.5、都道府県が10分の4.5となっている。この維持、修繕等に要する費用は、国費で全額支出した後、都道府県が負担割合に応じた負担金を国庫に納付することとなっている。
そして、建設省の東北地方建設局ほか7地方建設局(注1)
では、平成9年度末現在、延長約1万4000kmの国道を管理しており、これに係る直轄道路維持修繕費は8、9両年度で計5066億余円となっている。
2 検査の結果
バイパス事業は、地方公共団体の要望などにより実施されており、新たに供用が開始されるバイパスも毎年度多数に上っている。そして、バイパスの供用開始に伴う旧道については、前記のように地方公共団体へ引き渡されるまでは国が管理することとなっている。そこで、旧道の引渡しがバイパスの供用開始後速やかに行われているかという点に着眼して検査した。
バイパスの両端が国道に接続する形で供用されたことによって、地方公共団体へ引き渡されることとなった旧道で、前記の8地方建設局が管理するもののうち、その引渡しが8年度以降となっている42区間(旧道延長173.6km)を対象として検査を実施した。
検査したところ、上記42区間のうち、東北地方建設局ほか4地方建設局管内(注2)
における7区間(旧道延長34.3km)について、バイパスの供用開始までに旧道の処理について地方公共団体との協議が完了していなかったり、バイパスの供用開始後、地方公共団体の要求による旧道の修繕工事等に着手するまでに相当の期間を要していたりなどしたため、旧道の引渡しが速やかに行われていない事態が見受けられた。
これら7区間におけるバイパスの供用開始から旧道の引渡しまでに要した期間(10年4月1日現在で引渡しが未済となっている3区間については、供用開始から同日までの期間)は1年から5年となっていて、その平均は2年8箇月となっていた。
これらを主な態様別に示すと次のとおりである。
(1) 旧道の処理に係る地方公共団体との協議がバイパスの供用開始までに完了していなかったり、引渡しに必要な書類等の作成に相当期間を要していたりしていたもの
2区間 旧道延長9.1km
旧道の引渡しに当たっては、バイパス事業の着手までに、旧道の処理について関係地方公共団体と協議してその方針を決定し、これを文書で確認することとされている。しかし、バイパスの供用開始時においてもなお協議が完了していなかったり、協議が完了していても引渡しに必要な書類等の作成に相当期間を要していたりしていた。
(2) 旧道の修繕工事等の着手に相当期間を要していたもの
4区間 旧道延長19.1km
前記のように、旧道の修繕工事等は、バイパスの供用開始後速やかに実施すべきものである。しかし、工事内容に係る地方公共団体との調整が遅れたことなどのため、修繕工事等は、バイパスの供用開始後相当期間を経過してから着手されていた。
(3) 旧道を引き渡すための要件をバイパスが備えているのに、相当期間引渡しが行われていなかったもの
1区間 旧道延長6.1km
計画された4車線のうち2車線が完成しているなど、バイパスが旧道と同等以上の機能を有していることから、速やかに旧道を引き渡すことが可能であったのに、引渡しの必要性に対する認識が十分でなかったため、バイパスの供用開始後においても相当期間引渡しが行われていなかった。
したがって、上記のように旧道の引渡しが速やかに行われていない事態は、地方公共団体が管理することとされた道路についても国が管理していることとなり、その管理費用についても国が負担する結果となっていて、改善の要があると認められた。
前記7区間の旧道について、地方公共団体への引渡しが速やかに行われていたとすれば、これに係る8年度及び9年度の路面補修、路面清掃等の管理費用が約5320万円(国の負担相当額約2920万円)低減できたと認められた。
このような事態が生じていたのは、旧道の引渡しを受ける地方公共団体の消極的な対応にもよるが、建設省において、前記の通達等を発した後は、各地方建設局に対して特に指導を行っていないため、地方公共団体との間で旧道の速やかな引渡しに係る協議を行う必要があることなどについて、周知徹底していなかったことなどによると認められた。
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、建設省では、10年11月に地方建設局等に対して通知を発し、地方公共団体との間で旧道の速やかな引渡しに係る協議を行う必要があることなどについて周知徹底を図ることにより、バイパスの供用開始に伴う旧道の引渡しを速やかに行い、国道の管理費用の低減を図るための処置を講じた。
(注1) 東北地方建設局ほか7地方建設局 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方建設局
(注2) 東北地方建設局ほか4地方建設局 東北、関東、近畿、中国、九州各地方建設局