会計名及び科目 | 港湾整備特別会計(港湾整備勘定) | (項)港湾事業費 (項)離島港湾事業費 |
部局等の名称 | 第三港湾建設局 | |
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号) | |
事業主体 | 県2、市1、村1、計4事業主体 | |
補助事業 | 兵庫県東播磨港ほか6港の港湾整備事業 | |
補助事業の概要 | 港湾施設の整備を行う事業 |
事業費 | 69億2196万余円 | (平成9、10両年度) |
上記に対する国庫補助金交付額 | 36億6998万余円 | |
鋼管杭の材料費の積算額 | 6億1066万余円 | (平成9、10両年度) |
節減できた鋼管杭の材料費 | 7820万円 | (平成9、10両年度) |
上記に対する国庫補助金相当額 | 4560万円 |
1 補助事業の概要
運輸省では、港湾施設の整備を推進するため、港湾整備事業を実施する地方公共団体等の港湾管理者(以下「事業主体」という。)に対して、毎年度国庫補助金を交付している。
そして、兵庫県ほか3事業主体(注)
では、平成9、10両年度に、東播磨港ほか6港において、東播磨港二見港区桟橋(−2.0m)工事ほか15工事を、工事費総額69億2196万余円(国庫補助金36億6998万余円)で施行している。
上記の各工事は、桟橋、防波堤(以下「桟橋等」という。)を築造するもので、桟橋等の基礎として鋼管杭が使用されている。
上記の鋼管杭は、桟橋等の基礎となるため海水による腐食を受けやすく、特に波しぶきがかかる杭の上部(以下、この範囲を「飛まつ帯」という。)については、海中部に比べて腐食の進度が速いとされている。このため「港湾の施設の技術上の基準・同解説」(運輸省港湾局監修。以下「技術基準・同解説」という。)において、飛まつ帯の防食対策を次のように示している(参考図参照) 。
(ア) ポリエチレンなどにより鋼管杭を被覆する方法(以下「被覆方法」という。)
(イ) あらかじめ腐食分を見込んで杭の厚さを増した鋼管杭を、(ア)により被覆する方法(以下「併用方法」という。)
各事業主体では、鋼管杭の防食対策として併用方法を選定している。そして、前記16工事における鋼管杭の設計に当たっては、技術基準・同解説により、計1,152本の鋼管杭について、桟橋等の耐用年数が経過して杭が腐食した場合でも作用する力に対して安全となるように杭の厚さを9mmから19mmと設計し、その材料費については計6億1066万余円と算定していた。
2 検査の結果
鋼管杭の設計に当たり、鋼管杭の防食対策の方法を適切に選定し経済的な設計を行っているかという点に着眼して検査した。
検査したところ、各事業主体では、飛まつ帯の防食対策について、鋼管杭を被覆するのみでは耐久性が不明確なため、被覆方法によらず併用方法を選定していた。
しかし、次のようなことから、本件工事における防食対策は被覆方法のみで鋼管杭の耐久性は十分であり、更に腐食分を見込んで杭の厚さを増した設計を行う要はないと認められた。
〔1〕 被覆に用いられるポリエチレンなどは十分な耐久性が認められており、また、その被覆は工場の専用設備で施工するため、適正な品質管理が行えることなどから近年その施工実績が増大していること
〔2〕 運輸省等が実施した耐久性試験の結果でも、被覆方法により防食対策を行った鋼管杭について、き裂、はく離等の劣化や錆の発生等もなく十分な耐久性が確認されていること現に、国の直轄事業等においては、飛まつ帯の防食対策は被覆方法によることとして杭の厚さを設計している状況である。
上記により、飛まつ帯の防食対策を被覆方法により行うこととして杭の厚さを設計すると、厚さは19mmが16mmになることなどから、本件16工事に係る鋼管杭の材料費は5億3238万余円となり、約7820万円(国庫補助金相当額約4560万円)が節減できたと認められた。
このような事態が生じていたのは、各事業主体において、防食対策の検討を十分行わないまま鋼管杭の設計を行っていたことにもよるが、運輸省において、杭の防食対策について明確に示していなかったことによると認められた。
3 当局が講じた改善の処置
上記についての本院の指摘に基づき、運輸省では、11年10月に、桟橋等の築造工事に使用する鋼管杭の防食対策は被覆方法によることとし、これにより杭の設計を行うよう事業主体を指導する処置を講じた。
(注) 兵庫県ほか3事業主体 兵庫、愛媛両県、神戸市、関前村