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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(1) 職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称 横浜地方裁判所
不正行為期間 平成5年10月〜8年3月
損害金の種類 保管金
損害額 7,368,666円

 本件は、横浜地方裁判所において、裁判所書記官が、破産事件に係る公告、書類の送達等の事務に従事中、平成5年10月から8年3月までの間に、換金する目的で、庁内の郵便切手類販売者から郵便切手及び収入印紙を受領し、その代金を歳入歳出外現金出納官吏が保管している申立人の破産予納金から支払わせる方法により、保管金計7,368,666円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、11年10月までに全額が同人から返納されている。