会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)生活保護費 |
部局等の名称 | 福岡県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
事業主体 | 福岡県 |
補助事業 | 生活保護運営対策事業 |
補助事業の概要 | 福祉事務所の職員が、平成9年度に、生活保護の実施に必要な要保護者等に対する訪問調査等を行うもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 41,008,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 21,899,000円 |
1 補助金の概要
生活保護費補助金は、「生活保護費補助金交付要綱」(平成8年厚生省発社援第25号)により、生活保護等の適切な運営を確保することを目的として、都道府県等が行う生活保護運営対策事業等の実施に要する経費の一部又は全部を補助するものである。
このうち、都道府県の設置した福祉事務所が実施する生活保護運営対策事業(以下「郡部運営対策事業」という。)に係る補助金は、福祉事務所の職員が生活保護の決定又は実施に必要な要保護者等及び関係機関に対する訪問調査を行うために必要な被保護世帯等調査旅費(以下「調査旅費」という。)等の経費を補助の対象とするものである。
この調査旅費に係る補助金額は、国庫補助の対象とされている経費(以下「対象経費」という。)の実支出額に2分の1を乗じるなどして得た額とすることとなっている。
福岡県では、平成9年度に、福岡福祉事務所ほか9福祉事務所で実施した郡部運営対策事業の調査旅費に係る対象経費の実支出額が82,310,454円であるとし、これに2分の1を乗じて得られた41,155,000円を基に国庫補助金41,008,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同県では、調査旅費に係る対象経費の実支出額に、本件郡部運営対策事業と関係のない業務に要した旅費44,092,359円を含めていた。
したがって、本件郡部運営対策事業の調査旅費に係る国庫補助金額を修正計算すると、実際に要した調査旅費38,218,095円に2分の1を乗じて得られる19,109,000円となり、21,899,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じたのは、同県において、前記10福祉事務所の郡部運営対策事業に係る旅費の執行実績を取りまとめる際、各福祉事務所からの報告内容を十分に確認していなかったことなどによると認められる。