平成10年11月から11年10月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは1,248件470,996,864円である。これに繰越し分205件434,277,393円を加え、処理を要するものは1,453件905,274,257円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは1,241件353,522,989円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。
処理したものの内訳は次のとおりである。
〔1〕 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの | 2件 | 56,306,560円 |
〔2〕 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの | 4件 | 14,382,850円 |
〔3〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの | 1,222件 | 65,172,469円 |
〔4〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど | 13件 | 217,661,110円 |
現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 関東郵政局管内神栖郵便局出納員田村某が、平成4年4月15日から7年8月8日までの間に、契約者から受領した保険料の受入手続をしないなどして、簡易生命保険保険料等55,488,841円を領得したもの
〔2〕 関東郵政局管内柏郵便局出納員野口某が、平成7年12月5日、部内職員からの簡易生命保険に係る貸付金の支払請求に対し、当該請求が正当権利者からのものであるか否かの確認を怠って払い渡した保険貸付金817,719円を領得されたもの
また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 夜間、無人の郵便局に侵入した賊が郵便貯金自動預払機を破壊するなどして現金出納職員の保管する現金を窃取したもの