平成9年11月から10年10月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、大蔵省の分2件30,794,700円である。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 予算執行職員に弁償責任がないと検定したもの | 1件 | 28,111,300円 |
〔2〕 予算執行職員が法令又は予算に違反した支出等の行為をしたことにより生じた損害の全額が既に補てんされているもの | ||
1件 | 2,683,400円 |
予算執行職員に弁償責任がないと検定した1件は、国税庁の予算執行職員が国税還付金の支払委託に当たり、補助させていた部内職員が作成した架空名義の還付金関係書類により支払委託を行ったため還付金を領得されたもので、当時、管内地区が震災の被災地であったことに伴い還付手続の簡素化の措置が執られていたことなどから予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。