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  • 平成10年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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公立学校施設整備費補助金の経理が不当と認められるもの


(36)−(37) 公立学校施設整備費補助金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)文部本省 (項)公立文教施設整備費
部局等の名称 (1)
(2)
京都府
和歌山県
補助の根拠 (1)
(2)
予算補助
公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)
事業主体 (1)
(2)
市 1
県 1
計 2事業主体
補助事業 (1) 亀岡市立学校給食センター増改築 1事業
(2) 和歌山県立和歌山工業高等学校屋内運動場改築 1事業
2事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 (1)
(2)
72,840,000円
116,591,000円
189,431,000円
不当と認める国庫補助金交付額 (1)
(2)
2,570,000円
2,351,000円
4,921,000円

1 補助金の概要

 文部省は、地方公共団体に対して、次の補助金を交付している。

(1) 公立学校施設整備費補助金(学校給食施設整備事業)

 この補助金は、学校給食施設補助交付要綱(昭和53年文部大臣裁定)等に基づき、学校給食の普及充実を図ることを目的として、老朽化等のため実施する共同調理場(2以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設をいう。以下同じ。)の改築事業、増築事業等に要する経費の一部を補助するために交付されるものである。

(2) 公立学校施設整備費補助金(危険改築事業)

 この補助金は、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)等に基づき、公立の高等学校の危険建物の改築を促進し、教育の円滑な実施を確保することを目的として、構造上危険な状態にある建物の改築事業(以下「危険改築事業」という。)に要する経費の一部を補助するために交付されるものである。

2 検査の結果

 北海道ほか26都府県及び225市区町村について検査したところ、2事業主体では、施設を担当する部署と建築を担当する部署との間の連絡調整が十分でなかったり、保有面積の精査が十分でなかったりしていたことにより、補助の対象とは認められない面積を含めて補助対象事業費を算定していた。このため、学校給食施設整備事業等の2事業に係る国庫補助金計4,921,000円が不当と認められる。
 これらを府県別に示すと、次のとおりである。


府県名 補助事業 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認める補助対象事業費 不当と認める国庫補助金 摘要




千円 千円 千円 千円
(36) 京都府 亀岡市立学校給食センター増改築 亀岡市 214,860 72,840 7,708 2,570 補助の対象外

 この事業は、平成10年度の学校給食施設整備事業として、共同調理場である亀岡市立学校給食センターを増改築したものである。

 補助対象事業費は、補助対象面積に1m2 当たりの補助単価を乗じて算定することとなっている。そして、上記のうち、改築事業の補助対象面積は、基準面積(当該共同調理場を利用するすべての義務教育諸学校における当該事業実施年度の5月1日(以下「基準日」という。)現在における児童生徒数に応じて定められた施設の面積をいう。以下同じ。)又は基準日における既設の共同調理場の建物の保有面積のうちいずれか少ない面積から、保有面積のうち取り壊さずに共同調理場として使用する部分の面積を控除して得た面積とすることになっている。

 亀岡市では、学校給食センターの基準面積が1,115m2 、保有面積が1,077m2 であることから、保有面積1,077m2 を改築事業の補助対象面積としていた。そして、これに1m2 当たりの補助単価192,700円を乗ずるなどして補助対象事業費を214,860,500円(国庫補助金72,840,000円)と算定していた。

 しかし、同市は、保有面積1,077m2 のうちボイラー室25m2 及びLPG庫15m2 、計40m2 については、取り壊さずに引き続き使用しているのに、補助対象面積から控除していなかった。

 したがって、本件事業のうち改築事業に係る補助対象面積は1,037m2 となり、これにより適正な補助対象事業費を算定すると207,152,500円(国庫補助金70,270,000円)となり、国庫補助金2,570,000円が過大に交付されていた。

(37) 和歌山県 和歌山工業高等学校屋内運動場改築 和歌山県 349,774 116,591 7,052 2,351 補助の対象外

 この事業は、平成9年度の危険改築事業として、和歌山工業高等学校の屋内運動場を改築したものである。
 補助対象事業費は、補助対象面積に1m2 当たりの補助単価を乗ずるなどして算定することとなっている。この補助対象面積は、当該事業実施年度の5月1日(以下「基準日」という。)現在における当該学校の生徒の数に応じて算定した必要面積又は基準日における既設の屋内運動場の建物の保有面積のうちいずれか少ない面積から、保有面積のうち構造上危険でない部分の面積を控除して得た面積とすることとなっている。そして、保有面積は、当該建物の棟ごとに壁等により風雨を防ぎ得る部分の床面積を合計して算定することとなっている。

 和歌山県では、屋内運動場の必要面積が1,914m2 、保有面積が1,587m2 であり、保有面積はすべて構造上危険面積であることから、保有面積1,587m2 を補助対象面積としていた。そして、これに1m2 当たりの補助単価220,400円を乗ずるなどして補助対象事業費を349,774,000円(国庫補助金116,591,000円)と算定していた。

 しかし、同県は、上記の保有面積に、壁等により風雨を防ぎ得ない玄関のピロティ部分の面積32m2 を含めており、これを差し引くと保有面積は1,555m2 となる。

 したがって、本件事業の補助対象面積は1,555m2 となり、これにより適正な補助対象事業費を算定すると342,722,000円(国庫補助金114,240,000円)となり、国庫補助金2,351,000円が過大に交付されていた。

(36)(37) の計

564,634 189,431 14,760 4,921