会計名及び科目 | 農業経営基盤強化措置特別会計 (項)農業改良資金貸付金 |
昭和59年度以前は、 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業振興費 |
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部局等の名称 | 関東、北陸、東海各農政局 |
国の貸付金等 | 農業改良資金貸付金 (昭和59年度以前は、「農業改良資金助成補助金」) |
貸付け等の根拠 | 農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号) |
貸付け等の内容 | 農業者等に対し農業改良資金の貸付けを行う都道府県に対する資金の貸付け等 |
貸付け等先 | 茨城県ほか3県 |
県の貸付件数 | 7件(6農業者及び1農業者団体) |
県の貸付金額の合計 | 99,449,000円 (国の貸付金等相当額66,299,332円) |
県の不当貸付金額 | 21,535,852円 |
貸付け等の目的に沿わない国の貸付金等相当額 | 14,357,233円 |
1 貸付金の概要
農林水産省では、農業者等における農業経営の改善等に必要な資金の貸付けを行う都道府県に対して、当該貸付けに必要な資金の3分の2を無利子で貸し付けている(昭和59年度以前は当該額を補助金として交付している。)。
都道府県は、この国の貸付金及び補助金に自己資金等を合わせて農業改良資金として資金を造成し、能率的な農業技術の導入に必要な施設の設置又は機械の購入等を行う農業者等に対して、その必要な資金を無利子で貸し付けている。この農業改良資金の貸付けの限度額は、資金の種類によって、農林水産省令で定める標準資金需要額を基準として都道府県が定める額の100分の80又は100分の90などとなっている。また、償還期間は12年以内となっている。
農業改良資金の貸付けを受けようとする農業者等は、貸付申請書に事業計画を添えて貸付申請を行い、都道府県はその内容を審査の上貸付けの適否を決定することとなっており、農業者等が貸付申請前に完了した事業については、貸付対象としないこととされている。そして、借受者は、承認された期間内に事業を完了することなどが貸付けの条件となっている。
また、借受者は事業完了後に事業実施報告書を提出し、都道府県はこれに基づいて事業の実施状況を確認することとなっている。
2 検査の結果
北海道ほか31府県における農業改良資金の貸付けのうち931件の貸付けについて検査したところ、茨城県ほか3県の7農業者等に対する7件99,449,000円の貸付けにおいて、借受者が、機械等を貸付対象事業費より低額で購入するなどしたり、貸付けの対象とならない事業について貸付けを受けたりしていた。このため、21,535,852円の貸付けが不当と認められ、ひいては国の貸付金等相当額14,357,233円が貸付け等の目的に沿わない結果になっていると認められる。これは、借受者が事実と相違した内容の貸付申請や事業実施報告を行っていたこと、これに対する県の審査及び確認が適切でなかったことなどによるものである。
これを県別・貸付先別に示すと次のとおりである。
県名 | 貸付先 | 貸付対象 | 貸付年月 | 貸付対象事業費 | 貸付対象として適切でない事業費 | 貸付け等の目的に沿わない国の貸付金等相当額 | 摘要 | |
同上に対する貸付金額 | 同上に対する貸付金相当額 | |||||||
千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(159) | 茨城県 | 農業者 | 米麦作用コンバイン等の購入 | 7.9 | 17,644 (14,000) |
2,658 (2,010) |
1,340 | 低額実施 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン及びトラクタの購入に必要な資金17,644,930円の一部として、14,000,000円を貸し付けたものである。借受者は、これらの機械を貸付対象事業費どおりの額で購入したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な14,986,500円で購入していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると11,989,200円となるので、本件貸付金額との差額2,010,800円が過大な貸付けとなっている。
(160) | 同 | 農業者 | 米麦作用コンバイン等の購入等 | 8.4 | 16,895 (13,510) |
10,778 (8,616) |
5,744 | 貸付対象外 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン等の購入並びに農作業所(木造平屋建て1棟39m2
)及びもみ殻タンクの設置に必要な資金16,895,800円の一部として、13,510,000円を貸し付けたものである。借受者は、農作業所(貸付対象事業費5,661,500円)については6,116,846円で設置していた。しかし、コンバイン等(貸付対象事業費8,044,300円)は、貸付申請をした平成8年2月より前の7年9月に購入したものであり、もみ殻タンク(貸付対象事業費3,190,000円)は、承認された期間から2年以上を経過した10年12月に設置したものであり、いずれも貸付対象にならないものである。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると4,893,476円となるので、本件貸付金額との差額8,616,524円が過大な貸付けとなっている。
(161) | 茨城県 | 農業者 | 選果施設の設置 | 8.7 | 15,450 (12,360) |
2,150 (1,720) |
1,146 | 低額実施 |
この貸付けは、選果施設(木造2階建て1棟延べ223m2
)の設置に必要な資金15,450,000円の一部として、 12,360,000円を貸し付けたものである。借受者は、この施設を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な13,300,000円で設置していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると10,640,000円となるので、本件貸付金額との差額1,720,000円が過大な貸付けとなっている。
(162) | 同 | 農業者 | 米麦作用コンバイン等の購入 | 9.4 | 18,292 (14,630) |
3,292 (2,630) |
1,753 | 低額実施 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン、乾燥機等の購入に必要な資金18,292,800円の一部として、14,630,000円を貸し付けたものである。借受者は、これらの機械を貸付対象事業費どおりの額で購入したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な15,000,000円で購入していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると12,000,000円となるので、本件貸付金額との差額2,630,000円が過大な貸付けとなっている。
(163) | 埼玉県 | 農業者 | 米麦作用コンバインの購入 | 7.8 | 12,154 (9,600) |
2,111 (1,566) |
1,044 | 低額実施 |
この貸付けは、米麦作用コンバインの購入に必要な資金12,154,000円の一部として、9,600,000円を貸し付けたものである。借受者は、この機械を貸付対象事業費どおりの額で購入したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な10,042,500円で購入していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると8,034,000円となるので、本件貸付金額との差額1,566,000円が過大な貸付けとなっている。
(164) | 新潟県 | 農業者の組織する団体 | 米麦作用コンバイン2台の購入 | 8.8 | 16,436 (13,149) |
3,301 (2,640) |
1,760 | 低額実施 |
この貸付けは、米麦作用コンバイン2台の購入に必要な資金16,436,740円の一部として、13,149,000円を貸し付けたものである。借受者は、これらの機械を貸付対象事業費どおりの額で購入したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は13,135,590円で購入していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると10,508,472円となるので、本件貸付金額との差額2,640,528円が過大な貸付けとなっている。
(165) | 愛知県 | 農業者 | 複合環境制御温室の設置 | 8.8 | 27,810 (22,200) |
3,000 (2,352) |
1,568 | 低額実施 |
この貸付けは、花き栽培用の複合環境制御温室(注)
(2棟893m2
)の設置に必要な資金 27,810,000円の一部として、22,200,000円を貸し付けたものである。借受者は、この施設を貸付対象事業費どおりの額で設置したとしているが、実際は値引きを受けて、これより低額な24,810,000円で設置していた。
したがって、この事業についての適切な貸付金額を計算すると19,848,000円となるので、本件貸付金額との差額2,352,000円が過大な貸付けとなっている。
(注) 複合環境制御温室 作物の栽培に適した温度、水分等の環境を保つため、環境の変化に応じて暖房機の点火・消火、窓の開閉、給水などを自動的に制御する機能を備えた温室
(159)-(165) の計 | 124,684 (99,449) |
27,292 (21,535) |
14,357 |