科目 | (一般業務勘定) (項)貸付金 |
部局等の名称 | 環境事業団 |
受託金融機関 | 株式会社常陽銀行 |
貸付けの根拠 | 環境事業団法(昭和40年法律第95号) |
貸付金の種類 | 産業廃棄物処理施設の設置に要する資金 |
貸付けの内容 | 産業廃棄物処理業者に対する産業廃棄物処理施設の設置に必要な資金の貸付け |
貸付件数 | 1件 |
貸付金額 | 713,200,000円 |
不当貸付金額 | 131,402,797円 |
1 貸付金の概要
環境事業団(以下「事業団」という。)は、生活環境の維持改善等に資するため、産業廃棄物処理業者等に対し、産業廃棄物を処理するための焼却炉等の施設の設置に要する資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けている。
このうち、事業団が金融機関に委託して貸付けを行う場合は、受託金融機関が借入申込書類の審査を行った後、事業団において、所定の条件を満たしていると認めたものに対し貸付決定を行うこととしている。そして、受託金融機関は、貸付金の使途や工事の完成状況を確認し、借入者から提出された工事完成報告書に審査意見を付して事業団に報告することとしている。
事業団では、株式会社常陽銀行に委託して、平成6年11月、茨城県ひたちなか市所在の 産業廃棄物処理業者に対し、建設廃材、医療廃棄物等の焼却炉1基及び付帯設備、管理事務所の設置等に必要な資金891,511,000円の一部として、713,200,000円を貸付利率年4.35%で貸し付けていた。
2 検査の結果
上記の貸付けについて検査したところ、借入者は、これらの施設の設置に係る工事等を、28件の契約により計893,037,000円で実施したとしていたが、このうち焼却炉売買等契約ほか5契約は契約額を水増しするなどしたもので、実際は、計727,246,504円で実施していた。
したがって、この事業についての適正な貸付金額を計算すると581,797,203円となるので、本件貸付金額との差額131,402,797円が過大な貸付けとなっていて、不当と認められる。
これは、事業団における受託金融機関に対する指導が十分でなかったため、受託金融機関において、借入者から事実と相違した内容の借入申込みや工事完成報告がされていたのに、これに対する審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められた。
なお、本件の不当貸付金残高112,296,699円については、10年4月に繰上償還された。