会計名及び科目 | 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費 |
部局等の名称 | 北海道ほか10都府県 |
国庫負担の根拠 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号) |
事業主体 | 市9、町8、村1、計18事業主体 |
国庫負担対象事業 | 保育所措置事業 |
国庫負担対象事業の概要 | 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育するため、平成9年度に児童を保育所に入所させ保育するもの |
上記に対する国庫負担金交付額の合計 | 10,762,349,545円 |
不当と認める国庫負担金交付額 | 17,325,755円 |
1 負担金の概要
児童保護費等負担金(保育所分)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所に入所させ保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次により算定することとなっている。
この費用の額及び徴収金の額は、それぞれ次により算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕 保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額と、〔2〕 市町村が実際に児童の保育に要した額から寄付金を控除して得た額とを比較して少ない方の額による。
(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額や前年度分の市町村民税額の有無等に応じて階層別に定められている額による。
2 検査の結果
北海道ほか20都府県の旭川市ほか149事業主体について検査したところ、北海道ほか10都府県の富良野市ほか17事業主体では、徴収金の額の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、上記の18事業主体では、税額の把握に当たって調査が十分でなく扶養義務者の所得税額等を誤認して所得税額があるのにないなどとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。
このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金17,325,755円が不当と認められる。
上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。
<事例> 扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの
A事業主体では、平成9年度に、児童B(2歳)及び児童C(1歳)について、その扶養義務者である父母の8年分の所得税額はなく、8年度分の市町村民税額は18,780円であるなどとし、それを基に徴収金の額を計468,000円と算定していた。しかし、実際は、父に8年分の所得税額が268,900円あり、これにより計算すると徴収金の額は計1,026,000円となり、差し引き558,000円過小となっていた。
また、これを都道府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。
都道府県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金 | 摘要 | |
(79) |
北海道 |
富良野市 |
9 |
千円 49,475 |
千円 24,737 |
千円 1,202 |
千円 601 |
扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(80) | 岩手県 | 宮古市 | 9 | 304,216 | 152,108 | 1,014 | 507 | 扶養義務者の所得税額を誤認していたものなど |
(81) | 山形県 | 真室川町 | 9 | 40,802 | 20,401 | 2,299 | 1,149 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(82) | 同 | 白鷹町 | 9 | 111,131 | 55,565 | 1,434 | 717 | 扶養義務者の所得税額に対応する階層の適用を誤っていたものなど |
(83) | 東京都 | 保谷市 | 9 | 337,198 | 168,599 | 2,232 | 1,116 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(84) | 同 | 武蔵村山市 | 9 | 478,080 | 239,040 | 2,441 | 1,220 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(85) | 同 | あきる野市 | 9 | 390,588 | 195,294 | 1,175 | 587 | 同 |
(86) | 神奈川県 | 横浜市 | 9 | 6,761,729 | 3,380,864 | 1,909 | 954 | 同 |
(87) | 新潟県 | 上越市 | 9 | 739,814 | 369,907 | 2,096 | 1,048 | 同 |
(88) | 静岡県 | 焼津市 | 9 | 453,877 | 226,938 | 4,450 | 2,225 | 同 |
(89) | 同 | 函南町 | 9 | 158,268 | 79,134 | 2,393 | 1,196 | 同 |
(90) | 同 | 大井川町 | 9 | 72,659 | 36,329 | 3,737 | 1,868 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(91) | 同 | 吉田町 | 9 | 66,907 | 33,453 | 1,649 | 824 | 同 |
(92) | 愛知県 | 清洲町 | 9 | 44,386 | 22,193 | 1,604 | 802 | 同 |
(93) | 三重県 | 志摩町 | 9 | 139,172 | 69,586 | 1,176 | 588 | 同 |
(94) | 同 | 御薗村 | 9 | 50,774 | 25,387 | 1,098 | 549 | 扶養義務者の所得税額を誤認していたものなど |
(95) | 京都府 | 京都市 | 9 | 11,208,366 | 5,604,183 | 1,616 | 808 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど |
(96) | 福岡県 | 宮田町 | 9 | 117,247 | 58,623 | 1,118 | 559 | 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの |
(79)−(96) の計 | 21,524,699 | 10,762,349 | 34,651 | 17,325 |