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生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの


(46)−(50) 生活保護費負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)生活保護費
部局等の名称 三重県ほか2府県
国庫負担の根拠 生活保護法(昭和25年法律第144号)
事業主体 鳥羽市ほか4市
国庫負担対象事業 生活保護事業
国庫負担対象事業の概要 生活に困窮する者に対し最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 103,541,326円
不当と認める国庫負担金交付額 31,235,603円

1 負担金の概要

 生活保護費負担金(昭和61年度以前は「生活保護費補助金」)は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が、利用し得る資産や能力等あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障するため、その困窮の程度に応じて必要な保護を行う場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。

生活保護費負担金の経理が不当と認められるものの図1

(注) 国庫負担率であり、昭和59年度以前は10分の8、60年度から63年度までは10分の7、平成元年度以降は4分の3となっている。

 この費用の額及び返還金等の額は、それぞれ次により算定することとなっている。

(ア) 費用の額は、保護を受ける世帯(以下「被保護世帯」という。)を単位として、その所在地域、構成員の数、年齢等の別に応じて算定される生活費の額から、その被保護世帯における就労収入、年金受給額等を基に収入として認定される額を控除するなどして決定された保護費の額の合計額に事業主体の事務経費を加えて算定する。

(イ) 返還金等の額は、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者が、資産を売却するなどして収入を得たときに返還した保護費の額等の合計額である。

2 検査の結果

 札幌市ほか56事業主体について検査したところ、鳥羽市ほか4事業主体では、次のとおり収入の認定等に当たって調査が十分でなく、保護費を不適正に支給していた。
 すなわち、上記の5事業主体では、被保護者が年金を受給していたり、就労して相当額の収入を得ていたりしているのに、被保護世帯から事実と相違した届出がなされ、これにより収入を実際の額より過小に認定するなどして保護費の額を決定していた。この結果、国庫負担金31,235,603円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 これを府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。


府県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担 適要

(46)

三重県

鳥羽市

昭和63〜
平成10
千円
17,716
千円
13,110
千円
3,269
千円
2,441

年金収入を過小に認定していたもの
(47) 大阪府 高石市 昭和56〜
平成10
18,514 13,918 3,004 2,246
(48)   泉南市 昭和59〜
平成10
81,535 60,911 22,484 16,793 就労収入を認定していなかったものなど
(49) 福岡県 直方市 平成6〜10 5,965 4,474 4,210 3,158 就労収入を過小に認定していたもの
(50)   豊前市 昭和45〜
平成10
14,649 11,126 8,751 6,594 年金収入を過小に認定していたもの
(46)−(50) の計
138,381 103,541 41,720 31,235