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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
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  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(3)(4)職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称 前橋地方検察庁、名古屋刑務所豊橋刑務支所
損害金の種類 保管金
損害額 10,108,000円

 前橋地方検察庁ほか1部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件10,108,000円(いずれも全額補てん済み)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害額

(3) 前橋地方検察庁
年月
10.4から
10.9まで

8,800,000

 本件は、上記の部局において、検務第1課証拠品係の職員が、夜間や休日に登庁し宿直員等から鍵を借り出すなどして、同課事務室内の特殊証拠品金庫に刑事事件の証拠品として保管していた現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成10年11月に全額が同人から返納されている。

(4) 名古屋刑務所豊橋刑務支所 9.5から
10.6まで
1,308,000

 本件は、上記の部局において、庶務課領置係の職員が、歳入歳出外現金出納官吏所属出納員又は同出納官吏の補助者として、保管金の出納等の事務に従事中、被収容者が入所時に預けた領置金の一部を歳入歳出外現金出納官吏に払い込まなかったり、日本銀行代理店に払い込むよう命じられた領置金を払い込まなかったりするなどして、これを領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成11年3月に全額が同人から返納されている。

(3)(4)の計 2件
10,108,000